• 締切済み

特別寡婦の年末調整について

約1年前に離婚しましたが、去年の年末調整時には特別寡婦の申告を(迷って)しませんでした。 今年の年末調整で申告をしようと思うんですが、離婚年月日を記入しなくてはいけないようで、会社には、まだ離婚をしたことを言っていませんので、離婚年月日を書きたくない(1年近く経っていますので)んですが・・ どうすればいいんでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 >離婚日が去年ですので(-_-;)・・・ 「税務について詳しくない人」は多い(というか詳しい人のほうが少ない)ので、もし、私が経理担当者なら「寡婦控除を知らなかったんだろう。」くらいにしか思いません。 それに、たいていの人は自分から積極的に「離婚したこと」は吹聴しないでしょうから、離婚が1年前でも2年前でもあまり驚かないと思います。 とはいえ、会社には色々な人がいますので、okusama0930さんの気の済むようになされば良いと思います。 >私が今もらっている申告書には、離婚年月日を記入するところがあるんです・・ これも「税務について詳しくない人」向けに会社が良かれと思って追加したのでしょう。 普通の人は「その年の12月31日の現況で」などということはあまり知りません。 それに、「扶養控除等申告書」は「間違う社員がたくさんいる」のがあたりまえの書類なので、会社も大変なんです。 >きっと、どこの会社も【何か変更等あればすぐに連絡して下さい。】ですよね(-_-;) そうでもないです。 「扶養控除等申告書」は「会社で保管しておくだけ」の書類なので、かなりアバウトな管理・運用をしている会社も多いです。 本来は、「源泉徴収の税額」に影響があるので、「変更(異動)」があるごとに提出すべきものなのですが、「どうせ年末調整で精算できる」「たとえ、年末調整前に退職してしまっても、従業員自身が確定申告で5年間いつでも精算できる」ということもあって、確認するのも・提出を求めるのも「年末調整前の一回きり」という会社は多いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>給与の支払者が保管しておくことになっています。

okusama0930
質問者

お礼

こういう(デリケートな)事はメールではなく、上司に直接言ったほうがいいと思ってるんですが、上司が同じ事務所ではないので、言いそびれている・・・なんです(-_-;) ちょっと考えてみます・・ ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO2です。 来年は、会社で(離婚日記入欄なし)の特別寡婦の年末調整・・できるんですよね?」に。 はい。 会社に「平成25年分扶養控除等(異動)申告書」の特別寡婦という欄に○をつけて提出すれば、平成25年分は特別寡婦控除が受けられます。 一年前、つまり平成23年に離婚されてるのですから、平成23年分と平成24年分特別寡婦控除を受けられます。 税務署に行く際に、両年分の確定申告書を一緒に出すようにすればいいです。 源泉徴収票をみせて「特別寡婦控除を受けてないので、受けたい」といえば、処理してくれます。 印鑑と還付を受ける口座データを忘れないようにしてください。 ところで「扶養控除申告書」の内容に異動があった場合には、括弧書きの「異動」に○をつけて、会社に提出します。 その際には「異動月日及び事由」欄への記載が必要です。 24年の異動申告書を見ると「24年中に異動があった場合には記載してくれ」とありますので、23年に離婚日があるなら、記載不要です。 が、会社が独自の申告書を使っていて、とにかく離婚の日を記載しろと要求し、あなたが離婚してることを知られたくないというなら、いっそ異動申告書を出さずに、毎年確定申告で還付をうけるという手があります。 世の中には、個別事情を知られたくないとして、年末調整で控除をうけずに毎年確定申告書の提出をするひとが、かなりいます。 障害者控除、寡婦控除などは「どんな障害なの?」「いつ離婚した?」という興味の対象になりやすく、これを嫌うわけです。 自分のことならかまわないが、子が障害者であることを経理のおしゃべりババアに知られたくないという人もいます。 経理担当は「他人のプライベートな事情」を知る機会が多いので、本来税法で守秘義務を課すべきなのですが、実際には「他人様の個人的な事情」を「ここだけの話だけどね」と話題にする人が多いので、法律で取り締まれるものではないでしょうね。

okusama0930
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。 各々、知られたくない個人事情ってあるんでしょうね・・・ 本当にありがとうございました(^^♪

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>どうすればいいんでしょうか? 会社に知られたくないのは「離婚年月日」でしょうか? それとも「離婚していること」でしょうか? 「どちらなのか?」で回答が変わります。 以下、詳細ですが長いので不明な点はお知らせください。 --------- ○「離婚年月日」の場合 会社で行なう「年末調整」には「離婚年月日」を記入する欄はありませんので、知られることもありません。 ただし、「離婚していること(あるいは今年中に離婚すること)」は分かってしまいますので、「会社の人が聞いてくる」ことまでは防げません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※平成24年分であれば「平成24年12月31日時点」で「寡婦」に該当すれば申告できます。(証明書などは不要です。) --------- ○「離婚していること」の場合 これは、「住民税」が「特別徴収(給与からの天引き)」か「普通徴収(自分で納付)」かで違ってきます。 ◎「普通徴収」の場合は、会社で行なう「年末調整」で申告せずに、【税務署で】自分で「確定申告」すれば、会社には「寡婦控除」の申告がされているかどうかは分かりません。(確定申告の手続きと会社は無関係です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ◎「特別徴収」の場合は、以下のように会社に「確定申告の申告内容」が伝わります。(※もちろん、会社の人が気が付かなければ分かりません。) 税務署→(確定申告のデータ)→市町村→(住民税の通知)→会社 参考:「税額通知」の見本です。 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html --------- ここからは「参考情報」です。 「寡婦控除」などの「所得控除」の申告は5年前まで遡って「確定申告(還付申告)」が可能です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ですから、「とりあえず所得税も住民税も多めに納めておいて、あとで確定申告して還付を受ける」ということも可能です。 「徴収済みの住民税」は、住民に直接「還付」されると思うのですが、「本当にそうか?」と言われると自信はありませんので、市町村にご確認ください。 ※なお、「税務署」や「市町村」にとっては、「還付」は余計な事務処理なので、ストレートに聞くと「なるべく期限内に申告してください」という案内をされます。 ※今年の所得にかかる住民税は、来年の「6月~翌5月」の12分割で「特別徴収」されます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html --------- 「住民税」には「非課税限度額」というものがあります。 「寡婦控除」を申告していると、「所得金額125万円(給与による収入しかなければ、給与収入204万4千円未満)」までは「住民税」が非課税になります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※(3)の「均等割」の非課税限度額は市町村によって違いがあります。 --------- 最後に、念のため確認ですが、「所得の見積額が38万円以下」のお子さんがいらっしゃるのですよね? 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >><特定の寡婦> >>(2) 扶養親族である子がいる人 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

okusama0930
質問者

お礼

離婚日が去年ですので(-_-;)・・・ 私が今もらっている申告書には、離婚年月日を記入するところがあるんです・・ きっと、どこの会社も【何か変更等あればすぐに連絡して下さい。】ですよね(-_-;) ご回答、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>会社には去年の年月日を書くのは、どうしてもいやなんです… だから、年末調整に寡婦控除は入れなくても良いっていったでしょう。 >確定申告をするのなら、自分でする旨を会社に言うんでしょうか… 確定申告をするのに、わざわざ会社に言う必要はありません。 会社では、寡婦控除を含まない年末調整をしてもらい、確定申告で寡婦控除を追加すれば良いのです。 >今年離婚した方で、来年確定申告するって方もいらっしゃるんでしょうか… 日本中探せばいくらでもいるでしょう。 >来年は、会社で年末調整はできるんでしょうか… 個人の税金は、1/1~12/31 の 1年ごとが一区切りであり、今年の手続きが来年に影響を及ぼすことはありません。 来年は来年でゼロからのスタートです。

okusama0930
質問者

お礼

大変わかりやすい回答をありがとうございます。 ご相談できてとても良かったです。 ベストアンサーを・・・ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

勤務先に離婚の事実を知られたくないなら、自分で確定申告書を税務署に出せばよいです。 確定申告書には特別寡婦ですと記載する欄があるだけで、実は離婚した日を書く欄などありません。 その意味では、企業が年末調整時に「寡婦控除を受けます」と申告してる従業員に「いつ離婚したのですか」と聞くこと自体が「権限の無い者が、興味本位で知りたいだけの質問」です。 寡婦控除を受ける申告書に「離婚年月日」欄はありません。必要ならあるはずですよね? 医療費控除とか寄付金控除などは年末調整では控除されないものなので、一般的に社会人が確定申告をして還付を受けるのですが、その際に会社に「私は確定申告書を提出します」と断る必要はまったくありません。 会社になんらかの連絡などせずに、確定申告書を提出して、全くかまいません。 繰り返しますと、寡婦控除であれ、特別寡婦控除であれ「離婚した日」を国税当局へ出す申告書に記載する欄はないのですから、いわんや、企業担当者に教える必要はないことは知っておくべきです。

okusama0930
質問者

お礼

大変わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございました。

okusama0930
質問者

補足

今年は、確定申告をしようと思います。 来年は、会社で(離婚日記入欄なし)の特別寡婦の年末調整・・できるんですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>去年の年末調整時には特別寡婦の申告を(迷って)しませんでした… 去年分の確定申告 (期限後申告) を今からすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >離婚年月日を書きたくない(1年近く経っていますので)んですが… あえて年末調整に反映させなくても、年が明けてから自分で確定申告をすれば、税法上の問題は何もありません。 離婚を届けないことが会社の規則には触れるかも知れませんが、税務手続とは次元の異なる話ですので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okusama0930
質問者

お礼

早速&わかりやすい回答を送っていただきまして、ありがとうございました。

okusama0930
質問者

補足

すみません・・ 今年の4月くらいの年月日(適当)って、書いたらだめ何でしょうか? 会社には去年の年月日を書くのは、どうしてもいやなんです・・ 確定申告をするのなら、自分でする旨を会社に言うんでしょうか? (今年離婚した方で、来年確定申告するって方もいらっしゃるんでしょうか?) 来年は、会社で年末調整はできるんでしょうか?  何も知らなくてたくさんの質問、申し訳ありません・・・回答をお願いします。

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