• 締切済み

法人成りの時期について

現在、個人で建築デザイン会社を営んでおります。設立して3年経ちます。法人成りを考えておりますが、設立のタイミングや消費税増税を見越しての設立時期のメリット・デメリットを教えてください。現在は、従業員1人です(私を含めて2人)。経理は、嫁に任せていまして、税理士さんなどは、お願いしていません。 1年目(売り上げ800万) 2年目(売り上げ1600万) 3年目(売り上げ1800万くらい)→今年の年末までの予想 4年目(売り上げは、同規模程度の推移だと予測。。。) 今年中に(12/28まで)設立する方が良いのか?来年でも良いのか(例えば4月くらいとか) はたまた、今の状態では、設立してもメリット無し・・・なのか・・・ 職業柄、仕入れはありませんので、こちらから、仕入れ業者に消費税を支払う事は皆無です。 備品などの購入品くらいです。 どちらにしても、将来は、法人成りをするつもりです。増税もありますから、時期は、どう考えれば良いのでしょうか?法人設立の2期は免税のメリットを活かしたいです。また、来年度は、消費税対象業者ですよ!という「消費税簡易課税制度選択届出書」も案内が来て、「簡易課税方式」を選択して提出しました。来年からは、消費税対象業者という案内も税務署様から来たという事で、いよいよ、考えておかなくてはと・・・ 知識不足ですが、上記、売り上げを見て、どう判断するのがベストでしょうか?小さい規模で、大変お恥ずかしいですが、良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

 ご承知の通り、法人の場合、消費税の基準期間は前々年度となり、新設法人の場合には実質2事業年度は免税となります。  ただし、資本金の額が1千万円以上の場合、この特例は適用されなくなります。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm  また、法人成りの場合、それまでの個人と新設される法人とは別人格とされます。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/04.htm  消費税が増税されたとしても、質問者さまの事業が課税売上に該当する事業であれば、消費税の性質上、最終的な負担者は質問者さまのお客様になるので、増税によって損得は発生しないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。  ただ、消費税のことのみを考えて法人成りを検討されるのはいかがでしょうか。  その他の課税関係なども考慮されていらっしゃいますか?    これまで、個人の事業所得として所得税が課税されていたものは、当然、法人の所得計算による法人税の課税になりますし、質問者さま個人としては、その会社から役員報酬などの名目で報酬を受け、そこへ所得税等が課税されます。    設立する会社の側としても、役員報酬については、定期同額給については損金とされますが、役員報酬の額を期中で変更したりすると、損金算入できなくなることもあり、法人・個人の両方で課税される結果となることも考えられます。  要するに、これまで個人事業者であった質問者さまの個人のお金であったものが、会社のお金になり、自由に引き出せなくなる部分が当然としてあります。  法人成りをご検討されるのであれば、消費税だけでなく、その他の課税関係などもトータルで考えられた方がよろしいかと思います。

cityboy
質問者

お礼

早速の連絡有難うございます。まだまだ勉強不足で、お恥ずかしいです。消費税の事だけを考えているつもりは無いのですが、設立時期などで、メリットやデメリットが発生するならば、その辺の勉強をしておきたいと・・・有難うございました。勉強します

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