• 締切済み

アルバイト退職時の年次有給休暇などについて

アルバイト退職時の年次有給休暇などについて質問させていただきます。 現在、3年以上働いているアルバイトをやめようと思っています。 やめる前に、有給の取得を主張するつもりです。 正確には3年1ヶ月(37か月以上)継続勤務しています。 ただ、シフト制なので、週3日勤務の時もあれば週5日勤務のときもあります。(最近は週4日が続いています) 一日の労働時間もバラバラで、5時間のときもあれば8時間以上のときもあります。 今週月曜日が7時間だからといって来週月曜日も7時間というわけではありません。 毎月の給与明細を見ても、労働時間(給与額)に差があります。 労基法第二十四条の三を見ると、週4日で2年半継続勤務の場合は9日の有給休暇が支払われなければいけない。とありますが、 時給で働いてシフト制の場合、『1日』の換算基準はどうなるんでしょうか。 時間に関係なく、一回のシフトを一日として考えるのでしょうか。 私としては、退職時に有給分を買い取ってもらいそれを給与に含めていただくのが一番ありがたいんですが、 有給休暇の買い取りは原則として労基法違反とされているようなので、現金に換算するのは無理なんでしょうか。 従業員は常時10名いるわけではないので就業規則もありませんし、雇用契約、雇入通知などももらっていません。 ですので、法律で定められた(最低)9日間の有給休暇が会社の都合の良いように処理されるのが不安です。 この件を、シフト作成担当者ではなく社長と直接話したいのですが、社長が話を聞くことを拒否した場合、どうするのが良いのでしょうか。 (以前に似たようなことがあり、シフト担当者が事態を”もみ消し”して社長に報告しなかったという事実もありますので直接社長と話をしたいと考えていますが、社長も面倒くさがりなので話を聞こうとしない可能性があります) 同じような悩みを持つ労働者や使用者など様々な立場の方のご意見を伺いたいです。 その他、アルバイトが行使できる権利についても情報をお持ちの方のご意見を伺いたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

有休の日額決定方法は労基法に規定されています。先の方のリンクにもあるでしょう。 変動する場合は平均賃金やその期間の平均などを使う場合が多いかと。 就業規則が無ければ特定の方法でしか算定できません。 買い取りに関しては、退職時のみ可能、というだけの事で、会社が合意しなければできません。 有休については過去にも沢山ログがありますからどぞ。 有休の一斉付与については、確か就業規則の規定を必要としたはずです。 就業規則という名前が付いていなくとも構いませんが、法定の基準を満たした規則が無ければ不可だったはずです。 もっとも、現実には交渉次第の面がありますので、うまい事、話をして下さい。

linkclub99
質問者

お礼

ありがとうございました。 うまいこと話をしてみます。

回答No.1

関連するQ&A

  • アルバイトの有給休暇について質問があります。

    アルバイトの有給休暇について質問があります。 僕は一カ月後に2年間働いているアルバイトを辞めることになりました。そこでですが、 ・シフトは固定制ではなく、シフト変動制。 ・毎年、夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっていた。 ・遅刻、早退、無断欠席は一度もない。 ・大体平均して週18時間くらいの勤務。 ・平均して週2~3回くらいの出勤日数。 僕は残り一カ月のバイト先に有給休暇を申請し、有給を頂く権利があるのでしょうか? 気になるのは、労基法には「全労働日の8割以上出勤した労働者」とありますが、シフトは希望申告でしたので、全労働日という意味がよくわかかりません。 また、「6カ月以上の継続勤務」とありますが僕は夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっており、これが「継続勤務」に該当しないのではないかとも思っています。 もしこのようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスの方よろしくお願いします。m(__)m

  • アルバイトにおける有給休暇について

    詳しい方教えてください。 アルバイト有給休暇(労働基準法解説から抜粋) 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 質問ですが、全労働日の定義解釈はどう考えれば宜しいのでしょうか? 例えば、極論としてありえる状況だと思いますが、 月1回のシフトに入っているアルバイトが、6ヶ月継続勤務し、 有給休暇を申請してきた場合でも、応じるべきなのでしょうか? 全労働日の解釈がいまいち理解できません。 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • アルバイトの有給休暇

    アルバイトでも有給休暇がもらえるというので、 バイト先に訪ねたところ、 「うちでは辞めたときに一括して与えるようにしている。」 と、言われました。 いざ、辞めたときに聞くと、 「少し前に規則が変わり、与えられなくなった」 と、言われました。 1年半くらい勤務したし、仲も良かったので、 しょうがないと思い、 その場は、「そうですか。」と言い、退職届を出しました。 しかし、やっぱり納得いきません。 アルバイトの有給休暇はうやむやにされがちですが、 ちゃんと発生した有給休暇分の給与はもらいたいです。 どうすればよいでしょうか? <アルバイトの有給休暇> 6ヶ月間継続して働き、またその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日間(続けてかまたは分割して)自分の希望する日に休むことができ、その分の給与をもらうことができる。(労働基準法第39条) ↑↑↑↑ 満たしています。 1年半勤務だと、何日分もらえるのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇

    初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • アルバイトでの有給休暇の取り方

    塾講師のアルバイトを2年9カ月間、平均週2回のペースで続けています。 このたび掛け持ちしていた飲食のアルバイト先が閉店することになり、そこで初めてアルバイトでも有給休暇が取れることを知りました。 そこで就職活動中でアルバイトの回数が減る一方、都心への交通費などの出費が多いこの時期に有給休暇を使ってしまえないかと考えたのですが、下記の点がよく分からず困っています。 ・固定シフトの日(月火)に休んでしまうと講師が足りなくなってしまうのでそれは避けたい(というか無理)と考えているのですが、それ以外のもともとシフトの入っていない日を指定して「この日を有給休暇扱いにしてほしい」ということは可能なのでしょうか? ・固定シフトが決まっていても、その日の生徒数によって授業数が増えたり減ったりしています。この場合労働時間として換算されるのは、授業が多い日と少ない日どちらなのでしょうか? アルバイトの身で有給休暇を取るなんて甘い、生意気だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、奨学金とアルバイトのみで生計を立てているので、できることなら利用したいと思っています。 なのでぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • パートの有給休暇について。

    ネットで 週1のアルバイトでも有給休暇がとれると読んで 私は週3~4日でているので (希望シフト制) とれるかなと社長に聞いたら アルバイトでも有給休暇とれますが 条件は全労働日の8割以上出勤していること です。弊社に当てはめると全日労働時間は200時間なので その8割、つまり月間160時間以上勤務 の必要があります。 なので、適用外です。 と返答が。 私がネットで検索したときにはそんな条件を見つけることができなかったので 疑問におもい質問してみました。 よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇の繰越について

    以前にもここで質問させていただきましたが、 職場(社団法人)の有給休暇の繰越について、労基法の基準に達していません。 就業規則では全労働者に採用後すぐに20日の有給休暇が与えられますが、 その後、利用しなかった有給休暇について、勤続年数を問わず一律「10日間」しか繰り越せません。 もちろん、それが有効な労働者がいるもの理解してますが、 簡単にいうと、6年半以上いる労働者に対しても「10日」のみです。 なので6年半以上継続勤務している労働者が仮に一日も有給休暇を利用しなかった場合でも、 翌年の有給休暇は「40日」ではなく「30日」となっています。 この事を再三、労基法の基準に達してない就業規則の条項だから無効だ、といってもとりあってくれません。 まぁ全体的に労働者間でも、現状の無効な有給休暇制度でも問題ないようなのですが・・・ ただ無効なものは無効ですから改善させたいのですが、再三にわたって申し上げても受け入れず、改善させないということから、 これはもう労基署に相談、通報するしかないのでしょうか? 労基署から改善命令なり、何かしらの指導を受けさせないとダメなんですかね・・・

  • アルバイトの有給休暇について

    アルバイトの有給休暇についてネットで調べましたが、 古くて2005年とかでしたが、 今現在でもアルバイトの有給休暇制度はありますか? 有給休暇を取得できる条件は、 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 全労働日の8割以上出勤していること などと書かれていました。 よろしくお願いします。

  • アルバイトの有給休暇2。

    アルバイトでも有給休暇がもらえることがわかったので次は詳しい質問をしたいと思います。 僕のアルバイトでの年収は216万円です。 そして時給900円なので一年間で2422時間働いてることになります。 そして一日8時間労働として計算すると302日働いていることになります。 なので365日中302日なので8割出勤はクリアしているはずです。 現在2年2ヶ月働いています。 この場合普通では21日?の有給があるはず? なので900×8時間×21日の151200円がもらえると思うのですがどこか間違っていますか?? そして問題なのが僕の会社には労働規則というものがなく、しかも一日12時間労働(休憩なしのぶっ通し)が当たり前だということです。 有給が欲しいということを店長に伝えましたが店長は有給の存在自体知らず、労基に言えば?みたいなノリです。 労基に言えばこれくらいの金額もらえるでしょうか? 労基にどういえばいいのか、用意する書類はあるのか、など。 回答よろしくお願いします。

  • 年次有給休暇の問題です

    「所定労働日数週4日、所定労働時間1日6時間勤務のパートタイム労働者が、 入社後6ヶ月間で全労働日の95%勤務したので、7日の年次有給休暇を与えた。」 上の文章は法令上正しいのだそうですが、なぜ”7日”なのか理解できません。 ー根拠ー ・1週間の所定労働時間が、30時間未満の労働者で次に該当するものは、 年次有給休暇を労基法第39条第3項および労規則第24条の3に基づき 比例付与しなければならない。 (1)1週間4日以下の労働日数の者 (2)1年216日以下の労働日数の者 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう