障害厚生年金の支給停止について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の支給停止の条件や時期について、質問させていただきます。
  • 姪が障害厚生年金を受給している状況で、将来的に就労を考えている場合、支給が停止される時期や条件について知りたいです。
  • 現在、姪が障害厚生年金を受給していますが、将来的には社会復帰を考えています。その際に、支給が停止される時期や条件を知りたいです。
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障害厚生年金の支給停止について

三十代後半の独身の姪が、うつ病により、 平成22年2月から障害厚生年金2級を受給し始めました。 両親も他界しており、兄弟もいないため、親類は母方の妹である 私とその家族のみです。 姪は、ホームヘルパーの方々のお力を借り、 生活介助を受け、通院介助もしていただきながら なんとか一人暮らしをして療養しております。 私にも家族があるため、同居や金銭的なサポートは難しいのですが、 姪の金銭の管理や、悩み事の相談に乗ったり、お盆やお正月は一緒に過ごしたり 入院のときに付き添い、主治医の治療方針を聞いたり、必要なものを届けたりといった 必要最低限のささやかなサポートをしています。 本題に戻ります。 姪の平成24年の誕生月に、はじめての更新があり、 誕生月の前月に、主治医に診断書を記入して頂き、提出。 無事に更新となりました。 次回更新は、平成27年の誕生月です。3年後になります。 昨日の診察で、主治医から、 「社会復帰も兼ねて、スーパーのレジでも始めてみたらいいかもね。」とお話がありました。 (姪の性格上、作業所での仕事はむいていないらしいです。) 『就労が可能=3級に降級、もしくは支給停止』になることは、 精神の病気であることから、私も承知しております。 質問させていただきたいのは、 『3級に降級、もしくは支給停止になる時期』です。 姪が住む地域には、住基ネットがあるため、 毎年、誕生月の現況届の診断書の提出は省略されております。 (実際、これまでに主治医に診断書を記入していただいたのは 年金申請手続きのときと、初回の更新のときだけでした。) もし、社会保険加入の仕事についた場合、(←かなり先になると思いますが…) 「就労できる状態のため、3級もしくは支給停止」となるのは 1、社会保険加入時(就職したとき) 2、現況届の時期(毎年の誕生月) 3、次回更新(平成27年の誕生月) のいずれでしょうか。 また、社会保険加入でないパートの場合(雇用保険は加入)と 社会保険も雇用保険も加入でないアルバイトの場合では 降級もしくは支給停止時期に違いはあるのでしょうか? 私は、急にフルタイムの仕事をするのではなく、 はじめは週3日ぐらいで1日4時間程度から・・・ そこから、主治医と相談しながら、姪の状態をみて、 徐々に、日数や時間数を増やすなど、調整しつつ 無事に社会復帰し、姪の自信につながれば良いと考えています。 また、昨日の診察時、主治医に 「仕事を始めたら、次回は3級になるけどね」ともいわれたそうです。 姪本人は、「次回更新で、3級になるんだ。」と思い込んでおります。 それを聞いた私は、実際はどうなのだろうと 疑問に思い、インターネットで調べたのですが、 「契約社員になったとたんに支給停止になった。」という情報や 「短時間勤務であれば、しばらくは問題ないが、更新のときに 降級もしくは支給停止の可能性有り。」という情報、 「社会保険に加入しても問題なく、更新のときの診断書で判断される。」など、 さまざまな情報が氾濫しており、混乱をしてしまいました。 久しぶりの社会復帰でストレスも少なからずあるでしょうから、 突然の変化で戸惑うことがないように、あらかじめ、 きちんとした情報で、姪に心の準備をさせておきたいのです。 乱文で申し訳ございません。 詳しい方や、同じ境遇で実体験をされた方、いらっしゃいましたら、 ご教示くださいますでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

回答3に対するお礼での、質問1~3を拝見しました。 私のほうこそ、これまでの説明が拙かったことをおわびします。 結論から申し上げますと、質問者様のご認識のとおりでOKです。 以下のとおり、箇条書きにまとめます。 ▼ 姪っ子さんの場合 誕生月が6月なので、指定日は6月1日。 その翌日(6月2日)から起算して3か月を経過した日は、9月2日。 (つまり、診査日は9月1日) 診査日が属する月は9月なので、9月分から減額改定や支給停止。 したがって、次回更新では、平成27年9月分から減額改定や支給停止があり得る。 ▼ 次回更新時の結果に不服があるとき【質問2への回答】 診査日から60日以内に不服申立を行なう ⇒ 実際は、運用としては誤り 実際の取り扱いは『更新結果通知が届いてから60日以内』 ⇒ ご認識のとおりで大丈夫 (運用は、更新結果通知をもって診査を終えたとするため) ▼ 不服申立によらず、額改定請求を行なうとき 診査日から1年経過後以降(1年経過後の月の2日以降)に可能。 つまり、姪っ子さんの場合は平成28年9月2日以降。 そのときに直ちに額改定請求を行なう(9月中)のだと仮定すれば、 平成28年8月中(請求日前1か月以内)の現症(そのときの病状)が記された 年金用診断書を用意すること。 請求が認められれば、請求月(この場合は9月)の翌月分から改定されるので、 平成28年10月分から支給額がアップする(級上げになる)。 ▼ 減額や支給停止があることを本人が知る時期は?【質問1への回答】 支給額変更に関する通知書(更新結果通知)を受け取ったとき。 変更がなければ「次回診断書提出年月のお知らせ」(ハガキ)が届き、級が確定。 変更がある場合(級上げも含む)にのみ、通知書(封書)が届く。 姪っ子さんの場合では、平成27年9月分の振込は平成27年10月だから、 平成27年10月初めには通知書が届き、10月振込の分から反映される。 (ハガキの場合も同様) ▼ 現況届と障害状況確認届【質問3への回答】 障害状況確認届とは、『更新時診断書を付けた現況届』との意。 現況届(誕生月に提出)は、毎年、誕生月の末日までに提出すべきもの。 但し、住民基本台帳ネットとの間で登録済であるときは、提出を省略できる。 したがって、そのような人には、現況届用紙は送られてこない。 しかし、障害年金の場合、更新時診断書の提出を要する年月のときに限って、 『更新時診断書を付けた現況届』として用紙が送付されてくる。 この用紙を『障害状況確認届』という。 (つまり、障害状況確認届は、必ずしも毎年提出するようなものではない。) 以上です。 幸いなことに、お伝えすべきことは、ここまででほとんどお伝えできました。 これでよろしければ、質問の締め切りなどの処理を適宜なされるとよろしいでしょう。 私自身の「しくみの見直し」にもつながりました。ありがとうございました。  

livecoco
質問者

お礼

度重なる質問にもかかわらず、こちらの立場に沿うような 丁寧でわかりやすくご説明をいただき、ありがとうございました。 質問の回答得た以上に、視野が広がるきっかけになり、 たくさんの気づきがございました。 からまった糸をするするとほどくような ご説明、感服いたしました。 kurikuri_maroon様との このたびのご縁に心から感謝いたします。 日々寒さ厳しくなりますが、 お体を大切に、素晴らしい新年をお迎えくださいませ。 ご親切に感謝の気持ちでいっぱいでございます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

一部訂正と補足です。 ポイントを箇条書きにさせていただきます。以下のとおりです。 ◯ 減額改定(級下げ)や支給停止(等級該当外)になり得るのは? 次回診断書(障害状況確認届という)を提出するとき ◯ いつから級下げや支給停止が適用されるのか? 『「指定日の翌日から起算して3か月を経過した日」の属する月』の分から (つまり、「診査日」が属する月の分から) ◯ それぞれの言葉の説明 1)指定日 ‥‥ 次回診断書を提出すべき月(誕生月)の初日 (証書の年金コードが「635*」「265*」以外のとき[*は任意の数字]) 但し、20歳前障害による障害基礎年金(「635*」「265*」のとき)は 誕生月にかかわらず必ず7月になるので、要注意。 2)診査日 ‥‥ 『「指定日の翌日から起算して3か月を経過した日」の属する月』の初日 ◯ 事例(回答1を一部訂正) たとえば、誕生月が7月だったとすると、指定日は7月1日。 その翌日(7月2日)から起算して3か月を経過した日は、10月2日。 (つまり、診査日は10月1日) 診査日が属する月は10月なので、10月分から減額改定や支給停止。 ◯ 不服申立 診査日から60日以内に、地方厚生局にいる社会保険審査官に書面で。 下記URLを参照のこと。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-01.html http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/ ◯ 額改定請求(不服申立によらない場合) 診査日から1年が経過した月の2日以降に可能。 上の例で言えば、翌年の10月2日以降ならば可能。 額改定請求が認められれば、請求月の翌月分(上の例では11月分)からアップ。 額改定請求書(下記のPDF)を提出する必要があるが、 このとき、請求日前1か月以内の受診時の病状が示された年金用診断書を添える。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003709.pdf 「就労によって必ず3級に下がってしまう」というのではありません。 「3級に下げられてしまう可能性がきわめて高い」のは事実ですが、 しかし、何でもかんでも必ず3級になってしまう、というのではありません。 したがって、必要以上におそれるようなことはありませんし、 それよりも、不服申立や額改定請求のしくみを知っておくようにして下さい。 その他、障害者雇用促進法の取扱いが改正され、 来年4月からは、法定雇用率がアップします(1.8% ⇒ 2.0%)。 併せて、精神障害者も法定雇用義務にカウントされるようになります。 オープンにすることによるメリットもありますので、 精神障害者保健福祉手帳を取得(年金証書を手帳用診断書として使えます)して 障害者枠で求職活動をおこなっても良いかもしれません。 そのあたりは福祉との兼ね合いになりますので、支援者とご相談下さい。 以上です。 どうか、焦らずとも前向きに社会復帰に励んでいただけるよう、 姪っ子さんにもよろしくお伝え下さいませ。   

livecoco
質問者

お礼

訂正と補足、ありがとうございます。 姪は精神障害者保健福祉手帳を持っておりますので、 障害者枠での求職活動も視野に入れ、ハローワークの 方と相談しながら、社会復帰を目指すということです。 姪も私も、久しぶりの社会復帰、うれしさ半分、不安半分で 身構えて力が入りすぎている部分がありました。 「kurikuri_maroon様にあたたかいお言葉を頂き、 少し肩の力を抜いて、自然に前に進める気がします。」 と姪が申しておりました。 お心遣い、心から感謝いたします。ありがとうございます。 回答3を拝見し、 以下、私なりの理解の範囲で記してみました。 姪の場合ですと、誕生月は6月ですので ◎指定日・・・平成27年6月1日。 その翌日から起算して3ヶ月が経過した日・・・平成27年9月2日。 ◎診査日・・・平成27年9月1日。 もし、減額や支給停止になる場合は、平成27年9月分から減額や支給停止。→(1) ☆不服申立をする場合・・・診査日(平成27年9月1日)から60日以内。→(2) ☆額改定請求をする場合・・・診査日から1年が経過した月の2日以降(平成28年9月2日以降)。 もし、平成28年9月2日以降、直ちに額改定請求をする場合ですと、 請求日前1か月以内(平成28年8月中)の受診時の病状が示された年金用診断書を添える。 額改定請求が認められれば、請求月の翌月分(平成28年10月分)からアップ。 という理解でよろしいのでしょうか。 間違いがありましたら、今後のために、ぜひ、ご教示くださいませ。 回答1を拝見して、減額や支給停止を本人が知るのは 『支給額変更に関する通知書を受け取ったとき』と理解しております。 (間違っておりましたら、理解不足をお詫びいたします。) 【質問1】 (1)について質問です。 姪が、減額もしくは支給停止を知るのはいつでしょうか。 姪の場合ですと、9月分から減額や支給停止となり、 以前と変わらない金額の8月分と、減額あるいは支給停止となった9月分が、 10月15日の振込額となり、 10月はじめごろに支給額変更に関する通知書が届くのでしょうか。 それとも、 障害厚生年金の支給額が、減額もしくは支給停止になる(10月分11月分両月とも変更) 12月はじめころに支給額変更に関する通知書が届くのでしょうか。 【質問2】 (2)について質問です。 回答1で示して頂いた例(誕生月7月)ですと、 12月はじめに支給額変更に関する通知書が届いた時には、 すでに診査日から60日を過ぎているという場合があるのでは… と思うのですが、その場合には、処分を知った日の翌日から 60日という解釈で大丈夫なのでしょうか。 【質問3】 『次回診断書(障害状況確認届という)を提出するとき』について質問です。 インターネットで、「障害状況確認届」を検索したところ 日本年金機構のホームページの「誕生月がきたときという項目」にたどりつきました。 (トップ>年金について>誕生月がきたとき、というページです。http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5063) そのページを読んだとき、 現況届=障害状態確認届なのか??と一瞬、混乱してしまいました。 なぜなら、「現況届が送付されないかた」以外は 毎年誕生月の末日までに現況届を提出すること、と 記載があったためです。 掲載されているHPの「現況届の見本」を見ますと、住所・氏名等を記入するだけの 簡単な書類のようですが、現況届を提出する障害年金受給者は、 毎年、同時に診断書も提出していらっしゃるのでしょうか。 それとも、当初の認識のとおり、 現況届(年金受給権者現況届)というのは、 診断書を伴うものではないという認識であっておりますでしょうか。 もしかすると、まったく見当違いのHPを見ているのかも 知れません…その場合は、お許し下さいませ。 日本年金機構のホームページを見て、私の最終見解は 例外として、毎年誕生月の前に 「障害状態確認届」に診断書が付いている届書の 送付があった障害年金受給者が 障害の程度を確認する必要があるという理由で、 現況届にともなって診断書の提出が必要である。 それ以外の障害年金受給者は、現況届を提出、 あるいは現況届が省略されており、診断書は次回更新時に提出する。 (この診断書が「障害状態確認届」である) と理解したのですが、間違いがあればご指摘いただきたいと思います。 頭の中を整理して文章を入力したつもりでしたが、結局、 長文になってしまい、とてもわかりにくい文章で申し訳ございません。 お時間あるときに、回答していただければ、幸いでございます。 よろしくお願い申し上げます。

回答No.2

ちなみに、雇用形態の違いや社会保険加入の有無は関係ありません。 あくまでも、何らかの就労が可能であるかないかで考えてゆきます。 障害年金においては、ひとり暮らしを想定して 精神の障害の診断書を記入・作成することになっていますが、 現に、ひとり暮らしが何とかではあっても成り立っており、 その上でたとえ短時間勤務でも就労が可能な状態となるのであれば、 正社員であろうとなかろうと、社会保険に加入できなかろうと、 制限の度合い(障害ゆえのサポートの必要性の度合い)も少ないと見られます。 したがって、更新時診断書によって級下げや支給停止に至る可能性は、 きわめて大きいと言わざるを得ない面があります。 ただ、これを「障害年金は受けられない。不当だ。」と考えるのではなく、 あくまでも「一歩一歩、社会復帰に近づいているのだ。」と お考えになっていただきたいと願っています。  

livecoco
質問者

お礼

教えていただいた内容を、姪にも伝えました。 障害をオープンにするのかクローズにするのか、 職業訓練校に参加させていただくか…など 相談員の方と話し合い、悩んでいるようですが ハローワークで求職活動、頑張っているようです。 kurikuri maroon様に 「次回更新時に級下げ・支給停止になるという 心の準備が出来ました。社会復帰できるよう、 就職活動、頑張ります。教えていただきありがとうございます。」 と姪が申しております。 ありがとうございました。

回答No.1

結論から先に申し上げますと、 減額改定(級下げ)や支給停止(等級該当外)になるときは、 次回更新時の指定日(あとで説明します)の翌日から起算して 3か月を経過した日(診査日)が属する月の分(あとで説明します)から 行なわれるという決まりがあります。 根拠となっているのは、日本年金機構の内部マニュアルである 国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)ですが、 一般の方には、まず公開されることはありません。 指定日とは、更新が行なわれる誕生月(更新月)の初日のことです。 そして、診査日とは、ここから3か月が経過した日が属する月の初日をいいます。 (注:平成23年2月1日からの取扱方法[現行]です。) つまり、たとえば、誕生月が7月だったとすると、 指定日は7月1日で、その翌日は7月2日ですから、診査日は10月2日。 10月2日が属する月は10月ですから、 つまりは、10月分から減額改定や支給停止になります。 10・11月分が振り込まれるのは、12月です。 なぜなら、各偶数月に前々月分・前月分が振り込まれる決まりだからです。 したがって、上の例では、12月の初めに支給額変更に関する通知書が届き、 かつ、12月の振込から額が変わります。 (注:新たな年金証書は交付されず、通知書で年金証書を読み替えます。) <参考> http://syogainenkin119.com/faq23.html http://www.joshrc.org/~open/doc/j01.html 減額改定や支給停止に不服がある場合は、 通知書到着後60日以内に、社会保険審査官に対して不服申立ができるほか、 診査日から1年経過後以降に、額改定請求(上の級への改定の請求)もできます。 不服申立が通ることはまず少ないので、額改定請求が得策です。 なお、診査日から1年が経過しないと額改定請求ができない、というのは、 国民年金法第34条第3項や厚生年金保険法第52条第3項が根拠です。 不公平な法制ということで、先ごろ法改正が行なわれ、 今後は、障害の重さによっては1年の経過を待たなくとも良いとされました。 但し、具体的な取扱いは未定で、まだ施行されていません。 (つまり、現行では1年待つ必要があります。) 上の例で言えば、額改定請求は、翌年10月2日以降に可能です。 額改定請求が通って、上の級に改定されることとなる場合は、 額改定請求を行なった日が属する月の翌月分から改定される、という 決まりがあります。 (翌年の)10月に額改定請求を行なうとするなら、 11月分から上の級に改定される、ということになります。 <参考> 下記 計110ページのうち、P.81~P.86 http://www.joshrc.org/~open/files2011/20120100-001.pdf 以上のことから、ご質問の結論は 3.となります。 何らかの就労(福祉的就労を含む)がなされるようになったとき、 精神の障害の場合には、特に級下げや支給停止になりやすい、 という特徴があります。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の内容からも いたしかたないことだとお考え下さい。 <参考> 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 <参考> 障害年金用診断書 各様式 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600  

livecoco
質問者

お礼

親切で丁寧な回答に感謝いたします。 ベースとなる参考の資料も拝見させていただきました。 見ず知らずの素人の私に対して、 とても詳しく、わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。 明るく利発で真面目だった姪が、 うつ病と診断されたときはとても驚きましたが、 主治医から就労しても良いといわれるまで回復してくれたことに喜びを感じています。 主治医をはじめ、周りの方々のお力も借りながら、 姪のペースで無事に社会復帰できるよう、微力ながら支えていきたいと思います。 心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

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