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1号建築物であり、かつ2号、3号に当てはまる建築

ふと疑問に思ったのですが 2号の大規模木造や3号のS造やRC造等に当てはまる建物でも 特殊建築物だと2号もしくは3号建築物でありかつ1号建築物とは扱わず 1号建築物と言うことになりますが 通常法令はどれかに当てはまる場合一番厳しい側で判断することになっています。 しかし、1号~3号の建築物に上位関係はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>その無条件で自然に考えた判断が法文上のどこで定義されているとわかるのか?が疑問に思いました。 >この場合の解釈のルール付けがどこで判断できるのか?です。 なので、1~4号を考える場合、まず建物用途を考えるんですよ。 特建かそうでないか。 これは各都道府県が定めている建築基準法施行条例や施行細則などにも影響しますから。 たとえば、旗竿敷地で一定規模であれば、当地では特建ではない長屋も旗竿の長さで幅が制限されます。 なので、まず用途に注意。 で、仮に共同住宅だったとすると、次に延べ面(規模)です。 延べ面が100以下だったらそこで構造を考える。 もし木造2階だったら4号になります。 S造2階だったら3号ですね。 特殊建築物でも別表1号にはなりません。 用途から入る習慣を付けていれば迷わないですよ。 まあ、慣れです(笑)。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは。 >1号~3号の建築物に上位関係はあるのでしょうか? このご質問の意味はよくわかりませんが、区分けは建物の用途を主体に考えたほうがいいですよ。 つまり、6条1項の各号の書かれている順番で考えればいいです。 特建で100超えは無条件で1号です。 ですので、 >2号の大規模木造や3号のS造やRC造等に当てはまる建物でも特殊建築物だと2号もしくは3号建築物であり にはなりません。 >通常法令はどれかに当てはまる場合一番厳しい側で判断することになっています。 この場合は、厳しいかどうかの考えはどうでしょうね。 条件で特定されますから。 ごく自然に考えましょう。 ちなみに大臣認定とは無関係です。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 >6条1項の各号の書かれている順番で考えればいいです。 深く考えなければ自然とそう解釈しているのですが その無条件で自然に考えた判断が法文上のどこで定義されているとわかるのか? が疑問に思いました。 たとえば準耐火建築物としなければならないと言うことであれば 耐火建築物は上位となり無条件に判断可能ですが この場合の解釈のルール付けがどこで判断できるのか? です。 まぁ、こんなこと深く考えるようなことではないですが ふと疑問に思いました。 >ちなみに大臣認定とは無関係です。 ですよね…びっくりしました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

1号は、大臣認定が必要な建物です。 大臣認定が必要で有れば、1号建築物となり、それ以外は、2号、3号となります。 以上

yagoogle
質問者

補足

ありがとうございます。 6条も20条と同じ考え方なのですか??

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