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これは検挙してもらえますか?
オークションでトラブルです。 代金は約1万円です。 代金を払いましたが、商品を送ってこず、商品はキャンセルしましたが、 メールで言い合いになり、 「早く警察に行って訴えろ!!」などと、相手に何度も言われています。 トラブルの原因はあることはあるのですが、 それにしても、代金を返さない方が明らかに悪いと思います。 もう代金支払ってから、2か月半経過です。 相手は、一度に限らず、何度も 「早く警察に行って訴えろ!!」 「逮捕された経験もあるし、別に構わない」などと、 言っており、かなり挑発的です。 これは、告訴可能ですか。
- joker1
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質問者が選んだベストアンサー
1,刑事事件にするのは難しいですね。 詐欺というのは、当初から騙す意図で、つまり 品物を渡さないつもりでやることが必要です。 そうでなければ、単なる債務不履行で 民事の問題になるだけです。 それに被害金額が一万程度では、警察はまず 動きません。 2,キャンセルするには、それなりの条件と 手続が必要です。 その条件、手続を満たしていますか? 例えば。 (履行遅滞等による解除権) 民法 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の 期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、 相手方は、契約の解除をすることができる。 3,いずれにせよ、代金返却ないしは品物引き渡しを 請求することはできます。 民事の少額訴訟で提訴したらいかがでしょうか。 専門家に頼めば赤字になりますから、自分でやりましょう。 本を一冊買ってきて、やれば出来ます。 但し、勝訴しても本代は請求できません。 交通費や手数料は請求出来ます。
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- takashi19690710
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まずは警察へ行き検挙してもらい検挙が完了すれば告訴できるでしょう。 落札後のキャンセルは明らかにあなたのルール違反です。 いくら到着が遅くても催促の連絡をし続けるしかないのに。
- toshipee
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俺も別件で少額訴訟を調べて、数千円でできるので、人生経験にもなるししてみようとおもったが、専門に相談すると、あれって勝っても行政書士代行で数十万とられると聞いて、ヘナヘナ。告訴可能だが、確実に赤字というのが回答になるんだろうね。そのリスクありというオークションと考えるしかないだろうね。
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