• ベストアンサー

よく仕事を休む人

こんにちは! 社会人の女です。 よろしくお願いします。 職場の人が月2回くらいは休まれます。 理由は家族の介護など、家庭の都合がほとんどです。 このペースで休まれますと有給以上になってしまいます。 うちの部署は1日に1人しか休んではいけないようになっているのですが (部署ごとの人数が少なく、その内数人は短時間勤務のバイトさんもいるので、社員が1度に2人休まれると部署に人がいなくなる時間帯ができてしまう)、 その社員さんは何日に家の用事が入るか決まっていないので私が先に有給申請をすることができず、その社員さんが休みの日以外で、かつ、私に会議が入っていない日…となるとなかなか休みが取れないです。 社員さんが休まれれば休まれるほど、私の有給が取れる可能性のある日はさらに少なくなるということになります。 私の職種は休日出勤が多く、代休がたまりにたまっているのですが、有給どころか代休すら消化できない者と、かたや有給も全て消化してしまいかねない社員さんがおられ、どうも不公平感が否めません。 そもそも、私だけが休日出勤が多い業務を回されて、その社員さんはほとんど休日出勤のない業務が当てられています。 (仕事が終わらないから休日に出て来なければならないというのではなく、休日にしかできないミーティングやイベントなどがあるのです。) 業務担当を少しだけでもかえてほしいのですが、そういう家庭の状況を知っているので、それを申し出ること自体冷たいと思われそうです。 代休が取れるのならば休日出勤もしますが、どうせ代休が取れないのならば休日出勤し損です。 有給も労働者の権利なのは重々承知していますが、そんなに家庭の都合を持ち込まれても…という意見もあります。 質問ですが、 (1)有給以上に休むとどうなりますか?減給ですか? (2)休日出勤をしても代休が取れないことを理由に、休日出勤を減らすなり他の人にかわってもらうように申し出ることはお門違いですか? (3)育児や介護で休みがちな人が職場におられる場合、他の人の様子や職場の雰囲気などいかがですか? (4)この状況を解決する何か良いアイデアはありませんか? その他、経験談でも何でも結構ですので、教えて下さい。

  • kyt646
  • お礼率99% (438/440)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

1.欠勤扱い。 2.休日出勤の指示時にできるだけ、代休を指定してもらうように申し出るのが先かな。 3.その人が「迷惑かけてすいません」って態度なら別に悪い雰囲気ではないです。 4.片や有給全消化、片や代休すらって状況は偏りすぎですね。   これが一時のことなら仕方ないのですが、恒常的だとこまります。   上司にせめて代休は確実に消化できるような勤務バランスを検討してもらうか   人員補充をお願いしてみてはどうでしょうか

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

有休休暇とは?と考えた事ありますか?20日まで与えるとなっていませんか?この事から月に1~2日は与えていいのです。有休以上に休むと減給うですか?いえいえ欠勤です。 その人が育児中なら皆で助けてあげることを考えるのです。外国はそのようにしています。

kyt646
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問文に >月2回くらいは休まれます。 と書かせていただきましたとおり、2日×12ヶ月で24日は若干オーバーになってしまうと思い、質問させていただきました。 欠勤扱いなのですね!

関連するQ&A

  • 体調不良での代休取得について

    こんにちは、代休について分からないことがありましたので、質問させていただきます。 私は、派遣会社の社員をしており、今は常駐先へ仕事に行っていますが 現場はとても忙しく、休日出勤や深夜に及ぶ勤務が連日のように続いていました。 先日、熱が出てしまい休みを取得する際、代休がかなりあったので代休を使って休みたいと言ったところ、体調不良は基本的に有給休暇になってしまうといわれました。 代休は一ヶ月以内に消化しなければ取得できなくなってしまう規定となっているので、なるべく有給ではなく代休にしてほしいのですが、それは不可能なことなのでしょうか?会社の規定がそうであれば有給で消化しなければならないのでしょうか?また法律ではどうなのでしょうか?

  • 職場に退職届けを提出して、2週間も経ってから(有給消化中)呼ばれ、退職

    職場に退職届けを提出して、2週間も経ってから(有給消化中)呼ばれ、退職日までの代休(休日出勤日数)の日数を減らす内容を言われました。 退職届けは有給、代休消化を含めた退職日で渡してます。 代休に対して、22日あるはずを16日減らした退職日を言ってきました。その減らされる16日は春に出た賞与額全てが休日出勤16日分だと言ってきたのです。 決算賞与として貰ったはずの1ヶ月分が、何故か休日出勤手当てに変わってる話になってるのに驚きでした。 確実に後付けです。 初めて聞いた内容と言うと、言った言わないになると言われました。 私は呼ばれて聞いた内容は全て合意出来ませんと言い、退職届けを提出し、有給代休を予定通り取るつもりと監督署へ行くと伝え帰りました。 会社側の明らかに辞める人間に払いたくないだけの内容で退職日変更。代休減らす事は有り得ないですよね? 監督署行けば勝てますか?

  • 納得できない有給休暇!

    納得できない有給休暇! 30人程度の小さな会社ですが前々から有給休暇の取り扱いには不満があります。 入社8年ですが有給休暇は20日あります。昨年あったことですが月初めに休日出勤した後、中旬に有給休暇を取得しようとしたら総務より「有給でなく代休で休出分を休んでほしい」と言われ、なかなか有給が消化しないのにと思いながら変更しました。その間ある人は忙しくても休日出勤せず年間20日の有給を消化します。自分は休出もあり3日程度しか消化できませんでした。(有給買取はありません)そして先月、月の中旬に法事があるので月初めに有給の申請をしておきました。法事までの二週間に午前中二度休日出勤してその後有給で休み、下旬の締めでまた総務から「今月二日間休出を足すと一日になるのでその後の休みは有給でなく一日代休に変更してほしい」と頼まれ変更しました。しかしこれではなかなか有給がとれません。何か会社に対抗できる手段はありませんか?

  • 有給休暇を取った人の代わりに出勤させるのはOK?

    有給を取った人の代わりに、本来休みのシフトの人に有給を取った人の穴埋めに出勤してもらうのは法的に大丈夫ですよね? 代わりに出勤してもらう人は法定外休日の人で、割り増し手当も払っています。 法定外休日なので代休は与えていません。

  • この社内規定(就労規則)は違法じゃないのでしょうか?

    (1)賞与支給後1か月以内に退職したものには、最大賞与1/2の返還請求をする事がある。と規定されている。 (2)以前は退職が決まってから残った有給を全て消化して退職していたのですが、数年前から退職決定後に残った有給の消化を認めない。 時には、退職を申し出ると、即日で退職させられる者もいます。 (3)休日出勤で土曜日に出勤したとします。その月の給与締め日までに、有給を取得しようとした場合、強制的に休日出勤の振替とされ、事実上、有給休暇が取得(消化)出来ない状況にされています。 有給を取得しないものには、代休を取らせ、人件費の削減を行っています。(←これに関しては問題ないように感じています) 部署によっては、代休を取らせずに休日出勤手当てを通常賃金の25%増しで支払っているようです。 以上3点 いずれも社員は不信を抱いておりますが。同族企業で小さな会社ですので、会社に対して盾を突くと酷い扱いをされるので言い出すことが出来ないのですが、本当の所を知りたいのでアドバイスをお聞かせください。

  • 代休と有給の取り扱いについて。

    日曜日が法定休日となっていて、その日に休日出勤をしました。 後日、仕事のスケジュールがあきそうなので、経営者や上司の指示により 代休をとるとします。 これはよいのですが、 日曜日、休日出勤をし、その次の週で熱がでて、所定労働日であっても 休みを必要とするような場合、そこを「代休として休みなさい」というのは 正しいのでしょうか? 私は、こういう場合は、本人が有給を申請するのであれば有給でもよいと 思うのですが、代休にしないといけないのでしょうか? ・この熱がでた休日は、経営者や現場の上司が「この前の休日出勤の代わりにこの日を代わりに休みなさい」と  指定したものではなく、やむを得なく休んだものである ・休日出勤の有無に関係なく、急な発熱や家庭の事情などにより、所定労働日でも休まざるを得ないような場合  →会社や上司の指示ではない。突発的な事情であるということ。 上記のような場合、代休にするべきなのでしょうか?有給でもよいのでしょうか。 教えてください。

  • 振替休日の取り扱いについて

    会社で振替休日残(代休残を含む)の取扱変更がありました。 過去二年以上経過した振替休日残は「積立残」というものになり、今後の休日の消化順序が変わり、 これまでは振休(代休)残→有給 だったのが、 今後は、2年未満の振休(代休)残→有給→「積立残」 とのこと。 社員は有給消化をしている者はほとんどなく、何十日もの振替休日が残っていても消化できない状況です。今回は労働基準監督署の指導が入ったための変更ということですが、これでは有給消化率を引き上げようとする会社側のメリットしか考えられません。以前から有給は消化できなくてもせめて代休だけは消化して退職しようと思っていたので不満があります。(有給を申し出ることができにくい職場なので。) そこでお聞きします。これは労働基準監督署が促進している方法なのでしょうか。

  • 休日出勤の代休について

    休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

  • シフト制業務での休日の扱いについて質問です。

    私の会社では、業務が不規則ということもあり 「4週で8日」という謳い文句で休日取得を取り扱っています。 ただ社員それぞれが担当している部署によってもそうですし 部署内でもシフトを組んで業務をまわしているので 同じ部署内でも火曜・水曜が休みの人もいれば月曜・日曜パターン、 土日休みパターンの方などさまざまです。 会社の総務での休日の管理は前月21日~翌月20日までで給与を管理してることもあり 基本的に一括でどの社員も21日~翌月20日までの間の「土曜と日曜の数」が その月の勤務表の中で取得していい休日とされています。 このため人によっては休みが少ない方や逆に多い方、 または休日出勤し、代休を取得していないのに(休日の取得数としては) 知らない間に代休分の休みがなくなっていたりという事態が生じます。 私としては個人個人でシフトに応じた所定の休日(曜日)を総務が管理して 休日数を管理していくのはさすがに大変なのでしょうがないのかな?と思っていますが 実際のところ、シフトで動いていて、これといって1年を通じてこの曜日が休日とも 定まっていないような場合はどのように休日を考え、取得するのが正しいのでしょうか? お知恵をおかしください。宜しくお願いいたします。

  • 労働時間の事で会社に不服を言ったら「うちの会社には労働組合が無いので聞きいれられない」と言われとりあってくれません

    私の勤めている会社は親族経営で社員10人の個人会社です!労働時間が一日八時間で土曜日が隔週で休みですが、第五土曜日は出勤です。日祝日にも当番で出勤するときがあります。他の人に負担がかかるので代休が取りずらく二週間連続出勤もざらです!日曜日出勤分には代休がとれない時には休日手当てがつきますが、祝日分は有給休暇に一日加算され手当てはありません。隔週の土曜日休みや有給休暇が取れるようになったのもつい5.6年前からやっとです!有給休暇も年に14日(25年勤めてます)で、半分使えたら良いとこです。祝日分に有給が加算されてもまずつかえません。有給は繰越も買取もなく毎年末消滅です。改善要求にも組合が無いと言われて聞きいれてもらえません。法律的に問題はないのでしょうか?宜しくおねがいします!

専門家に質問してみよう