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メールアドレスの取得に関する判例・事例
noname#4746の回答
インターネットのHPのアドレスを表す「ドメイン」に関してであれば、工業所有権仲裁センターが移転裁定を下した例がいくつかあります。有名なところでは「goo.ne.jp」と「goo.co.jp」ですね。もっとも、「goo.co.jp」側は移転裁定を不服として提訴しましたが(判決はまだ)。また、「j-phone」を付したドメインに移転命令が出された判決もつい最近出ました。 しかしながら、メールアドレスに関して争いがあるとはこれまでのところ情報がありません。メールアドレスは、不特定多数の人に閲覧されるインターネットのHPと異なり、教えてもらった人だけが通信できるという一種の閉塞性があるからではないでしょうか。それに、HP上ではいくらでも営業活動ができますが、ダイレクトメールを不特定多数の人に送信しようと思っても、多数の人のメールアドレスを入手しなければ難しいでしょうし。 今後係争が生じるとすれば、例えば、私が「SONY@SONY.CO.JP」というメールアドレスを取得した電気屋さんで、不正に入手した大勢の人のメールアドレスに向けて「ソニー製品を低価で通信販売します!」なんていうダイレクトメールを出す、なんていう事態が生じたとき等ではないでしょうか。それが偽ブランド品であり、交換にも応じないとなれば、その可能性は高くなると思います。 なお、先の「ドメイン名」に関する係争について興味がおありでしたら、下記の工業所有権仲裁センターのURLを参考にしてみて下さい。
- 参考URL:
- http://www.ip-adr.gr.jp/
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