商業登記での役員の就任承諾書

このQ&Aのポイント
  • 商業登記の役員の就任承諾書についての質問です。
  • 会社の商号変更時に役員の任期と就任承諾書の必要性について疑問があります。
  • ご教授いただけると幸いです。
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商業登記での役員の就任承諾書

24年度 司法書士試験の商業登記の記述で分からない点があります。 有限会社で取がA(H21.6.28重任)、B(H22.6.28就任)、C(H23.6.28就任)の3名 任期は選任後3年以内の規定有 この会社がH24.5.26の商号変更し株式会社に移行決議。 移行時に任期満了退任する 役員は、当該決議で同時に再選 新会社の取の任期は2年  私の理解では、商号変更時に新会社の任期に当てはめるとA、Bが任期満了となるので 再選され、登記にはA,Bの就任承諾書添付要だが、Cに任期はH25.6.28で 事業年度最終日はH25.4.30で任期はまだあるので、そのまま新会社の取となり 就任承諾書は不要なのでは?と思うのですが、解答はA,B,C分の3通となっています。 何か勘違いして覚えている様で、ご教授いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

質問文からだけでは、よくわからず、問題を読みました。 本事例においては、有限会社が株式会社への移行と同時に、株式の譲渡制限に関する規定を廃止しています。(商号変更後の定款である別紙4に譲渡制限株式についての記載がないことからわかる。)よって、会社法第332条第4項第3号の任期満了事由にあたり、全員一度退任しています。

uptaka
質問者

お礼

お手数をおかけしてすみませんでした。 なるほど・・・・・ 記載されている内容ばかり気にして、記載されていない事へ 気が回りませんでした。 ありがとうございました。

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