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交通事故の示談

y2a2の回答

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回答No.3

 自賠責保険の限度額を超えた場合に通常総損害額に対して過失相殺の対象となります。tk30さんの相手方からの賠償額が過失相殺されていることからみて、総損害額が120万円以上(後遺障害は除く)ではなかったかと思います。  その総損害額に相手方過失分90%を乗じた額が相手方の対人賠償保険(120万円までは自賠責保険)で支払われます。  tk30さんのご加入の自動車保険についている対人賠償保険はあくまでもtk30さんが損害賠償を負わなければならない場合に初めて機能しますので、今回のケースについてはtk30さんに対しての支払の対象とはなりません。  しかし、最近ご自分の過失に対して保険金がおりる「人身傷害害補償保険」という保険が新たに開発され、ほとんどの保険会社で取り扱っていますので、その保険を付帯されていれば、ご質問のご意向にそえたものと思います。ご確認ください。  なお、総損害額の内、治療費の占める額がかなり高額であったものと思われますが、治療に際しtk30さんの健康保険が利用できていれば、過失相殺されなかったかもしれません。(損害額が自賠責保険の限度内で収まった可能性があります。)あるいは、過失相殺されても健康保険が治療費の自分の過失分を負担してくれたはずです。  保険会社からそのようなアドバイスはなかったでしょうか。

tk30
質問者

お礼

早速の助言誠に有難う御座います。 人身傷害補償保険の存在を初めて知りました。 これに関して付帯しているものなのか早速確認したいと思います。 健康保険につきましては、使用していませんでした。 とても参考になりました。 有難う御座いました。

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