修繕費と認められるものって?

このQ&Aのポイント
  • マンションを賃貸にした際、クリーニングや畳の交換などを修繕費として経費に計上できるか尋ねる
  • 税務署に相談したところ、修繕費として認められるとの回答を得る
  • 申告会場で別の職員から経費ではないと言われて迷い、経費に計上せずに申告書を提出する
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修繕費と認められるものって?

初めてgooにおじゃまさせていただきます。 確定申告の事なんですが・・。 昨年夫の転勤で、購入したマンションを賃貸にしました。 会社員の夫のお給料以外に、家賃収入もいくらか入る事になったので、確定申告が必要になりました。 初めての申告で知識がなかった為、予め税務署に御電話して、いろいろお尋ねしました。 その中で「賃貸にする前に、お部屋をクリーニングしたり、ふすまや畳を新しいものに替えたりしたのですが、こうゆうものは経費として認められますか?」と質問いたしました。 するとお電話の職員さんは「それは修繕費として経費に計上出来ますね。領収書等持ってきてください」とおっしゃられました。 そしてつい2日前、申告会場に行ってまいりました。 そこで対応してくださった職員さんに、御指導してしていただく際、「これはだめだよ。経費じゃないよ。だってあなたが汚したんでしょ」と言われてしまいました。 お電話の職員さんは確かに「貸すためにお部屋をきれいにしたのであれば、それは経費と認められる」とはっきりおっしゃっておられたので、(?_?)と思いましたが、経費に計上しないまま、申告書を提出してしまいました。 帰ってから、どちらの職員さんのお話が正しかったのかなぁ・・・と思いました。 これって経費なのか、それともそうでなかったのか、御存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • itab
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回答No.1

担当者によって異なることを言われるのは困りものですよね。 自信はないのですが、回答が少ないようなのでご参考までに。 下記参考URLの、修繕費として必要経費となるものとならないものの区分は?(項目→第2章NO.15)の回答として、 「修繕費とは事業用の資産の通常の維持管理のために必要となる費用です。アパート・マンション等の事業用建物やその付属設備、構築物その他の資産の修繕費のうち通常の維持管理や災害により毀損した場合の原状回復のための支出は、必要経費に算入されます」 とあります。 この >通常の維持管理のために必要となる費用・・をどう解釈するかですが、対応した職員さんは、「賃貸中の物件の場合(入居者の入れ替えなど)は、その維持管理のためにする修繕は経費となるが、初めての場合は違いますよ」という考えなのでしょうね。 ただ、同URLページに 「用途変更のための模様替え等改造、改装に直接要した金額」にあたるとすれば、形式基準により資本的支出となるものとなり減価償却の対象となりえるのですが・・・・・。 その他、参考URL↓をご覧になってみてください。メールによる相談も受け付けているようです。 どっちにしても難しいですね。(税理士さんの世界かも分かりませんね ^^;)

参考URL:
http://www.tokyocity.co.jp/apart/
MAYAKO0208
質問者

お礼

丁寧なご回答、どうも有り難うございました。 拝見させていただいて、確かにとっても「微妙」ですね~(~_~;)。 税務署の職員さん、お一人お一人の受け取り方が違うというのも納得出来ました。 税理士さんに御相談するのが白黒はっきりして、すっきりしますね! いい勉強になりました。 初めてgooにおじゃまし、思ってたよりもレスってないもんなんだなぁ・・・と諦めかけていたとこだったので、とっても嬉しかったです。 本当に有り難うございましたm(__)m。

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