- ベストアンサー
会社の就業規則に関する問題
- 2年間派遣で働いていた会社から直接雇用のアルバイトとなり、就業規則の更新を拒否されました。
- 会社は経営が悪化していると主張していますが、新たなアルバイトの採用を行っており、解雇理由が変わったことに不信感を抱いています。
- 最初の契約時に就業規則をもらっておらず、それに基づく退職要求は無効ではないかと疑問を抱いています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
- k1101
- ベストアンサー率23% (58/248)
- takashi19690710
- ベストアンサー率16% (72/447)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
関連するQ&A
- 就業規則について
現在人材派遣会社に登録しある工場で2ヶ月間の契約書のもと、アルバイトを行っています。 前職は正社員として働いていましたので入社時に就業規則を貰いました。アルバイトをしていてふと思ったことが今回の質問内容です。 1.パート・アルバイト・契約社員等の正社員雇用ではない人に対しても就業規則は適応されるのか? 2.適応されるとすれば人材派遣外会社に登録している人たちは派遣会社のものなのか、派遣先(工場)のものなのか? 3.アルバイト等に就業規則があるならば派遣会社に言えば見せてもらうことができると思うのですが、拒否された場合どうすればいいのか? 以上です。 どなたかご存知の方がいればご教授ください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 退職金の就業規則について
先日会社を即日解雇されました。 それで退職金を請求したのですがそのような制度はないと言われました。 ですが、以前就業規則を見たときには確かに退職金の記載があったのです。 それを確かめたく即時解雇されてから就業規則の閲覧を請求したところ、すでに従業員ではないとの理由で応じてはもらえませんでした。 解雇された後ですと就業規則を見ることができないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 就業規則について 人数
パート清掃員です。あるビルの清掃に入っていて、自分の会社へ出社はせず直接現場に出勤し、直帰します。現場の作業員は5人以下です。 会社には他の現場に10人以上の清掃員がいます。 この場合、私の現場には就業規則を置く義務はないということになりますか? 就業規則を適用するなら人数に関係なく周知の義務があるど思うのですが、義務がないと言われました。 パート清掃員全体の就業規則はありますが本社まで行かないと見せてもらえません。 会社の言い分が正しいですか?
- 締切済み
- 労働に関する法律
- 就業規則なき懲戒解雇
就業規則がなく、懲戒もないのですが、 ある日、経営者より解雇を言い渡されました。 解雇理由証明書の交付を再三申し立てても 交付されないため、内容証明で意思を伝えたところ、 それを原因として懲戒解雇をされました。 その際、懲戒解雇通知が送られてきましたが、 ありもしない就業規則抜粋というものが貼られ、それを 理由に懲戒解雇と書いてありましたが、その項目の なにが理由なのか全く判然としません。 何度か内容証明やメールで懲戒解雇無効と撤回を申し入れても なにも回答してこなく、訴訟にすることにしました。 懲戒解雇を無効だということはほぼ勝てる見込みはありますが、 ここで気になるのが、懲戒解雇後の予備的解雇が出された場合 それは成立するのかということです。 会社都合解雇を言われ、解雇通知書の交付を求めたら懲戒解雇になり、 民事訴訟になる。その訴訟中に就業規則を作って普通解雇をするということは 可能なのでしょうか? 普通解雇をするにしても、過去にさかのぼって適用はできないと考えるし、現在は 就業していないのであるから解雇理由がないので普通解雇できないのではないかと かんがえますが、どうなのでしょうか?
- 締切済み
- 裁判
- 就業規則・賞与・守秘義務
現在働いてる会社で困ってることがあります。 試用期間3ヶ月が経ち正社員契約の時に、試用期間から給料が全くあがってなく、これでは契約できないと伝えた所ボーナス2ヶ月約束するからサインしてほしいと言われました。 書面では賞与ありとしか記載されてなかったので口約束だけではなくきちんと書面で残してほしいと言ったんですが約束は守ると何回も言うのでサインしました。 そして結果賞与はもらえませんでした。 理由としては「就業規則では半年働いた者に賞与を出すことになってる」とのことでした。 そこで質問なんですが… ●就業規則は見たこともありませんし、どこにあるかも社内全員知りません。 就業規則のことを持ち出せる立場なのでしょうか? ●会社側は、賞与は必ず出さなきゃいけないわけじゃないことは分かっていますが、今回契約時にそう言われてサインしたのに実際違うなんて、ありなんですか? やはり書面で残すべきだったのでしょうか? また今回の件で、経理のくせものが話に入ってきました。 この経理は会社の経営のことや賞与のことをなんでもすぐぺらぺらと話してきます。 簡単にみんなに話していいものなのでしょうか? 守秘義務はないのでしょうか? 小さい会社は人生で初めてなんですが、あまりにもだらしがなく転職を考えてます。 就業規則がどーこー言うならタイムカードもなく、残業代出ないことも問題になりますよね…!? アドバイス宜しくお願いします!
- ベストアンサー
- 就職・就活
- 就業規則が見れません
当社では、就業規則が見れません。 社長にどうなっているのか尋ねたところ、「見たければいつでも出してやる」との事。そこで、じゃー見せてくれとお願いしてから、3ヵ月がたちました。まだ、見せてもらっていません。 また、先日当社を退職した者に聞いたところ、以前にも従業員から就業規則の閲覧の申し出があったらしく、その時は「ここまずいから削除しておいて」など、就業規則の訂正(偽造?)を頼まれたそうです。 きちんとした規則を知る方法はありますか? 当社は、残業が70時間程ありますが、月2万円の固定で、職場環境は劣悪な会社です。 就業規則の事にしろ、残業にしろ、一般の会社からはとても考えられない事かとは思いますが、現在こんな会社は珍しいのですか? それとも、中、小の経営の厳しいところでは、当たり前の事でしょうか? 皆様のご意見を聞かせて下さい。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 就業規則について
うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 就業規則について
就業規則の閲覧について質問です。 先に私の環境を書いておきます。 私はB社と契約して働いている契約社員です。 そこからA社に派遣されています。 図) A社→(派遣契約)→B社→(契約社員)→私 先日、労働契約を交わした際に、就業規則はB社の就業規則に 準ずるという内容でしたので、A社労働現場にきたB社担当者に 就業規則を書面または記録メディア等で頂きたいと言った所、 社内にしか置いてなく、社に来てもらえればすぐに見せると 言われました。 ここで疑問なのですが、労基法106条では、 「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、 書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、 労働者に周知させなければならない」 とあり、また同法施行規則第52条の2には 「法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、 次に掲げる方法とする。 1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2.書面を労働者に交付すること。 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、 かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる 機器を設置すること。」 となっています。 派遣先は作業場であると思いますし、派遣先に就業規則を掲示、 又は備え付けることはもちろん難しいと思います。 よって、2、3の方法が妥当であり、B社はその方法で私に就業 規則を閲覧させる必要があるのではないでしょうか? また、B社に行って閲覧するのが妥当だとしても、前回B社に訪れた時に 総務の方に就業規則の閲覧を希望したのですが、全部を事情があって 見せられないと断られました。 この場合、どのようにして対処すればいいでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ハガキを送る際の作成方法や頻度についてのアンケート質問
- ブラザー製品・サービスに関する課題解決支援の共同キャンペーンについて
- キャンペーン期間中に回答した方の中から抽選で豪華商品がプレゼントされる
お礼
ありがとうございます。 的確な指示をしていただき感謝します。 労働局に電話をしてあっせんについて聞きました。 強制力はないので、会社側が応じなければ民事で裁判だそうです。 ありがとうございました。