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年越しの領収書は今年ぶんの経費にのっけられる?

先方から領収書が発行してもらうタイミングが、 営業日の関係で来年になってしまいます。 今年の経費にしたいのですが、経費は領収書の日付ではなく、 支払をした月だと思っているのですが、問題ありませんでしょうか? 支払はとっくに終わっています。 また、10、11、12月分の領収書をまとめてもらう予定なのですが、 領収書は3枚に分けてもらった方がよいのでしょうか? 細かいことですが、どうぞよろしくお願いします。

  • lon79
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

>そもそも領収書はいらないということでしょうか? いらない。 「出金伝票」に支払先、金額、内容を記載して 内容が証明できる書類として通帳を記帳して残しとけば 大丈夫ですよ 領収書もらい忘れたり発行されないものの経費もそれでOKですよ 万が一税務調査が入った時に見せられる状態にしとけばいい話です

lon79
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございました。 覚えておきます。勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

>銀行振込の場合、そもそも領収書はいらないということでしょうか? 手元に振り込んだ旨の書類があって、 帳簿記載と銀行口座の不備がなければ要らないですよ。 そうでなくても書類って増えて行くので毎回振込した分の 領収書2重に貰っていたら大変な量になりませんか? 近場だけ貰って、遠方はどうするの? 領収書わざわざ貰いに行けないでしょう? 今年1年目だから良いけど…会計書類の保管年数(7年)だってあるしね。

lon79
質問者

お礼

ご回答ありがとうございした。 振り込んだ旨の書類ってほどのものはないのです。 Gmailで振り込みます、だけですかね。 あとはネットバンキングの口座に振込情報はあります。 一応、証明できるから大丈夫なんですかね。 今年は量が少ないからいいですが、たしかに毎回領収書を送付したもらうなどは、 面倒なことになりそうですね。 なるほど、7年補完しておく必要があるのですね。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>現金主義の届けとは何でしょうか… だからそこに URL を付けたでしょう。 そんな届出書類は見たことも聞いたこともないというなら、やはり「発生主義」です。 >何かまずかったりしますか… 発生主義で仕訳・記帳する限り、何も問題はありません。 繰り返しますが、発生主義とは、支払った日に計上することではありませんよ。

lon79
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございました。 すいません、URl再度参照してみますね。 了解しました。問題ないということですね。

回答No.2

支払いをしたのに領収書がないのはどういう事でしょうか? もしや支払いは銀行振込で別に領収書が必要という意味かな? 余程の事がない限り、振込して再度領収書は貰わないですけど…。 振込用紙なり当座預金残高明細が銀行から送られてくるので、 相手方に振込で支払いした事が明白ですから。 それで会計事務所に指摘された事はないですよ。 領収書を書く側から、1度だけ振込分の領収書を下さいと言われた事があり その時は、○月○日銀行振込分って但し書きに付けました。 >10、11、12月分の領収書をまとめてもらう予定なのですが、 >領収書は3枚に分けてもらった方がよいのでしょうか? 支払った日が違うのなら別々に要ると思いますよ。 全て一括なら1枚で但し書きに10、11、12月分領収と入れて貰います。

lon79
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >もしや支払いは銀行振込で別に領収書が必要という意味かな? >余程の事がない限り、振込して再度領収書は貰わないですけど…。 はい、銀行振込をして勉強会に参加して領収書をもらっていない状態です。 はじめての青色申告でわからないのですが、銀行振込の場合、 そもそも領収書はいらないということでしょうか? >支払った日が違うのなら別々に要ると思いますよ。 はい、毎月、振り込みました。領収書が必要なら、そうします。 とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>支払をした月だと思っているのですが… あなたは個人事業者で、青色申告の届けを出してであり、かつ、「現金主義」の届け http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm を出してあるなら、それで良いです。 >経費は領収書の日付ではなく… 青色申告でもふつうの青色申告、または白色申告、あるいは法人なら、支払った月でも領収書の日付でもありません。 その買い物をした日、サービス等の提供を受けた日です。 「発生主義」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >支払はとっくに終わっています… 別に支払ってなくても、支払わなければならない事由が確定しているなら、それで経費として計上できます。 >領収書は3枚に分けてもらった方がよいのでしょうか… どうでも良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lon79
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 個人事業者で、はじめての青色申告です。 青色申告の届けは提出しましたが、、、 現金主義の届けとは何でしょうか?? その存在自体あまりよくわかっていませんが、 何かまずかったりしますか?。。調べてはみます。 他はよくわかりました。ありがとうございました。

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