失業給付とアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業給付給付期間中にアルバイトができるかどうかについての質問です。
  • 家庭教師の派遣センターでアルバイトをする際、雇用保険の受給がストップするかどうかについて知りたいです。
  • アルバイトの勤務日数や勤務時間が少なければ、雇用保険の受給はストップしない可能性があります。
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失業給付 アルバイトについて

失業給付給付期間中にアルバイトが出来るかどうかの質問です。 1.職種 家庭教師 2.雇用形態 業務委託 3.勤務日数 週1回~3回 4.勤務時間 一日 1時間半~2時間程度 5.雇用期間 定めなし 家庭教師の派遣センターを知り合いが紹介してくれるので、働きながら就職活動しようと考えています。 家庭教師は今後も続けて行くつもりです。 週に20時間未満なので、就職扱いにはならないと思うのですが、このような場合は 雇用保険の受給はストップしてしまうのでしょうか。 雇用保険に詳しい方にお聞きできればと思っています。 アドバイスを聞きハローワークに行ってみようと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

家庭教師を業務委託で契約する場合は多いようですが、それが完全に合法と言えるか疑問があります。 確かに1人の生徒を受け持つのですが、時間賃金だし、業務の裁量権がどこまであるか、生徒を選んだり簡単にできるのか、また、1人を受け持つと言っても卒業なり合格まで一定の責任を持つのかどうか、それだけの責任に応じた報酬と言えるのか、また、業務という事であれば教員等、一定の資格は不要なのか、色々と疑問が出てきます。 ただ、雇用保険上での扱いなので、そこまで厳密に解釈する必要は無く、おおむね、短時間、短期間のバイトのようなものであれば担当官の判断で決められるはずです。 日数にしても、あくまで、おおむね、であり厳密な基準はありませんので、就業時間次第でさほど問題にならないように・・・思います。もちろん、職安の判断が最初に来ますのでそれ次第ですが。

putitt72
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考になりました。 以前、アルバイトで家庭教師の経験もあるので、紹介でもあるし働いてみようかなという気持ちになったところでした。 業務委託という就業形態について、今一度考え直してみようと思います。 ハローワークの職員の方が頼れる方なので、アドバイスをもとに相談してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7596)
回答No.3

#1です。 もし貴方が派遣センターと雇用契約をしている場合、 失業給付を受給中の手伝い、アルバイトの制限は 各管轄の労働局の裁量で規定をきめているので ハローワークに確認が必要ですが 概ね次の様な制限のようです。 失業認定期間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 基準の範囲内と思われますが 受給している日に内職やアルバイトをして 日当を受け取れば 当日の基本手当ての減額や不支給があります。 日当の額から控除額を引いた額と基本手当ての額の合計が 賃金日額の80%を超えるか超えないかで決まります。 賃金日額は離職票に書かれた 離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額です。 日当が賃金日額の80%を超えれば基本手当ては不支給。 基本手当てと日当を足した額が賃金日額の80%を超えれば 80%になるように基本手当を減額。 基本手当てと日当を足した額が賃金日額の80%以下なら 基本手当ては全額支給。 収入から控除する額は1296円 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002enec.pdf 例えば 賃金日額が7,500円の場合 30歳未満の基本手当日額は5,092円で 賃金日額の80%は 7,500×0.8=6,000円 アルバイトの日当が7,296円を超えれば 基本手当ては不支給。 仮に アルバイトの日当が3,000だとすれば 基本手当5092+日当3000-控除額1296=6796 6796-6000=796 当日の基本手当を796円減額して支給。 日当3,000円のアルバイトをしても 基本手当が4296になるので 4296+3000=7296 賃金日額の80%に控除額を足した額までにしか ならない。 認められる範囲内で内職やアルバイトをしても 必ずしも基本手当とアルバイトの日当の合計がそのまま手に入るわけでは ありません。

putitt72
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 塾の講師は既に申告をしています。 基本手当が減額になるのは、ハローワークの職員さんに聞きました。 基本手当が全額もらえなくてもいいと思っているので、それも了解しています。 しっかりアドバイスしていただき、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

時間も短いし微妙なところかと思いますが、基本的には週3~4日、継続したバイトをすると就労したと見なされます。 業務委託というのは結局のところ偽装請負の疑いが強いのであまり問題にはならないと思いますが、、、 バイトをした日の給付は無くなり、その分が先延ばしにされますが、限度は1年でそれ以上延びる事はなく、そこで打ち切りになります。

putitt72
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自分の行っているハローワークでは、塾講師の仕事はオッケーと言われたので、家庭教師も可能かどうか気になっての質問でした。 塾のほうも、週に9時間未満でそれだと就職扱いにはならないと聞かされています。 (昼に20時間以上のフルタイムの仕事で就職活動を行うためです。) 塾はアルバイト雇用なのですが、 家庭教師は業務委託なので、それだとアルバイトとは違いが出てくるのだろうか というのが、疑問点です。 ハローワークに行く前に少し知識を入れておきたくて 質問させていただいています。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7596)
回答No.1

貴方と家庭教師の派遣センターが 業務委託契約を結ぶのなら雇用ではないので 事業主となります。 自営は準備をした段階から失業の状態ではなくなるので 失業給付を受ければ不正受給になります。

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