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車購入に対してお金を出してもらったら贈与税とかかかる?
今度車を購入しようと思っています。 全額ではないですが、名義となる人以外の人から お金を出してもらうとやはり贈与税の対象になりますか? 家族で使おうと思って、親や兄弟からの場合です。 (つまり共用でとかって概念はないのか?ってことです) 贈与税って、1年で○○円まではかからないって聞いたことが ありますが、その○○円っていくらでしょうか? その数字は、一人からですか?それとも複数からの合計 ですか? (1年とは、1月1日から12月31日ですか?) また、だしてもらったとして、車を購入するにあたり誰が いくらだしたとかの証明書って必要になるのでしょうか? (必要な場合はどんな様式にすればいいのでしょうか?) 「車くらいの値段で」というかもしれませんが、 今年は家の購入も考えていて、複雑になるからです。
- shiritai
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http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/zouyo1.htm こちらのサイトに詳しく書いてありますが 基礎控除110万円を引いた金額に税率をかけた金額が 贈与税額となるとなっているので 110万円まではかからないのではないでしょうか? 1年は1/1~12/31です。 去年私も申告しましたけれど、申告書に誰からいくらと書く欄があるので、そこに記入すればいいだけでしたよ。 一人の人に対して、複数からの合計を申告しました。
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- xxxx123456
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確認したところ、所有者は、何人でも登録 可能だということです。 ほとんど、例はないけど。 自動車競売のための、債権者がする相続登録とか で、考えられますが。---- ということで、共有登録されたらどうですか。 使用者は、一名のもです。
>名義となる人以外の人からお金を出してもらうとやはり贈与税の対象になりますか? 原則として贈与税の対象となりますから、申告をしないのは脱税となります。 ただ、申告をしなくても、税務署では登録などを調べきれないので、課税されないままになってしまうのです。 又、贈与を受けた額が、1月1日から12月31日までの1年間に110万円以下であれば、非課税ですから申告をする必要は有りません。 複数の人から贈与を受けた場合は、贈与を受けた側の1年間の金額で判断します。 又、住宅資金の贈与については、550万円まで非課税となる特例が有ります。 これを利用すると、年間110万円の非課税枠は5年間使えなくなります。 更に、昨年の税制改正で住宅資金の贈与については、相続時精算課税制度が制定されました。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo33.htm
- xxxx123456
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車も、陸運事務所で、登録するので分かります。 市販価格も分かっていますし。 国土交通大臣の登録をうけます。 軽・原付・小型のバイク・道路工事用車両・ 耕運機などを除く。
- jin-k
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あまりためにならない回答ですが 日本の納税制度は自主申告制度という制度で、意味は 自分で、自主的に申告をしなさいと言う事です。 今回の件ですが、確かに贈与税では110万円の基礎控除がありますが、例えば、高校生が卒業前に両親より車を購入してもらい贈与税がかかった。という話を聞いた事がありますか?自分は一応専門家ですがそのような話は聞いたことがありません。 というのも日本は自主申告制度だからです。 実際には贈与税が課税されるのですが、税務署サイドではそこまで個人の資産を調べ切れませんので課税されてません。 しかし建物や船舶に関しては登記する必要があり、登記された時点で自動的に税務署へ登記所より書類が提出されてしまうので、その場合は税務署より「贈与税の確定申告」という書類が郵送されてきます。 建物の購入に関しては上記のとおり登記の必要性があるため確実に申告をしなければいけませんが、親より住宅資金の援助を受けた際には特別控除があります。
- kwd112
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NO.1の方の補足ですが、簡単に言うと毎年110万円までは贈与を受けても贈与税はかかりません。 ただし、住宅資金の贈与を受ける場合は、5年分を先取りして、550万円まで非課税になります。 車と家、両方で贈与を受ける場合は複雑ですから、税務署に相談した方が良いと思います。いずれにしても 今年受ける贈与の申告期限は来年3月15日ですから、あわてる必要はないと思いますよ。参考URLは国税庁のHPです。お暇なときにご一読してみてはいかがでしょうか。
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