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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正社員募集→試用期間3か月後は契約社員???)

試用期間3か月後は契約社員になる?正社員募集の実態について知りたい

hue2011の回答

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  • hue2011
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回答No.6

もし保証人だとか就職上間に入ってくれた人がいるのであれば、まずその人に相談してみたらどうでしょうか。 雇用先と勝手に交渉すると、どんなやりかたであれそういう恩人の立場に影響を与えます。 一度でも相談しておけば、仮にきまずいことが発生しても容認してくれるはずです。 ハローワークか労働基準監督局に相談、という話題が出ていますが、ハローワークはそういう機関ではありません。 つまり、雇用状況、労働現状を指導する立場にはありません。 申し出をしていただけば、今後その会社に関する雇用紹介上、新たな求職者にお話する話題としてデータベースに入れ、どのハローワークでもそれがわかる回状になるだけです。 労働基準監督局は、異常な残業時間だとか休日を与えないというようなことには起動してくれますけど、雇用契約が違うというのはちょっと範囲外です。 勤怠の二重管理に関してはそれであなたの労働に負荷がかかるのであれば間違いなく労働基準監督局ですけど、どちらかというと国税局のほうです。 ここから私が知っていることで言いますけど、どこでもそうだと断定はしません。 言葉を選んで言わないと言いがかりだといわれ支障がありますので。だから、オハナシということにしてください。 福祉に関係する事業は結構健康さを欠いたマネジメントのところが多いのです。 当人がその日は居なくて実際に介護や支援をしていないのにそれがあったように届け出てオカミに補助金を請求するというのは割合やっているところがあります。 要介護者には迷惑かかってませんし、政府が払ってくれるならもらおうじゃないかということでしょう。 知的障害者の支援Bなんていうのは日常的にやっています。 それと、そういう資金を得るためにオカミに組織状態の届け出を、構成員の報告をするのですけど、正職員の数が多いほうが健康な経営に見えるので、そうしたがる。 だから試採用期間でも正社員にしておけば、雇用したという届け出をするとき正職員数にして届けるのです。 ここの事業では正職員がまた増えました。補助金の枠を広げてください、です。 しかしそのまま正社員でおくと経営がそう順風でないから、苦しくなるかもしれない。そこで臨時職員扱いに落とす。 仮にそうしたとしても最初に届けた「この人は正職員」を訂正する義務はありません。それがからくりです。 労働者に労働上のひどい負担を与えていないなら、労働基準監督局もそう乗り出しては来ないだろうという踏みもあります。 なお、こういう福祉は、国という存在もありますが、主体的には地方がからんでいます。 補助は条例とかかわっている部分が多いからです。 解決策ですが、区役所とか市役所、町役場などで、無料法律相談というのがあります。 ここで対応してくれる弁護士の先生に、そのあとも有料でご相談というのは禁止されています。 (その弁護士が無料法律相談を営業窓口にされたのでは、まあ特定業者に役所が便宜を払うという形になるからです) ただ、ここだと、その地方の条例や訴訟事例に明るい人が対応してくれますから、一般論ではなく実際の対策を聞くことができると思います。 一度おためしください。

yukiakari_81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一番的を得た回答でしたので、ベストアンサーとさせていただきます。 今まで、一般企業でしか働いたことがなかったので、 正当な理由がなく 「【試用期間】正社員→【試用期間後】契約社員への変更」が 理解できませんでした。 おそらく「オハナシ」の通りなのだと思います。 まさか社員の雇用形態が「オカミ」からのお金に絡んでいたなんて。 今回の当初採用予定人数の5倍の大量採用の件も納得がいきます。 貴重な「オハナシ」ありがとうございました。

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