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著作権

作者の著作権は死後50年だそうです。 例えば、柳田國男さんは、1962年8月8日に死亡、つまり、出版物の著作権は、2012年8月8日で切れる。 折口信夫さんは、1953年9月3日に死亡。つまり、現在著作権は切れている。 この、お二方の本の内容を勝手に使って本を書いても違法ではないと言う事でしょうか? 例えば、論文の様に引用元を掲示する必要が無い。 合法的にパクリが認められると言う事でしょうか? それなら、手塚おさむさんの著作権が切れたら、とんでもないことになりますね……。

noname#163095
noname#163095

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

たしかに第32条の「引用」をする必要がないため、「出所明示義務」はありません。 保護期間は翌年1月1日から起算 著作者人格権は著作者の死を持って消滅するけど死後も侵害するような権利は禁止されている(わかりづらいかもしれませんが)

回答No.2

著作権の保護期間(存続期間とも言う)は創作の時から創作者の死後50年経過するまでです(著作権法第51条1項と2項)。 一方で、著作者人格権というのがあり、著作権法第60条で「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」とあります。著作者人格権には、氏名表示権や同一性保持権がありますが、勝手に著者名を変えたり、内容を改変すると権利侵害と見なされます。刑事罰があります。 死後の著作者人格権を保護する理由は、一つの国の文化的遺産として保護する考え方によります。

回答No.1

>1962年8月8日に死亡、つまり、出版物の著作権は、2012年8月8日で切れる。 違います。 2012年12月31日です。 著作権法第57条参照。 >例えば、論文の様に引用元を掲示する必要が無い。 引用元を示すことと著作権は別問題です。

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