連帯債務者同士での賃貸マンションの所有権について

このQ&Aのポイント
  • 連帯債務者同士での所有権について
  • 賃貸マンションの所有権や債務についてご意見を伺いたい
  • 共同債務者である賃貸マンションも競売にかけられるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

連帯債務者同士での賃貸マンションの所有権について

連帯債務者同士での所有権について 私と兄は連帯債務者で賃貸マンションを建てました。  ●マンションの所有者名義は兄個人名義  ●マンションは現在、全室入居しており収益物件となっている。毎月の家賃は兄の口座に振り込まれ、毎月のマンションに対する借入金、固定資産税等は兄がきちんと支払いしている。不履行は一度ともない。借入金はまだ残っている。  ●家賃収入による利益に対して私は全く受け取っていない。  ●兄は有限会社を所有しており銀行より融資を受け、その債務者になっている。  ●このマンションは兄の会社の担保には入ってない。  ●私は、兄の会社とは関係なく、兄の会社に対する融資の保証人や債務者ではない。 兄の会社の経営がうまくいかず、会社の借入金を銀行に返済ができなくなり会社の土地建物や兄の担保に入っている個人不動産等を競売へとなるようですが、私も共同債務者である賃貸マンションも競売にかけられるのでしょうか?マンションに対する私の所有権や私の債務などについて、上記の箇条書きの部分を踏まえてご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 マンションの登記簿上の所有権は,お兄さんにある。マンション建設のための借入金は,穴と十に遺産で連帯債務者となって借り入れている。マンション経営は,すべてお兄さんがやって,自分のところには一銭も入ってきていないが,負債の支払も求められていない,という,そんな関係ですね。  そうすると,お兄さんは,会社を経営するとともに,個人で不動産賃貸業を兼業しているという関係になりそうです。そうした場合,会社関係と,不動産賃貸業関係は,分けて考える必要があると思われます。  まず,不動産賃貸業の関係では,マンションの建築資金の借入金の返済が滞りなく行われている限り,その借入金の債権者から,マンションの競売を申し立てられることはありません。マンションの賃料収入で借入金の返済ができていれば,あなたが支払を求められたり,その債権者からマンションを競売されることもないのです。  このことは,ひとつ押さえておく必要があります。  しかし,お兄さんは,会社の経営者ですから,会社の負債の連帯保証をされていることと思います。これを通じて,会社の債権者が,不動産賃貸業の方に介入してくることが考えられます。すなわち,マンションに競売をかけたり,お兄さんの預金口座を差し押さえするなどしてくることが考えられます。  しかし,お兄さんの会社の債権者が,まともな債権者(銀行やノンバンク,まっとうな取引先)であれば,いきなりそのような行動に出ることは,まずないと考えてよいと思います。まずは,会社の債権者が,自分のために提供されている担保を始末することから始め,自分の債権の担保に入っていないお兄さんの個人資産にかかってくるのは,その次の段階になります。  一般に,このような会社の債権者が,会社の連帯保証人に債務の履行を請求し,強制執行をするためには,お兄さんに,債務の支払を命じる判決等の文書が必要になります。このような文書を得るためには,若干の時間と費用がかかりますので,普通は,まず,担保を始末してから,それで債権が残った場合に,お兄さんに対して訴訟を起こすという行動に出てくるのです。(もちろん,それが保証された話ではありません。どのような行動に出られても,適法なら文句は言えません。)  そのような判決などがあって初めて,マンションを競売したり,お兄さん個人の預金口座を差し押さえたりすることができます。  こうなると,お兄さんでは,マンションの借入金を返済することが出来なくなりますので,その段階になると,マンション建設の借入金の債権者も,担保に入っているマンションを処分するために動き出すことになります。例えば,マンションを抵当権に基づいて競売したり,マンションの賃料を差し押さえてきたりするわけです。  そういうことで,マンションが競売されるまでには,まだ少しの時間がありそうです。その時間を使って,マンションの賃貸業を,お兄さんの会社の債権者から防衛する方法(会社の債権者による差押を免れる方法)がないわけではありません。  しかし,その方法を考えるには,いろいろなことを総合的に考える必要がありますので,これ以上は,専門家(特に弁護士)に相談されるのがよいと思います。

ranran24
質問者

お礼

大変詳しくご指導いただき誠にありがとうございます。 私が知り得たかった事をピンポイントにご返答いただきましたので、大変勉強になりました。 これから兄ともよく話し合います。(兄はある程度着地地点は見定めてる模様ですが) ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

登記簿謄本は手元にありますか ? あれば、乙区でなく甲区を見て下さい。 甲区にranran24さんの持分登記があれば、兄と共有です。 そうだとすれば、先に言ったように賃料等分け合う必要が出てきます。 それにしても、兄の全財産の額より負債(借金)が多ければ、このマンションも競売になります。

ranran24
質問者

お礼

ありがとうございます。登記簿謄本見ましたが、甲区には私の名はありませんでした。 しかも、よく見ると【権利分(甲区)(所有権に関する事項)と(乙区)(所有権以外に関する事項)】と書いてありました。 元々、兄にお任せで建てた事だと、良く理解もせずに債務者になる私も悪いのですが、銀行さんの話ではマンションが競売になったとしてもマンションの債務が最優先(マンションの債務以上の金額でしか落札できない?)に返済されるらしく、その+αが会社の債務返済に充当されるので、私には債務は残りませんよとは説明受けたのですが、何を信じていいのか分からなくなり質問させていただきました。 大変、勉強になりました。本当にありがとうございました。 見難い文ですみません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

文章が矛盾しています。 そのマンションの所有者は兄でしよう。 それならば「マンションに対する私の所有権・・・」とは言えないはずです。 即ち、ranran24さんは、このマンションにつき債務者としての義務はあっても、権利を行使する部分はないです。 もしかして「私と兄は連帯債務者で賃貸マンションを建てました。」と言うことですから、兄弟は持分権として登記しているのですか ? そうだとすれば「家賃収入による利益に対して私は全く受け取っていない。」と言う部分が疑問です。 家賃収入も持分比率で分け合う必要があります。 借入金の返済も兄弟で分け合う必要があります。 しかし、債権者から見れば、どちらに全額請求してもかまわないので、分割の利益が喪失すれば競売は免れないです。 なお、兄の会社の負債は兄の会社の財産から回収するわけですが、ほとんどの場合、会社代表者個人は会社の保証している場合が多いので、問題のマンションも債権回収の対象となり競売は考えられます。

ranran24
質問者

お礼

詳しいご説明していただきありがとうございました。 マンションを建てるときによくわからず兄に任せていましたもので、こういう事態になって自分なりに調べてみましたが、登記上の権利部(乙区)に連帯債務者として私と兄の名も連ねて記載してあるのですが、マンションの競売に関して、ご回答者様の【兄弟は持分権として登記しているのですか ?】等、今になって聞く事柄や私の立場がよくわからず。ご質問いたしました。ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> ●マンションの所有者名義は兄個人名義  とのことですが、登記は兄名義(質問者さんの名前は登記に出ていない)という理解でよろしいですか。  ということであれば、質問者さんは所有権(この場合共有持ち分)を第三者に対抗できません。 > ●兄は有限会社を所有しており銀行より融資を受け、その債務者になっている。  債務者になっているというより、連帯保証人になっているのではないかと思われますが、まあドッチにしても、会社が返済できなければ取立を受ける立場です。  つまり、お兄さんの所有物全般(担保になっていなくても)が取立ての対象になる可能性があります。 > 私も共同債務者である賃貸マンションも競売にかけられるのでしょうか?  はい。  銀行は、当然マンションも押さえて競売しようとするでしょう。  その時、上記の通り質問者さんは自分の権利を主張できませんので、それを抑えることができません。  あとには、債務だけが残りますね。    まあ、取り立てる銀行と、質問者さんらが建築費を借りた銀行が同じなら、登記なくして対抗できるかもしれませんが、建築後に兄弟間で所有権をどうするかは兄弟の自由ですので、銀行としては「登記を信じてなにがわるい」と言うでしょう。  残念ですが、銀行が勝つでしょうね。  

ranran24
質問者

お礼

詳しいご説明していただきありがとうございました。 登記上の権利部(乙区)に連帯債務者として私と兄の名も連ねて記載してあるのですが、マンションの競売に関して私の立場がよくわからず。ご質問いたしました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • これは「債務名義」ですか?

    銀行からの借入金の時効は5年、「債務名義」があれば10年とのことですが、こんな場合は何年でしょうか? 経営していた会社が倒産。 会社債務の担保に入っていた自宅は、倒産前に任意で売却し返済にあてた。 同じく担保に入っていた貸家等は、競売で処分された。 自己破産はしていません。 競売にかけられたというのは、その時点で「債務名義」ができたということでしょうか? この場合、債務者本人であるか、会社が主債務者でその連帯保証人であるかは、関係があるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 相続債務

    父が昨年亡くなり相続人は兄・私・弟の三人です。兄は27年前、父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。弟も25年前、同じく父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。私には担保に入れていない土地をのこしてくれました。銀行から土地の評価額が下がったので私の土地も担保に入れるよう入れなければ仮差押さえをする言ってきました。父が亡くなるまで20数年の間、銀行からの借入は兄・弟が返済してきました。社会的にみれば兄・弟の借財であり銀行も追加担保をとらずにきた責任等は問えないのですか 尚、土地は根抵当権です。私の相続債務は3分の1ですが相続した土地は評価額で言うと20分の1です兄弟間も最悪です。相続した土地を守れる方法がないでしょうかお願いします。

  • 住宅ローン 連帯債務

    夫婦共有名義の物件の住宅ローンの借り換えを考えています。 現在は、住宅金融公庫・年金住宅融資で、妻が連帯債務者となっており、住宅ローン減税も夫婦2人で受けています。 銀行のHPを見ていてると、三井住友銀行は、「親子・ご夫婦の連帯債務型借入もご利用いただけます。」と明記してあるのですが、ほとんどの銀行のHPには明記されていません。 明記されていないということは、連帯債務で借入ができないということでしょうか? 連帯保証人では住宅ローン減税が受けられないことは知っていますし、共有の物件を、夫または妻1人で借入すると贈与とかの問題もありそうなので、『連帯債務』ができる銀行がいいと思っています。 三井住友銀行の他に夫婦で連帯債務型借入ができる金融機関を教えて頂きたいと思います。 ちなみに、UFJ銀行についてはどうなっているでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国家公務員と連帯債務

    自宅と賃貸アパート新築の為、母親と連帯債務で銀行から融資を受けています。 連帯債務は兼業に当たるのでしょうか? 懲戒免職を示唆されています。 連帯債務から名前を外した場合、母一人での借り換えは不可能だと思います。 かといって、職を失えば銀行は返済を求めてくるでしょう。どうしたらいいのか良案が思い浮かびません…。

  • 賃貸中の所有マンションを担保に

    急にお金を作らなければならず、所有マンション(完済)を1500万位で売却をと考えましたが、賃貸中(法人(病院)契約、家賃10万、入居者転勤医家族)なのと、物件は北海道と、田舎の為投資物件としても売却は難しいので、マンションを担保に金融機関から借り入れしようと考えております。が全く金融関係詳しくありません、何かよいアドバイスお願い致します

  • 債務付アパートの相続と保証人について教えて頂きたい

    債務付アパートの相続と保証人について教えて頂きたい 父名義の土地に父名義のアパートを大東建託30年一括借上で建てようとしています。 頭金1500万 借入金3500万 連帯保証人兄(長男) 担保に建設するアパートと土地を入れる予定です。 その場合、父が亡くなると兄がアパートを相続する予定ですが兄が順調に債務を支払えば問題ないと思うのですが、もし支払が滞ると財産放棄をしていない場合は、残りの借入金は自分(次男2人兄弟)にも銀行に対して支払い義務があるのでしょうか? 又、兄がアパートを相続して債務者となった時、銀行から新たに連帯保証人が必要といわれないでしょうか? 父は、もし駄目になったとしても担保を取られて終わりになり私には迷惑はかかってこないといいます。 私自身は30年一括借上のシステムにも不安があります。よろしくお願いします。

  • 賃貸マンションについて

    賃貸マンションについて 賃貸人が何らかの理由でローンの支払いができなくなり、競売にかけられてしまった場合、賃借人の毎月払う家賃はどこに支払われるのでしょうか。

  • 連帯債務者と持分比率

    JA住宅ローンで2,000万の借り入れをしています。 建物の登記にあたり,持分比率の話がでてきたので 契約書を眺めていると,妻が連帯債務者になっています。 申し込み時には私が単独で借り入れをすることになっていて 連帯債務者の欄にはなにも記入していなかったのですが 2000万のうちから1000万をつなぎ融資をしてもらうときに まだ担保としての建物がないので妻の名前を連帯債務者として 記載して欲しいと言われました。 連帯保証人と連帯債務者の違いがよく分からないまま気にもとめず 妻が連帯債務者の欄にサインをしました。 実際の返済は100%私が行っています。 妻は妻で,自分の共済のローン1200万を返済しています。 この場合,持分比率の設定は2000:1200でいいのでしょうか。 JAから送られてきている返済計画書の連帯債務の欄は空欄になっています。 年末残高証明書にも連帯債務者については何も書かれていません。

  • 連帯債務者の変更(連帯保証人から)

    お世話になります。 マンションを購入(登記簿 持分 妻5分の1)し住宅金融公庫から借り入れを行っておりました。(妻を連帯債務者として) 公庫借り入れ分を銀行へ借り換えを行った際、妻を連帯債務者ではなく、連帯保証人として契約を交わしてしまいました。妻も正社員として働いており、住宅ローン控除を公庫借り入れ時同様受けたい思っております。 保証人から連帯債務者への変更は容易に出来るのでしょうか。本年度の控除はあきらめておりますが、来年からは妻も育休から復帰し通常勤務に戻る予定でいます。 よろしくお願い申し上げます。