特許権の発生について

このQ&Aのポイント
  • 特許出願において、共同出願について疑問があります。出願人と発明者の関係について説明し、共同出願が可能かどうかを確認したいです。
  • 共同出願が可能な場合、特許の使用権は出願人にのみ存在するのか、共同出願者全員に存在するのかについて解釈したいです。
  • 共同出願が行われた場合、悪意を持った共同出願者に対する紛争解決の手続きについて調査したいです。
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特許権の発生について

特許出願において、二つほど聞きたい事があります。 1. A社 A社に属する人物 「X」 B社 B社に属する人物 「Y」 C社 C社に属する人物 「Z」 なる関係があって、A社とB社が共同出願する特許について、特許願いを ========== 「出願人」   A社   B社 「発明者」   「X」   「Y」   「Z」 =========== という形で出願する事は出来ますか? 2.上記の出願が出来た場合、 特許の使用権は「A社」「B社」にのみ存在し、「Z」には使用権は発生しないという 解釈でよろしいでしょうか? 3.上記の出願が出来た場合、「Z」に悪意が生じた場合の紛争を解決するために 必要な手続きは、何があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • CDCTAK
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回答No.2

問題は、C社又はZが冒認出願の主張を行う危険性をどのように回避するかでしょう。 Zの発明による特許権が、A,Bに帰属することを明記した契約書を、Z又はZが所属するC社とA,Bとが締結しておくことしかないように存じます。 その発明が、C社の従業員としてのZか、C社には所属するが、Z個人の資格で行っているかで、契約当事者が変わります。 このような契約の存在を前提にするのであれば、A,B共同出願は可能であり、C社及びZの実施権を拒否することも可能ですが、そのような契約がない場合は、共同開発の当然の権利として、C社及びZが実施権を主張すると考えるべきです。

houtoumusu
質問者

お礼

ありがとうございました 三社間でその様な契約を結ぶ予定デス

その他の回答 (1)

  • infra_red
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回答No.1

いろいろ場合分けする必要がある事例ですが、ここでは ・発明はX、Y、Zの共同でなされた ・職務発明である ・A社、B社、C社の勤務規則には職務発明の予約承継の規定がある ことを前提として検討します。 (1) この場合、特許を受ける権利はA社、B社、C社が共同で有することに なるので、出願人はA社、B社、C社である必要があります。したがって、 A社、B社だけで出願すると共同出願違反(38条)となり、拒絶理由・ 無効理由を抱えることになります。 なお、発明者に関してはX、Y、Zの3者で問題はありません。 (2) 仮にA社、B社で出願して登録された場合、特許発明を実施する権利は A社、B社に帰属しますので、C社もZも実施できません。 ただし、C社は正当な権利を有しますので、特許権の移転登録を請求する ことができます。これが認められれば特許権はA社、B社、C社に帰属する ことになりますので、C社も特許発明を実施することができます。 Zはもはや無権利者なので、Zに何らかの実施権が発生することは ありません。 (3) 上述の通りZは無権利者なので、悪意が生じたところでどうすることも できないのですが、無用の争いをなくすために、特許を受ける権利を ZからC社に譲渡する旨の証明書を作成しておくのが普通であるようです。 また、どうしてもA社、B社だけで出願したいのであれば、C社が特許を 受ける権利を放棄する、または譲渡する手続きを取っておくべきと 考えられます。

houtoumusu
質問者

補足

ありがとうございました (1)に関してですが、(無効理由)というのは、出願が認められない、という意味か、特許が認められた後で、 C社、もしくは、Zから特許権の追加認定請求を受けるかもしれない、または、特許自体が無効であるという拒絶申告を受ける、 等のどういった意味合いでしょうか? (3)にかんしては、ABC社間で出願人をA社B社とする、という契約があれば、その様な懸念が残るのは、C社とZの間であって、A社とZの間には問題が起こり得ない、という事で良いでしょうか?

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