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義父の一周忌

義父の一周忌のことで質問です。 義父が他界した後、母はその家を離れたくないと言い、私たちが住んでいるところに来るのを拒否しました。私たちも仕事があるため引っ越すことができず、結局義妹が同居することになりました、相談なしに・・・ (その家は四分の一は主人名義です)  その後遺言が見つかり、義妹が義母と同居することを条件に遺産の全てを義妹に相続させると言う内容でした。日付は亡くなる一カ月前でした。 もし一緒に住むなら主人名義の持分を買い取ってほしいと言いましたが拒否されました。買い取らないなら遺産の遺留分を請求すると揉めています。主人としてはローンを払っている四分の一の持分だけを買い取ってくれれば、遺産など全て放棄するつもりでいました。 一周忌も遺産を全て相続した義妹がやればいいんだと主人は言っています。私としてはどうしていいのかわかりません。 ちなににお墓だけは主人名義に変更済みです。

みんなの回答

回答No.2

公証役場に届けられてるのでしょうか? 自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。  デメリットとしては,内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。しかも,誤りを訂正した場合には,訂正した箇所に押印をし,さらに,どこをどのように訂正したかということを付記して,そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので,方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。  また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。  また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなった方は,利用することができません。   義妹さん、改ざんしてないでしょうね? その遺言書を公証役場に見せられたらいいと思います。 ただ、これは夫の財産分与問題ですから、貴女には関係ないことですから そのあたりは、気を付けましょう。貴女は、出しゃばらないことです。 妹さんが、亡くなってもお墓はご主人の管理なら、妹さんは、そのお墓には入れないことです。 そのお墓に入れるのは、妻の貴女です。 そのことも、「義妹と同じ墓には入りたくない」と言っておきましょう。

naturalzuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遅くなりすみません。

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 嫁は黙って  「見てるだけ~」がよろしいかと。  旦那さんの意見は間違ってはいないので、遺産を放棄する書類を作って、家の名義分を買い取って貰うという方法が良いかと。公正証書を作って貰えば間違いないです。  ついでにいうと、遺書は有効なないようですか?  交渉人役場の承認印があると間違いないのですが、単に紙に書いただけのものは、法的に有効ではありません。  書式にのっとったものであるか、確認しましょう。

naturalzuki
質問者

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