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個人事業主です。厚生年金に入りたいのですが・・・

美容室を経営しています。スタッフは3人です。 先日入社したスタッフが社会保険に入りたいと申し出があったのですが 他の2人が反対しています。 大分話し合ったのですが厳しいようなので希望しているスタッフだけでも加入させたいので すがいい方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >スタッフは3人…いい方法はないでしょうか? 従業員の半数以上、この場合は2人の同意がないと加入ができません。しかも加入するなら3人とも加入する必要があります。 ですから、残り2人に厚生年金と(職域保険の)健康保険のメリットを理解してもらうしかないように思います。 『任意適用申請の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2015 >>従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >>任意適用を受けるためには >>事業主がその事業所の従業員の半数以上(2分の1以上)の同意を得て…認可を受ければ【加入を希望しない人も含めて】(厚生年金・)健康保険に加入することが出来ます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※ちなみに、保険料の半分は事業主負担ですが、それは了解済みということでよろしいのですよね? ○メリット 「社会保険料」の負担が軽くなる可能性がある。 ・「国民年金」+「市町村国保」より保険料が安くなることがある。(市町村国保の保険料は市町村ごとの違いが非常に大きいです。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※交通費も含めます。 ※加入当初は試算との違いが大きい場合があります。 ・親族(家族)の年間収入が「130万円未満、かつ、被保険者の2分の1」であれば「被扶養者(扶養されている人)」として、【毎月の保険料の負担なく】健康保険証が発行される。(収入以外にも満たさないといけない条件はいろいろあります。) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「税金の仕組み」とは全く無関係です。「協会けんぽ」の場合は「年間」は「1月~12月」ではありません。また「通勤手当」も収入とみなします。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ・「健康保険の被扶養者」の配偶者(夫または妻)が「国民年金の第1号被保険者」の場合は、【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」になれる。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ----------- 「保障が手厚くなる」 ・「国民年金」+「厚生年金」になるので、「老齢【厚生】年金」「障害【厚生】年金」(遺族【厚生】年金)が加入期間や報酬に応じて加算される。(遺族年金は夫と妻で要件が大きく違います。詳しくは年金事務所へ) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ・「傷病手当金」「出産手当金」が支給される 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ ※「出産育児一時金」とは違います。国保にはどちらもありません。 ---------- (参考) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『随時改定』(詳細) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/ 『協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

任意適用事業所となったら被用者(従業員)は強制被保険者となり全員加入です。 いい加減な回答を鵜呑みにしないように。 それから任意適用事業所になったら事業主であるあなたは事業主分の保険料を支払わなくてはなりません。 そういうこと、考えていますか? 事業主の保険料も馬鹿になりませんよ、収入から捻出できるんですか? 従業員のことを考えるのはいいことですがあなた自身経営者としてその経費どうお考えですか?

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 誤解しそうな説明がありましたので補足・訂正です。 ・国保には「傷病手当金」「出産手当金」のどちらもありません。 ・「出産手当金」は「出産育児一時金」とは違います。 健保…「出産育児一時金」&「出産手当金」 国保…「出産育児一時金」

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

個人事業主で常時雇用している労働者が5人未満なら任意加入事業所です。 加入したいと申し出ているスタッフが正規雇用または、 籍雇用者の所定労働時間の3/4以上の労働時間で働いているなら そのスタッフだけ加入させることが出来ます。 ちなみに、強制適用事業所で、かつ、労働者側が加入要件を満たしていれば、 いくら労働者がいやだといっても加入させる義務がありますので間違えないでください。

yahuuuuuuu
質問者

お礼

ありがとうございます! 希望しているスタッフだけの加入もできるのですね。 加入するのであれば全員しないといけないものだと思っていました。 勉強不足ですね。 反対しているスタッフは強制加入させたら辞めかねないので 時間をかけて説得しようと思います。 ありがとうございました!

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