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債務整理と自己破産のちがい

こんにちは。 現在私は主人の結婚前のキャッシングした 借金を弁護士さんにお願いして、債務整理中です。 それもあと少しで完済するのですが、 債務整理が終わった後、普通に借入できるのでしょうか? 自営業をしたいと思ってるので、どうしても ちゃんとしたとこから借りたいと思っています。 自己破産や債務整理をすると、5-10年ブラックリスト に残ると聞きました。少し額は減らしてもらいましたが ちゃんと返したことは認めてもらえないのでしょうか? もしくは何か完済した証明書とかもらうのでしょうか? 自己破産と債務整理と同じ扱いなのが納得いかないんですが、そこらへん、どうなんでしょう? よろしくおねがいします。

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  • soudan999
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回答No.1

どんな債務整理でしょうか?自己破産や民事再生だと官報に載りますので、5~7年は金融業者のコンピュータに登録されてしまいますので、ほぼ融資は無理です。 特定調停や任意整理の場合は、官報には載りませんので、債務整理した金融業者と違う業者なら、融資OKの場合もあります。それは必ず融資の審査の際に、信用情報機関に、あなたの現在の借り入れ情報の開示請求をしています。つまり、その情報にどのように記録されているかによるのです。 ですので他社の金融業者さんが、あなたの信用情報 を見て、債務整理したという事実がわかってしまうなら、完済しても借り入れ出来ないでしょう?  その場合、完済した証明書を発行してもらったつぃても、ほぼ無駄です。 それらな、債務整理をした金融業者が利用した信用情報機関とは、別の信用情報機関を利用している金融業者に融資の申し込みをしてはいかがでしょうか? 絶対ではありませんが、たまに大丈夫な時があるようです。

hipico
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり、厳しいんですね・・・。 でも、絶対無理!とか言われなくて少し希望がもてました。ちなみに正しくはなんて言うかわからないですが、 私達のしてもらった債務整理は、借りてた各社の 金利を法定金利まで下げてもらって、月々の額を 減らしてもらい、3年で終わるようにしてもらいました。 官報にのるのでしょうか? それから、妻の私名義なら銀行とか国金とか 貸りれるもんなんでしょうか?

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その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ちょっと勘違いされているようなので、 基本的に、返済可能であれば破産できません。 ご質問者の場合ですと返済可能な範囲だから任意整理というわけです。 任意整理できる範囲であれば返済するのが原則です。 破産する人は返済の限界を超えているから破産できるのです。 債権者にしてみれば債務を整理しても返せないくらいの債務を負っている人に対しては、それ以上がんばって返済してもらうよりも、破産してくれた方が被害が少ないです。(損金処理により半分くらいは戻ってくる計算になる) 任意整理できるような範囲であれば任意整理するのが基本ですから、比較すること自体に無理があります。 破産・免責を受けた人については、連帯保証人がいればその人に請求が行くので迷惑をかけることになります。 また一度免責すると10年は免責を受けられないという制約も出ます。 お金を返さなかった人に対して、すぐにまたお金を貸さないのは当然の話です。 事業を始めたいのであれば、まずそのお金を「借りる」のではなく、「貯めて」始めるという発想がどうしてないのでしょうか?時間がかかるからですか? 「貯めて」事業を始めたという人は沢山いますよ。無借金経営です。借りて始めるという発想が当然のように思われるのでしたら、ちょっと問題です。 失った信用を取り戻すのは簡単ではないということ、その重みを考えていただきたいです。 なお、現実の審査では、任意整理してきちんと完済した場合と自己破産では審査で多少違いはあるようです。 (ただし審査内容は公表されないからあくまでうわさですが。)

hipico
質問者

お礼

ありがとうございました。 パソコンの前で、小さくなりました。 ずしんとくる言葉、ごもっともです。 がんばって無くした信用をとりもどすよう努力 していきます。

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回答No.3

>破産したほうが借金棒引きでよかったんでしょうか? 貸した側のほうにしてみれば、破産してくれたほうが いいです。 税金の関係で、半分は 戻ってきます。 任意整理で ちまちま返してもらったところで、減額されて、金利も止められて 儲けは ほとんどありません。というより 大幅な赤字です。 『ちゃんと苦労して 返したのに・・』というのは そちらの勝手な言い分です。 厳しいことを いうようですが、まったく同じレベルです。 というより 自己破産してもらったほうが、助かります。 ・・・・と 言われたことが あります。

hipico
質問者

お礼

ごもっともなご意見です。 なんだかえらそうに言い張ってすみません・・ 最後の・・・と言われたことがあります、 が、気になります。 お互いがんばりましょうね。 厳しいお言葉、ありがとうございました。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

法律用語は正しく使わないと意味が通じません。 「債務整理」という単語は法律用語ではないので明確な定義はありませんが、破産・民事再生・調停などの法的手続きと任意整理を総称する場合に使われているようです。ですから、ただ債務整理といっても、それが破産手続きを指すのか任意整理を指すのか、ハッキリさせないと正しい回答はできません。以下、債務整理=任意整理と仮定して回答します。 任意整理にもいろいろありますが、弁護士に依頼したのであれば利息の軽減を伴なうものだと思われます。資金を貸付けた業者側に言わせれば、当初の約束を守らなかった信用の置けない者、ということになります。お金を貸す・貸さないは、当事者間の自由な契約に基づく法律行為であり、当然、借りる側の返済意思と返済能力が前提となります。弁護士を介入させて利息を軽減したということは、返済意思も能力もないことを証明したも同然であり、喩えていえば一種の前科です。 この種の信用情報は業者間で広く共有されているので、当分の間(5~7年)は融資を受けるのは絶望的です(このことは、任意整理を受任した弁護士から事前に説明されているはずです)。自己資金を貯めるか、個人的に融資してくれる人を探すしか、ダメ元でいろいろな業者を回るしかないでしょう。

hipico
質問者

補足

説明がへたくそですみません。 正しくはわからないのですが、たぶん言われるととおり、任意整理です。金利を法廷金利までさげてもらいました。 おっしゃるとおり、約束をやぶった人には貸すことができないのが現実と思いますが、全く払わない自己破産と同等なんでしょうか?ちなみに私達は総額200万くらい減らしてもらったと思います。返済期間も10年くらいのところ、3年にしてもらいました。それでも返すのには毎月結構な額を払って、そんな支払実績は意味ないのでしょうか?破産したほうが借金棒引きでよかったんでしょうか? なにか、レベルが一緒なのであれば、この3年間、むなしいです。

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