• 締切済み

消費税が非課税の行政手数料とは

 次のケースは消費税が課税、非課税なのか根拠とともに 教えていただきたくよろしくお願いします。(市役所に きいたら税込みと答えたので) 1.住民票の取得 2.市の清掃センターのゴミの焼却料 3.市の窓口で買う地図(2万5千分の1等) 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まずは、行政手数料等についての非課税については、消費税法別表一で規定されていますので、該当部分を掲げてみます。 五 次に掲げる役務の提供  イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若    しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特    許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)   (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定   (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習   (3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写   (4) 裁判その他の紛争の処理  ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの  ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十    一年法律第五十三号) 次に、上記ロの、類するものを規定している、消費税法施行令第12条の該当部分を掲げてみます。 (上記イの除くものの条文もありますが、今回は関係なさそうでしたので、長くなるので省略します。) 2  法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。  一  国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託    又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その    他の料金の徴収が法令に基づくもの   イ 旅券の発給   ロ 裁定、裁決、判定及び決定   ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交     付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係     るものを除く。)   ニ 異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理  二  国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託    又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供   イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」とい     う。)のうち次のいずれかに該当するもの    (1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格       に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件と       されているもの    (2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資       産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの    (3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、       当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの    (4) 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第七条 (設置後等の水質検査)の検査その他       の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務づけられているもの   ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂     正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)  三  国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類     するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供  四  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第十七条     第一項 (手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務     省令で定めるもの(法別表第一第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。) とありますが、なかなかピンと来ませんよね~、ただ考え方としては、行政手数料等に関して消費税で非課税となるものは、基本的には民間のものと競合しないものに限られるようです。 要するに、同じ事をして、市役所等で非課税になって、民間で課税では、不公平だからです。 1については、当然の事ながら非課税となります。 (代表的な例ですね。) 2については、上記の趣旨により、非課税には含まれず、課税扱いとなるようです。 他に調べてみましたが、課税庁の見解もそのようです。 3については、どういうものか私にはわからないのですが、地図であれば民間の書店でも手に入るでしょうから、課税扱いのような気がします。 (詳しい内容がわかりませんので、自信はありませんが) 他に課税扱いとなるものとしては、公共施設の貸付けや利用の対価としての料金が上げられます。

keitapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり法令集を見ても 難しい言葉ばかりで。市役所の方々がどれだけ 理解しているか疑問です。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

社会政策上の配慮から課税することが適当でない取引だから 全て非課税。 専門家の見解求む。

関連するQ&A

  • 住民票の発行手数料に消費税は課税?不課税?

    住民票の発行手数料に消費税は課税でしょうか、それとも不課税でしょうか?また、印鑑証明書は同じくどちらでしょうか?教えてください。

  • 消費税の課税、非課税区分

    消費税の課税、非課税の区分を教えてください。 (1)高速道路の通行料金 (2)住民票 (3)印鑑証明書 以上、3点お願いします。

  • 消費税課税対象業者って

    消費税の課税対象になるのは、売上額が3000万円を超えると課税対象業者になることは知っていますが、毎年売上額が3000万円前後で消費税を入れなければ、3000万円以下になる年もあります。こういう場合、いつ、消費税が掛かって、いつ消費税が掛からないのかが分かりません。例えば A年 売上額 税込み3100万円(事業初年度とすると非課税業者) B年 売上額 税込み3160万円(非課税業者) C年 売上額 税込み2900万円(A年が3000万円超なので、課税業者?) D年 売上額 税込み2800万円(B年が3000万円超なので、課税業者?) E年 売上額 税込み3200万円(C年が3000万円以下なので 非課税?) 本来なら、A年もB年も消費税の課税対象外なので、税込み、税抜き関係なく 売上高として、計上されるんですよね。だったら、C年、D年、E年は どうなるのでしょう。また、何か届出が必要ですか? よろしくお願い致します。

  • 消費税の課税か非課税か、について

    基礎的なことですが、前から気になっていました。 地方公共団体に支払った、たとえば市役所の印鑑証明の発行手数料や地方公共団体の主催した研修費用は、消費税は課税でしょうか非課税でしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

  • 住民税の非課税について

    (1)住民税は毎年1月1日の時点で、住民票を置いてある役所から、翌年分の住民税が課税されると聞きました。 12月31日(役所は休みですから事実上難しいですが)の時点で住民票を抜き、海外などに出国して、1ヶ月後くらいに帰国した際に再度住民票を入れた場合は、どのような課税状況になりますか? (2)非居住者というのは、自分は日本国内に居住しないから課税しないで下さい、という事を自己申告すれば良いものなのでしょうか。 それとも、自己申告では有効にはなりませんか? (3)非居住者として海外に在住しているが、住民票は日本に残ったままだとします。 子供を海外で生んで、日本に帰国させ、子供の住民票を取得すれば、現時点での制度ではこども手当は受けられますか? 以上、3点になりますが、ご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 消費税(簡易課税)について教えてください。

    個人事業者で青色申告をしていますが、消費税の経理処理(仕訳)について教えてください。 平成17年の売上が約2900万円あり、簡易課税を選択し、第3種事業(製造業)です。 納める予定の消費税は約42万程になります。 税込経理をしていますので、特に消費税に関する仕訳はしていませんが、17年中にすべき仕訳はありますか? 仕訳としては、平成18年3月の消費税納付のときに、租税公課 **** / 現金 **** の 仕訳をすれば良いと考えていますが、問題ありますか? 素人ですので、恐れ入りますが、よろしくお願いします。

  • 消費税課税事業者の帳簿処理について

    消費税の帳簿処理についてお尋ねします。税抜き処理をしている場合期末に計上される仮払消費税と仮受消費税の額の差額を未払消費税として計上しますよね。たとえば簡易課税を選択している場合は消費税申告書で実際に計算される金額とは大きく違うと思うのですが、例えば帳簿上の未払消費税の額が100000円として申告書で決定した額が9000円とすると期末には未払消費税を9000円で仕訳して残の1000円を雑収入で計上するのですか。簡易課税を選択している場合は税込処理にした方が楽だと思いますが、本則課税でする場合、税込みにすると期末に課税仕入れと非課税仕入れに分けなくてはならないのでやはり大変なのでしょうか税務署の人に聞くと税抜きだと間違いが多くなるので税込みにした方がいいのではと言われて悩んでいます。

  • これは課税?ですか?非課税ですか?

     消費税の税区分でわかりません。 市役所などで発行する所得証明などは非課税ですが、 水道などの図面代や役所での閲覧料も非課税でいいのでしょうか?

  • 消費税・簡易課税・税込経理

    会計ソフトを使っており、税込経理でしていますが、 仮に売上105万(税込)として、消費税申告書(簡易課税)の 課税標準額は100万と会計ソフトではなっていました。 そこから税額計算して特に問題ないでしょうか?

  • 自治体指定のゴミ袋を消費税なしで買えますか

    近年はどこでも指定ゴミ袋も有料になったようですが、皆さんの町では消費税は非課税で売っていますか。 私の町では、 ・本体 188円 ・税込 203円 などととしてスーパーで売られています。 ところが下記のニュース記事によると、兵庫県篠山市では非課税商品だとか。 http://news.goo.ne.jp/article/kobe/business/kobe-20140508002.html 住民票や納税証明書などを交付してもらうのと同じ行政手数料の一種と考えれば、たしかに非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm しかし、ゴミ処理は行政でなければできないことでは決してなく、民間事業者も多数あります。 したがって、行政の仕事と言えどもたとえば体育施設の賃料などと同じく、消費税は賦課されるべきと考えるのが普通ではないでしょうか。 篠山市のように、ゴミ袋を非課税で売っている自治体があったら教えてください。 なお、税法に対する講釈ではなく、現実に売られている実態が課税か非課税かをおうかがいします。

専門家に質問してみよう