• 締切済み

行政での書類の一人歩きを封じる最良の手段

行政不服審査請求に関係して 行政での書類の一人歩き(内容はよまれず、会議だけ開かれ、決裁だけ機械的にされて、イエスかノーかの結論だけがでる)がおきるのはどうしてでしょうか。 行政での書類の一人歩きを封じる最良の手段に結果に対して行政不服申したてがあるとおもいます。 予防法もふくめて行政での書類の一人歩きを封じる何かよい方法はないでしょうか。

  • koura
  • お礼率64% (1139/1757)

みんなの回答

noname#558
noname#558
回答No.1

内容は当然ちゃんと、読んでいますよ。 役所はやはりその他の事項(あなた以外)との対応も考えてすべての人に対応してますから、特別扱いできないと思います。 こういう考え方ですから、最後にはあなたが思ってるよう結果しかでてこないのでしょう。国に訴えて、法律自体を変えるようお願いしたらどうでしょう!

関連するQ&A

  • 行政について

    行政側の違法行為を訴えたいと思います。裁判以外に「行政審査請求」「不服申し立て」等、他の手段についても、その際の条件等、手続きを含めてお願いいたします。

  • 行政不服審査法の行政不服申し立てって・・。

    行政不服審査法の行政不服申し立てで質問があります。 Aに対する処分の審査請求において口頭での意見陳述が行われた場合、AがBを補佐人として同行することを求めたことに対し、審査庁が行う不許可の処分 これは、行政不服審査法の行政不服申し立ての対象とならない。 となっています。何故でしょうか? 私としては、審査庁が出てきているし、そこに審査請求もしているので、これは行政不服申し立てではないのか、と思うんですが、どうして違うんでしょうか? ちょっと混乱しています。 おねがいします。

  • 行政法に関して質問です

    行政不服審査法に定められている審理員や行政不服審査会への諮問に関する規定は開示決定等または開示請求に係る不作為についての審査請求では適用除外になる、とあるのですがなぜ適用除外になるのでしょうか。

  • 行政法に関して質問です

    行政処分を通知する文書に不服申し立ての教示の記載がない場合、被処分者は審査請求に係る処分であっても処分庁に不服申し立て書を提出できる。とあるのですがどういうことでしょうか。本来審査請求をする処分なのになぜ不服申し立てをわざわざできるようにしているのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法について、基礎的な質問です

    問題「行政庁の不作為に対しては再審査請求はできない。○か×か」 この答えは○でしょうか×でしょうか? 私はずっと×(できるときもある)だと思っていたのですが、行政不服審査法8条に再審査請求ができる場合として「処分についての審査請求の裁決に不服がある」ときと書かれており、不作為は処分ではないので答えは○(常にできない)になるのかなと疑問に思っています。 宜しくお願い致します。

  • 行政法の異議申立てと審査請求についてです

    行政法の異議申立てと審査請求についてです(法律初学者です。)。 行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合、この不服申立ては「審査請求」「再審査請求」のどちらにあたるのでしょうか。 あるいは、それらとは別のものでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。

  • 行政不服審査請求

    行政不服審査請求した場合に、行政側はどの程度の 期間で裁定(結果)を出すのでしょうか。お尋ねします。

  • 行政手続法の聴聞後の不服申し立て

    行政手続法に基づく聴聞を経てなされた不利益処分に不服の有る人は、行政不服審査法による審査請求は出来るのですか? ある問題集で、出来るとなっていて、参考に(行政手続法27条第2項による)となっていますが・・・

  • 行政書士を目指す者です。

    行政書士を目指す者です。  行政不服審査法第4条1項7号により、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」については、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求はできないことになっているはずです。しかし、過去問を解いていると、国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、異議申立又は審査請求が可能とありました。「国税滞納処分のような行政上の強制徴収」は、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」に当たると思うのですが、何が違うのでしょうか?  詳しい方、どうかご回答お願いいたします。  

  • 行政処分に対して不服があるときの手続

    行政処分に対して不服がある場合は、(1)上級庁への審査請求と(2)処分取消訴訟とができるようです。 この(1)上級庁への審査請求と(2)処分取消訴訟とは、同一の行政処分に対して、同時並行でできるのでしょうか?