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確定申告の書類

所得税の税金を差し引くことができる確定申告ですが 会社から、扶養控除、保険料控除、配偶者控除の申告書の紙をもらいました。 家族に聞いたところ、親がかけてくれた生命保険、車の保険、私が払っている車の保険料、携帯の使用料金なども控除の対象になると・・・。 生命保険は控除されるのは分かりますが、携帯代まで払える理由がわかりません。 経費ですか? また、ほかに書類として申告できるものがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >生命保険は控除されるのは分かりますが、携帯代まで払える理由がわかりません。経費ですか? 差し引くとすれば「必要経費」ですが、それは「自営業者」の場合です。 自営業では、収入がそのまま「儲け」にはなりません。 たとえば、100万円の収入を得ても、「収入を得るためにかかった費用」が100万円なら「儲けは0円」ですから、100万円にそのまま税金がかかることはありません。 ですから、「仕入れにかかった費用」や「仕事で使った携帯電話代」などを「必要経費」として差し引いたものを【所得】と呼んで「収入」とは区別することになっています。(税法上の決まりです。) つまり、 所得金額=収入-「必要経費」 なので、「必要経費が多いほど儲けが少ない」、「だから税金も少なくなる」ということになります。 ちなみに、税金は「所得金額」にかかるわけでもなく、そこからさらに、「所得控除」というものを差し引いた「課税される所得金額(課税所得)」にかかります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「所得控除」は「自営業者」だけでなく、「納税者全員」に認められています。 全員が受けられる「基礎控除」、【公的】保険料を差し引ける「社会保険料控除」、「扶養している(生活の面倒をみている)家族」がいると受けられる「扶養控除」や、ご質問の「生命保険料控除」などたくさんありますが、以下のリンクにないものは「所得控除」の対象ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html なお、大前提として、「納税者自身が負担したもの」でなければ、「(保険料の)控除は受けられない」ことになっています。 税金の制度では夫婦や親子でも、それぞれが「一人の納税者」として、別々に申告します。 ----------- このような、収入から「必要経費」や「所得控除」を差し引いて税額を求めて、その結果を税務署に報告する手続きが「確定申告」です。 また、全て【自己申告】で納税する仕組みを「申告納税制度」と言いますが、会社員など、「収入を給与で受け取っている人(給与所得者)」は、また別の方法で税金を納めます。 自営業者のように1年が終わってから「確定申告」するのではなく、「給与の支払者(≒会社)」が「給与を支払うたびに(給与の額に応じて)税金を徴収し」税務署に納めています。(給与所得の源泉徴収制度) そして、1年の最後の給与で、「年税額」との差額(過不足)を「給与の支払者」が清算します。(年末調整) もし、その他に収入がなければ、それで納税が完了してしまいますので、会社員などは「確定申告」をしないで済む場合が多いのです。 ※「源泉徴収」は「給与」以外でも行われることがありますが、「確定申告」が必要かどうかは、「所得の種類」や「所得の金額」などで変わってきます。 ----------- なお、「給与所得者」にも「必要経費」は認められています。 ただし、自分で申告するのではなく、「給与の支払額」に応じて、あらかじめ金額が決まっています。(給与所得 控除) つまり、「給与を何に使っても無条件に差し引ける」「その代わり追加の必要経費は認められていない」ということです。 (給与)所得金額=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

その他の回答 (3)

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.3

給与収入の場合、収入額から一定の割合を必要経費とみなして差し引いて所得額となります。所得税は所得額に応じて決まります。車の保険料、携帯使用料、スーツ購入費などを必要経費として申告することは可能ですが、「一定割合の差し引き」はなくなります。つまり、みなしの必要経費の代わりに本当の必要経費を申告すると言うことです。面倒な割に見返りが少ないので普通しませんが。 医療費を多く払った場合は申告した方がよいでしょう(保険会社などからの支払いは差し引かなくてはだめですよ)。

rabina11
質問者

お礼

最近手術をしました。 通院を含めて2万5000円ほどでした。 これは少額のため申告も意味ありませんね。 ありがとうございます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

この季節に会社からもらう書類は年末調整の書類ではないですかね。 保険や扶養控除についてはみんなが毎年共通的にやるものなので、 会社が証明すれば、税務署がいちいち確認しなくてもよいように 作業を義務化しているものです。 >家族に聞いたところ、親がかけてくれた生命保険、車の保険、私が払っている車の保険料、携帯の使用料金なども控除の対象になると・・・。 これらはサラリーマン(給与所得者)には無縁のものです。 自分で会社以外での商売をやっておられたら、2月15日から3月15日までの間に 確定申告の書類を作成して申告するものです。 それにしても「親がかけてくれた生命保険」って・・こればかりはどうしたらいいかは親さんに聞いてください。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

給与所得者ですよね? そして年末調整をするんですよね? 確定申告の話ではなく。 経費なんて考えはないですね。 ちなみに、「親が払っている」なら、生命保険、個人年金等の保険料もあなたの控除対象にはなりません。 あなたが払っているというならば、(明らかにウソでない限り)申告してもダメと言われることはないでしょうが・・・ね。 また、自動車保険や損害保険に対する控除は、だいぶ前になくなっているように思います。

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