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不動産購入の際

土地と建物を購入する際に重要説明事項を聞いてその日にサインと印鑑をおしてしまいそれから二ヶ月過ぎてから気がついたのですがその方が宅地建の資格が無く重要説明事項の欄に別の人の名前と印鑑がおされていました。普通こんな事あるのですか?また今更解約できますか?手付金は払ってしまってるのですが 教えてください

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

宅地建物取引主任者の資格がない者が重要事項説明をすることは、 宅建業法違反になります。 取引主任者の名義貸しと思われますので、明らかになれば、 名義人は都道府県知事からの処分、1年以内の事務禁止、登録消除の可能性があり、 借りた仲介業者に宅建主任者がいないなら「無免許営業」となり、 3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重罰になります。 業者の従業員に主任者資格者はいるけれど、 主任者以外の者が説明した場合は、重要事項説明を行なっていないことになり、 これも宅建業法違反となりますし、「重要な事実の不告知」などがあれば、 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という罰則が課されることになります。 但し売買契約が済んでいるのであれば、契約当事者間で契約の無効の主張は難しく、 宅建主任者以外の者に重要事項説明(らしいもの)をされた結果、 相談者に損害が発生している場合は、仲介業者に損害賠償請求できると考えられます。 1)きちんとした主任者に改めて説明を受けて納得したいのか、 2)もう契約自体をしたくないのか、 3)主任者以外の者に説明をさせた仲介業者に罰を受けさせたいのか、 など、相談者の考えによると思います。 まずは、宅建主任者以外の者に重要事項説明をしたことを業者が認めるか?というのが ポイントなので、しっかり録音などするようにしましょう。 (いいや、主任者が説明した!、と言いはられるとややこしい) ここがクリアできれば、1)は容易、2)は買主が手付を使ってしまってると少々厄介、 3)まで求めると役所への説明などで相談者自身の手間がたいへん、 といった感じだと思います。   個人的には、物件自体が気に入っているなら1)の説明を受けて、 納得できる内容なら、仲介料を値切ります。   

satoshi0109
質問者

お礼

詳しくわかりやすく回答頂きありがとうございます。自分としては解約したいのですができれば手付金も返して欲しいのが理想ですが最悪あきらめるのも選択肢にはいっています。ただ別紙売買契約書に基づく手付金としてと書いてあるのですが別紙を受け取っていません。後その購入予定の物件なのですが一階の一部屋を店舗にする予定で間取りや話を進めていたのですがいざ最終打ち合わせ前にして申請は店舗兼ではなく住宅のみで申請しても店舗兼はできない土地らしく話がまったく違っているんです。どうしたらいいのかわからずお礼なのにまた質問してしまって本当にすいません

その他の回答 (2)

回答No.3

団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。 あなたが購入する際の手続きで、「重要事項・・・」を宅建主任者が説明するのが義務付けられているのは当然で、そうでなければ業法違反になります。 ただ、あなたが何によって、その説明者に宅建の資格がないことを知ったのかが不明ですが、それが理由で解約、となれば、その不動産業者に対して、その解約理由を明確に伝える方が賢明です。 なぜならば、その事実をあなたに指摘されて、コトが「公け」になった場合、業者免許にも影響する可能性がありますので、業者の方で何らかの対処方法を提示するように推測されます。 要は、あなたが業法違反を追及する構えを見せることが大切に思うのです。 そして、業者がそのことを認めて、正常に取引の手続きを再度行えば、あなたは気に入った物件をそのまま取得できるのかと判断されます。 或いは、物件があきらめられれば、そのような危うい手続きをおこなう業者の仲介は断念した方が良いかも知れません。 以上、参考になれば幸です。 --------------- なお、よければ検索サイトで私の公開ID「kenanami3150」を開いていけば「知恵ノート」が見られ、参考になる項目もあります。

satoshi0109
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ぜひ知恵ノートを拝見して勉強したいと思います。ありがとうございました

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

手付の支払いから2カ月もたってるのにまだ契約書を取り交わしていないのですか? 本々店舗併用住宅という希望を示していたのに、できないエリアということは、重要事項説明事項となりますので、それを知っていれば購入を考えることは無かったとして契約解除ができると思いますが・・・ 契約はまだなんですよね? 建築物の規制で一番厳しい第一種低層住専でも1階の一部屋を店舗にする程度の事は認められているはずですが、本当にできないエリアですか? ちょっと腑に落ちない部分が有りますので、適切な回答ができなくて済みません。

satoshi0109
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。重要事項説明で何も言われてないので言ってみます。ありがとうございました。

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