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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事業者から管理組合理事長への謝礼について)

工事業者から管理組合理事長への謝礼について

このQ&Aのポイント
  • マンション管理組合理事長が塗装工事を実施する際、管理会社紹介の業者の見積もりが高額だったため、他の業者の見積もりを取得し、最終的に安価な業者に発注・施工した。
  • 発注金額は管理会社紹介の業者の見積もり金額の7分の1程度であり、組合に損害を与えることはない。
  • しかし、業者から謝礼を渡したいという申し出があったため、利益相反行為や問題が生じる可能性について懸念がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
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回答No.1

私は、理事会に報告し、管理組合小口口座に入金しました。 その業者と、後々腐れ縁にならないために。

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その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

管理組合の役員は、管理組合全体、つまり区分所有者全員のために働きますから、その結果については区分所有者全員が引き受けることになります。 今ここで、塗装工事が当初管理会社紹介の業者見積もり額の7掛け程度で完了できたということは非常に喜ばしいことで、区分所有者全員にとって大きな利益です。 ところが、ここで謝礼を受け取ってしまえば、当初見積の8掛けということになり、区分所有者全員は1割分の利益を受けることが出来なくなります。 ご質問の内容では、社会通念上の儀礼の範囲を超えていると思われます。 一般の取引ではこのようなことはありますが、管理組合は法人ではあっても特殊な存在で、その理事会、監事は管理組合全体の奉仕者でしかありません。 また、理事長は理事会、総会で決議されたことの執行責任者でしかありません。 すべては、「区分所有者全員のために」ということです。 というわけで、謝礼の受け取りは拒否されることを望みます。 なお、利益相反行為とは、例えば、あなたが法人の役員で、個人的に土地を持っており、法人がその土地を購入する場合、あなたが法人の代理人として、一方で売主の立場として売買契約を締結できるとすると、あなた一人で売買代金を決定できるということになります。 このように、同一人物の立場によって、一方の利益、一方の不利益が現れることです。 ご質問の内容では、管理組合ということですので、理事長は管理組合を代表して各種契約を締結できますが、前提は理事会、総会の承認ですから理事長独自の判断での契約締結はできません。 従って、あなたは受注した業者の役員ではないようですし、管理組合の理事長の権限という面からして、利益相反行為にはあたりません。

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