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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則)

会社の就業規則に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 2年間派遣で働いていた会社から直接雇用のアルバイトとなり、就業規則の更新を拒否されました。
  • 会社は経営が悪化していると主張していますが、新たなアルバイトの採用を行っており、解雇理由が変わったことに不信感を抱いています。
  • 最初の契約時に就業規則をもらっておらず、それに基づく退職要求は無効ではないかと疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.7

詳しくて正確な事情は分かりませんから以下は一般論です。 ・就業規則は、監督署に届け出ていて、全部の労働者に周知していないといけません。そのどちらかが欠けていたら、その就業規則は効力がありません。 ただし、周知方法は文書の形でもらうだけではありません。食堂とか更衣室とか労働者全員がいつでも読めるように、掲示するとか備え付けておくとかで十分です。それを読まなかったから、知りませんは通用しません。 要するに、「就業規則はもらっていなかったので、無効だと言うことは可能でしょうか?」は、監督署に届け出ていれば、もらっていなくても周知できるようにしていれば有効です。 ・有期雇用の解雇(雇い止めといいます)は厳格です。 まず、正当な理由がないといけません。そして、辞めさせる者の選別が公平でないといけません。 「会社の経営が悪化したため」というのは、それが客観的にみて正しければ有効です。 しかし、「新規でアルバイトを二人雇っています」なら怪しいですね。 期間更新は、労働者側に期待させるような会社側の言動があれば、雇い止めは無効です。単位契期間が満了しただけではダメです。 「長くこの会社で働きたいと伝え、会社側もそのほうがありがたいと返事をもらいました」なら、ことは契約更改の期待を持ちますね。また、簡易的なプリントに基本半年更新と書いてあるなら、これも更新があるものと期待しますね。 雇い止めが有効とされるための要件は他にもありますが、これだけでも貴殿の雇い止めは無効とされるでしょう。裁判でも勝てるでしょう。 だけど、裁判の前に、労働局(各都道府県にある)に相談して、場合によればあっせんか仲裁を頼んだらいいと思います。

akinyankuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 的確な指示をしていただき感謝します。 労働局に電話をしてあっせんについて聞きました。 強制力はないので、会社側が応じなければ民事で裁判だそうです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

感情論を入れてはいけません。 あくまで正当か不当かという判断であるべきです。 解雇の決定は経営権の問題なので、その権限は経営者にあります。一般社員には関係ありません。 MGと略されても判然としませんが、平社員の意見であっても、それを採用した経営者の判断ですから責任も経営者にかかります。一平社員の意見など無視しても良いし採用しても良いし、それはその平社員の問題ではなく、経営者の問題です。 いずれにしろ、解雇なり、更新しない事の正当性の有無を問われますので難しい問題です。 更新の問題と見なされればちょっとやそっとで逆転はできません。 やはり最高裁コースでしょう。 もし、愚痴を書きたいだけなら最初からそう書いて下さい。そんなものに付き合う気はありません。

akinyankuu
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • k1101
  • ベストアンサー率23% (58/248)
回答No.5

1か月前の解雇通知ですか。労働基準法で適法です。新しい仕事見つけましょう。あなたより仕事が出来る人を欲しいか、入れ替えをしたいんでしょう。 半年更新は裏を返すと半年で契約解除もできるということです。労基は労働者だけに有利に出来ているということはありません。会社側の権利も明記されています。あなたが法的手段に訴えてもあなたの負けですね。訴訟しても判決が出るまでには長い年月とそれ相当の費用がかかります。最終手段は訴訟しかありませんが。 あなたが正社員で働いているということなら話は別ですがアルバイト契約でしょ。時間の無駄です。

akinyankuu
質問者

お礼

アルバイトの契約書にサインをするときに、半年後には正社員になれると言われました。 そのために、今まで以上に仕事をしました。 経理の仕事をしながら、現場も手伝いました。 私の代わりに現場に入った人は、私より現場の経験が少なく、仕事に対する姿勢も私のほうが上だと他の従業員の方たちに評価をいただいています。 私の首を決めたのは経理のMG一人で、ほかの従業員の方たちは知らなかったようで、今、私の首を撤回してくれるように、会社に言ってくれているようです。 就業規則は、周知の事実があった時から効力を発するということなので、昨日知った時点で、効力を発するのではないのでしょうか? 今いる従業員も就業規則を読んでいないと思われます。 私の首を決めたMGは仕事をしない人、仕事ができない人ということで、従業員全員から嫌われています。 こんな人に、首にされるのは納得がいかないというのも正直な思いです。 MG以外の人たちには、残ってほしい、クビなんて絶対おかしいと言ってくれています。 でも、結局は、会社の判断に屈することは覚悟しています。 万が一残れたところで、半年後には同じ結果が待っているかもしれません。 それもわかっています。 でも、残りたい。 今の会社で働きたい。 一緒に働きたいと思う人たちがたくさんいるのです。

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回答No.4

無効ではありませんよ 雇われてる側が見せてくださいと言って閲覧できるのですから ですが雇用契約書もないのですか? 会社は最初から満了時に解雇するつもりだったのでしょう アルバイト扱いの時点で気づければよかったですね。お気の毒です。

akinyankuu
質問者

お礼

最初から切るつもりの人間に、できるだけ長く働いてほしいと言うものでしょうか? 会社の経理を任せることをするでしょうか? 今いる経理の人が定年退職をするからその代りだという説明をするでしょうか? 初めはそのつもりだったが、会社の経営が悪化したためという理由は先に述べたように理由にはなりえません。 契約が切れるタイミングだからちょうどいいといった感じでしょうか? それならば、またひとつ、問いが生まれます。 なぜ、私なのか? もう一人私と同じタイミングで契約が切れる人がいます。 この人と私とでは、私のほうが評価が高いです。 会社への貢献度が高いことも証明できます。 では、なぜ、私なのか? 仕事をしない、できないMGが私のことを目障りに思ったのではないか?という結論に達するのです。 ばかみたいでしょ? ばかなのです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

前の続きですね。経過が分からなくなるからリンクを貼るとか履歴を公開して欲しいと思いますが、、、 書かれている範囲ではあまり就業規則は関係なさそうです。 それよりも半年更新の部分。 本来ならいつからいつまで、と明記すべきなのですが、半年更新だけでも半年間の期間契約として有効かもしれません。 でも、更新を確約していると解釈できればそうでもないし、微妙なところですかね? とことんまでと言っても大変ですよ。 最高裁までやれば軽く10年はかかります。負ける可能性の方が高いと思うし。 一定のところでの妥協も必要です。 基本的には弁護士へ相談して下さい。

akinyankuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は今まで、真摯に仕事に向き合ってきました。 派遣・バイト関係なく正社員の人よりも仕事に真摯に向き合ってきたつもりです。 他の従業員の人たちも認めてくれています。 残ってほしいと、首はおかしいと、私以上に怒ってくれています。 今回の私の首を決めたのは、経理のMG一人のようです。 工場長でさえ、初めから反対してくれていたようなです。 部長からは、工場長と経理MGに任せていると言われました。 なぜ、MG一人の意見が通ったのかも理解ができません。 今になって、私が断固拒否すると言ったとたん、部長も私の首を撤回するように会社に掛け合ってくれていると聞きました。 なぜ、MG一人の意見が通るのか? 他の従業員の方たちも、それについて抗議しているようです。 誰を残して、誰を切るのか? 一緒に働いている正社員が(特にMG以上の)、話し合って決めることではないのでしょうか? この点でも、この会社の体制はおかしいと言えると思います。

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回答No.2

期限のある雇用で期間満了での解雇だから何の問題もなく適法です。 解雇無効の裁判をするのはご自由です、報酬さえ見合えば弁護士も見つかるでしょう金と時間を充分かけて敗訴してください。 就業規則を見なかったのはあなたの落ち度ですね。

akinyankuu
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

そんな所に頑張って勤務していても仕方ありません。 早く気持ちを切り替えて次の仕事を探す事です。

akinyankuu
質問者

お礼

この会社には、一緒に働きたいと思える人がたくさんいるのです。 でも、どこの会社も同じだと思いますが、上層部はあほばかりです。 ありがとうございました。

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