遺産についての公正証書と遺留分の請求について

このQ&Aのポイント
  • 主人の実家と不仲な為、遺言状の作成を考えています。同時に亡くなった場合に主人の父母が遺留分を請求できるか懸念しています。また、後見人の姉に生命保険の受取人を設定し、財産はすべて子供のものになるのかも気になっています。
  • 遺言状作成のために予約している交渉役場が先になってしまうため、疑問を解決したいと思い質問しました。姉が後見人になることは了承済みで、万が一家族全員に何かあった場合、主人の父母も遺留分を請求することが可能か教えて欲しいです。
  • 主人の父母の保険についても気になっています。主人の父母は飛行機に乗る際、保険と受取人について興味を持っており、主人も自身の父母には何も遺したくないと考えています。
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遺産について!!

主人の実家と不仲な為、何かあった時の為に公正証書で遺言状を残そうと思います。 私達が同時に亡くなった場合ですが、主人の父母が遺留分?を請求する事はできる のでしょうか??私達には子供が1人いますがまだ乳児です。後見人には私の姉になって もらう事になっています。その為私の生命保険の受取人は姉です。財産といってもマンション や預金くらいですが、すべて子供の物になるでしょうか? 交渉役場の予約が先の為、気になって質問させていただきました。 もちろん姉が後見人になる事は主人も、姉も了承済みです。 万が一ですが、家族全員に何かあった場合は、主人の父母にも 遺留分請求が可能と聞いたのですがそれは、回避しようは無いですよね。 汚い話で申し訳ないですが教えて下さい。 主人の父母は私達が家族で飛行機に乗る際、保険は掛けてるか、 受取人は誰かを聞いてくる様な人で、主人も自身の父母には何も遺したくない そうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

同時死亡や、遺留分権については、この回答を参考にしてください。 http://okwave.jp/qa/q7740174.html まず子の後見人指定は、あなたより先に配偶者が死亡し、あなたが最後の親権者で、続いて亡くなった場合に、あなたの遺言に記載した指定が有効になります。死亡が逆順にも対応できるよう、配偶者がする遺言書にも、同様に記載してもらう必要があります。 それぞれの財産が、それぞれの実親に行くのは、親子3人が同時死亡して、異時死亡の反証が出てこないレアケースです。同じ事故にあいながら、死亡順の推定は大概なされますので、その死亡順に相続し、最終的にだれに相続されるかは起こってみないとわかりません。子が最後なら、生存している直系尊属(子から見て祖父母)の数に応じて平等に相続となります。 夫から実親に相続を阻止できませんが、あなたの親と養子縁組してもらうことで、夫の実親の法定相続割合を薄めることはできます。夫の氏をなのる夫婦ですと、縁組により氏の変更が伴います。孫と養子縁組も同様。そこがネックでしょうか。 保険金受取人ですが、あなたか夫が契約者で、現況相続人でない人への保険金受取はたしか贈与税の対象で、多額だと半分税金でもっていかれます。それでいいなら構いませんが、いやなら生存した子の資産として受取人は子にしておくべきでしょう。

その他の回答 (2)

noname#164631
noname#164631
回答No.2

先に回答がついたので本旨は省きますが、気になった点が。 >汚い話で申し訳ないですが教えて下さい。 >主人の父母は私達が家族で飛行機に乗る際、保険は掛けてるか、 >受取人は誰かを聞いてくる様な人で、主人も自身の父母には何も遺したくない >そうです。 当人がそう言っているならそうなんでしょうが、 例示の飛行機の保険なんかはよく誰でもする軽口程度の話ですが? それに、保険の有無を事前に確認しておいても損ではないです。 万が一にも事故があった場合、遺族の生活の糧に出来ます。 いや、生存していても急な治療費の工面に腐心しなくて済みます。 飛行機会社任せでもいいでしょうが、身内がそういうの把握しておいても損はないでしょうし。 まぁ、当人がそう言っているならそうなんでしょうが。。 先に詳細な回答がついたのでいまさらですが、 なんなら相続財産にならないように事前に特定の人に贈与しておくとかはどうでしょうか。

回答No.1

お子さんが存命である限りは、質問者様ご夫婦にもしものことがあったら、お子さんが法定相続人となり、ご主人のご両親には遺留分はありません。 お子さんも含めてもしものことがあった場合は、ご主人の遺産はご主人のご両親が法定相続人になります。(遺留分は1/3) これを避けるためには、資産の名義を質問者様にするくらいしか思いつきません。 質問者様の遺産は、存命であれば質問者様のご両親が法定相続人となり、いらっしゃらなければお姉様(他にもご兄弟がいらっしゃるのならご兄弟も)が相続する流れとなります。

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