競馬の外れ馬券は経費か?

このQ&Aのポイント
  • 競馬の外れ馬券は経費として計上できないのが税務署の扱いですが、私はこれを正当だと考えます。
  • 株式投資の場合、損失と利益は一年の中であれば税務署の取り扱上通算されます。
  • FXの利益と損失の扱いを考えると、外れ馬券が経費として計上できないのは妥当だと言えます。
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競馬の外れ馬券は経費か?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121129-00000037-mai-soci 真面目な裁判になっています。 私はFXをやったことがありますが、損失が出た時と、利益が出た時は、少なくとも1年の間の中では通算されます。10万円の利益が出た取引と5万円の損失が出た取引があったら、利益は5万円なんですね。これで5万円の損失は関係ない、課税対象が10万円だと言われたら、たぶんFXをやる人は激減するでしょう。 そこで Q1 株式投資の場合、損失と利益は一年の中であれば税務署の取り扱上通算されますか? Q2 Q1の扱いが正当だと貴方は考えますか? Q3 馬券の場合外れ馬券は経費として計上できないのが税務署の扱いのようですが、貴方はこれを正当だと考えますか?

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  • hanachant
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回答No.1

Q1 株式投資の場合、損失と利益は一年の中であれば税務署の取り扱上通算されますか? 確定申告で損失と利益は通算されます。取引ごとに一定割合の税金を収める簡便法もありますが。 Q2 Q1の扱いが正当だと貴方は考えますか? 正当だと考えます。損も得も1つの事業?と考えられるからです。 Q3 馬券の場合外れ馬券は経費として計上できないのが税務署の扱いのようですが、貴方はこれを正当だと考えますか? 正当とは考えません。今裁判で問題になっていますが、はずれ馬券も投資と考えるべきだと思います。税務署の見解は、法律を盾にとったあまりにも無謀な理論、こじつけと思います。法解釈が間違っていると思います。不服審判で争っているそうですが、不服審判は税務署よりの判断が多いので、もし負ければ地裁などで徹底的に争って白黒をつけてほしいです。

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