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これって営業妨害の罪に該当しますか?

本日、不動産チラシのサンプリングを路上で行っていた者です。道路使用申請許可証をもとに、指定された場所区域にてサンプリングを行いましたが、ファーストフード店から出入りするお客様が対象であった為、少々区域をはみ出してしまい、店舗敷地内(店内入口の自動ドア付近)にて両足をの伸ばし、サンプリングしてしまいました。(決して店内には入っていません。)ファーストフード店からは何の抗議もクレームもなかったのですが、法律に触れる行為なのではないかと心配になり、この場をお借りして質問させていただいております。私の行為は犯罪でしょうか?もし犯罪だとすれば最悪な場合、刑務所ゆきも覚悟せねばならないのでしょうか?どなたか法律にお詳しい方、明解なご回答お待ちしております。

みんなの回答

回答No.3

心配のしすぎです。 区域を少々はみ出した件については、あまりにも違法性が小さいので犯罪は成立しないでしょう。 「違法性が小さいので犯罪が成立しない」というのは、たとえば、友達からシャープペンの芯を1本盗んでも、この程度では、刑罰をもって罰するほどの悪さがないので、窃盗罪にはあたらない、ということです。 営業妨害とは、刑法では「業務妨害罪」といいます。業務妨害罪の構成要件は「威力または偽計による業務の妨害」です。「威力」とは、たとえば大きな音を立てたり、あばれたりすることです。「偽計」とは、たとえば「あの店の食べ物にはゴキブリが入っている」などとウソのうわさをばらまいて客を店に入れないようにすることです。貴方のしたことは、威力にも偽計にもあたらないでしょう。 犯罪が成立しないので、刑務所に行くこともありません。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

厳密に言えば法律に触れる行為です。道路使用許可区域外でサンプリングを行ったのですから。 でもそれが営業妨害にあたるとは限りません。 あなたが対象にしていたお客が出入りしていたファストフード店(厳密に言えばファーストフードではない)があなたの行為を営業妨害と判断して刑事告訴でもしない限り刑事事件にはなりませんから。 ですから、刑務所に入るなんてことはほぼ100%ありえません。 この程度のことで刑務所に入るくらいなら、世の中の人の半分以上は刑務所行きです。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

抗議が無かったのなら、まぁ大丈夫でしょう。 辞めてくれ、出て行ってくれ、との意思表示もなく突然訴えるなんてことはまずありません。 何故なら、そこの訴えにでるだけの状況が見つからないからです。 この心配を反省に、次からは注意しましょう。 あなたは良き市民です。

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