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申請時の隣地の既存コンクリートブロック塀

一戸建て住宅の新築の確認申請をだしています。 隣地側にコンクリートブロック塀があるのですが、高さ1200以上、以下によってこれは建築基準法施行令第62条の8の適用、不適用があるといわれました。 ただ、新築側のほうではなく隣地側に既存である場合は、これは適用外と考えていいのでしょうか? また、これについて詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 確認申請は、配置図を書面で審査するだけなんですよ。 なので、隣地かどうか、すなわち配置図で申請の敷地の内外かで判断されます。 敷地境界線の外であれば、塀に関しては適用かどうかではなく、そもそも審査対象外です。 完了検査の時までには、現地で境界を明示しておいてください。 なので、悪質に考えれば、自分の塀であっても設定の敷地外であればOKになりますけどね(汗)

oinw51
質問者

お礼

どうもありがとうございます! hanasuke12のいわれるよぷに、自分の敷地外であればもともと対象はないということですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

詳細がわかりませんが、、、 隣地=他人地で、その塀が隣地のモノなら、あなたの申請にはまったく関係ありません。

oinw51
質問者

お礼

ありがとうございます!隣地のものであれば関係ないのですね。もし自分の敷地内であれば関係してくるんですね。

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