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途中退職した場合ボーナスを返金しなければならない?

地方公務員の臨時職員で雇用期間は2013年3月末日まででしたが、体調不良で1週間前に『12月末日で途中退職希望』を申し出たところ認めていただき、 本日退職しました。ところが雇用通知書に記載されている勤勉手当が12月10日に期末手当として支給されたのですが、 途中退職の場合全額返金するように本日言われました。返納通知書には『摘要 臨時職員12月勤勉手当支給誤りによる戻入』と記載されています。この場合一度受け取った期末手当を返金しなければならないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

期末手当ですか?3月末に出るものだと思っていましたが・・・ 手当の支給規定をよく確認して下さい。自治体の人事規定か何かに記載があるはずです。 一般論として、一時金は後払い賃金であり、民間では下半期に勤務した人に年末の一時金、上半期に勤務した人に夏の一時金(半期の時期は決算期とかなりずれる場合が多い)が出ます。 一時金の査定時期でもありますが、年末は5~11月とかだったりしますので、12月末の退職であれば受け取る権利があります。 期末手当ではなく勤勉手当、つまり精勤による手当であったとしても、12月に精勤しているなら返す必要はないと思います。 どこかで病欠などがあった場合は、一般的な規定なら精勤手当は出ません。 賃金の査定期間が月の暦ではなく、10~9日というようにずれている場合は、月末に退職してしまうと残りの9日間は欠勤となりますので、同様に精勤は出ません。一般企業なら欠勤日相当の賃金も引かれますが、公務員は完全月給が多く欠勤があっても月額が全額出る自治体が多いようです。 出るはずのものが間違って出てしまったのであれば、それは錯誤ですから返還義務があります。

hananennne
質問者

お礼

ありがとうございます。残業が認められず持ち帰りの仕事が多く休日も持ち帰りの仕事に追われていたので、せめてもの数万円のボーナスだったのですが これも返金するのかと思ったら悲しくなってしまって質問させていただいた次第です。参考になりました。ご丁寧意にありがとうございました。

hananennne
質問者

補足

私は臨時職員ですので雇用契約は4月~9月、10月~3月と半年ごとに雇用時期が更新されていて賃金は日額です。 4月~9月の期末勤勉手当は6月10日に支給され、10月~3月の期末手当は12月10日支給となっており、臨時職員も正規職員も同じ日に期末勤勉手当が全員に支給されておりました。 今回3月まで働かないで途中退職なので返金してください。と言われた次第です。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>この場合一度受け取った期末手当を返金しなければならないのでしょうか?  ・>私は臨時職員ですので雇用契約は4月~9月、10月~3月と半年ごとに雇用時期が更新されていて賃金は日額です。 4月~9月の期末勤勉手当は6月10日に支給され、10月~3月の期末手当は12月10日支給となっており   上記より、10月~3月の契約が遂行される前提で、10月~3月の期末手当は12月10日支給ですから   12月退職でその前提がクリアできなくなりますから・・結果として受け取る資格がない・・返金して下さいになるのでしょうね  ・受け取る資格がないのに、受け取ったことになるので、返金する必要があるでしょうね  ・本来は、9月終了時に支給、3月終了時に支給にして置けばこのような問題は生じなかったのでしょうが、お役所仕事で、通常の職員と同じように扱ったのが原因ですね

hananennne
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

そうですか。 半年働く事が前提となっている勤勉手当であれば、中途退職では返さざるを得ないですね。 期間が終了してもいないうちに払ってしまうなんて、民間だったら考えられませんが、さすがお役所の考える事はひと味違いますな。 無駄な人件費に振込料。他人の税金だと思って好き勝手に無駄遣いしてくれます。 返さないでとんずらしちゃったら?(という訳にもいかないか・・) もしくは、無理に退職しないで病欠を続ければ良いのかもしれません。 通常の公務員の休職は有給ですから、勤勉手当は無理かもしれませんが(いや、出るかも?) 3月末まで賃金が出るかもしれませんよ。

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