中古マンションの購入費用と毎年かかる費用について

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションを購入した場合の費用は、ローンの返済額、頭金、諸費用などが含まれます。
  • 毎年かかるマンションの費用は、減価償却費、固定資産税、管理費などがあります。
  • 事業使途のマンションの経費として認められるかは、個別の場合によりますが、有限責任事業組織に変更することで経費として計上できる可能性があります。
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不動産の費用

中古マンション(事業使途)を購入した場合の毎年かかる費用を教えてください。 中古マンション 1500万購入した場合<購入時> ローン 1200万 頭金 300万 諸費用 100万 確認ですが、毎年費用とできるマンション費用を教えてください。 1.マンションは減価償却されて毎年その年の費用となりますよね? 2.ローンは金利分だけ費用とされる認識していますが、合っていますか? 3.固定資産税、管理費、諸経費。 それとこれは経験したことがないとわからないと思いますが、事業使途のマンションと言っても税務署は100%経費として認めてくれるか心配です。按分しろと言われたりして・・・。いまは個人事業主ですが、不動産買う前に有限に変更する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
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回答No.2

>不動産購入した場合の経理処理が多少不安です。 仕分自体は簡単です。 購入時:建物××/借入金1200万     土地××/現預金400万 (借入・現預金の1,600万を建物・土地部分に振分けます) 期中 :租税公課××/現金預金××     管理手数料××/現金預金××     保険料××/現金預金××     修繕費××/現金預金×× etc 期末 :減価償却費××/減価償却累計額×× 以上が一般的な仕分けになります。    >法人、個人は100%事業用なら按分は大丈夫そうですね。近くに家はあるので生活は現在の場所で続けます。でも、100%事業使途の証明が少し不安な点です。 100%と書いてしまったことで少し誤解を生んだのかもしれません。 生活の場所が別所にあるということなので、マンションを事務所や事業用倉庫等の事業目的で使用する限りまず問題ないと思います。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
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回答No.1

1.はい、毎期の費用になります。 減価償却額を計算するには、まず、取得価額を算定する必要があります。 取得価額と減価償却費は下記のように計算します。 (1)取得価額 ・本体取得費1,500万(ローン+頭金)+諸費用100万=1,600万 ・マンションの場合、(1)の購入額には土地の共有部分も含まれますので「建物部分」の取得価額を算定します。(売買契約書等に記載されていると思います) (2)「建物部分」の取得価額を耐用年数に基づいて毎期減価償却していきます。 中古資産の耐用年数は別に算定方法があり新築後の経過年数によって変ってきます。 2.はい、支払利息部分が費用になります。 3.はい、固定資産の維持経費は費用になります。 (但し、修繕費は資本的支出になる場合があるので注意) 基本的には、以上の考え方でよいと思われますが、「個人で取得した場合」・「法人で取得した場合」のそれぞれのケースで少し注意点があります。 「個人で取得した場合」 ・100%事業用で使用する場合は、全額費用で落とせます。 ・一部私用で使用する場合は、事業用部分と私用部分を按分する必要があります。その際の按分割合は合理的根拠が必要になります。(絶対的な割合は存在しませんので、税務署からお尋ねがあった場合に事業用の使用割合を理論的に説明できるようにして下さい) 「法人で取得した場合」 ・100%事業用で使用する場合は、全額費用で落とせます。 ・法人が従業員や役員のためにマンションを貸すときに「通常の家賃」以上を徴収する場合には問題はありませんが、無償もしくは「通常の家賃」未満で貸す場合には、現物の給与を支給しているという考え方から、給与または役員報酬として課税される可能性があります。 質問の内容からの答えは以上です。

Scotty_99
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。よくわかりました。 不動産購入した場合の経理処理が多少不安です。大変そうですね。会計ソフトで簡単に収まるといいんですが・・。。 法人、個人は100%事業用なら按分は大丈夫そうですね。近くに家はあるので生活は現在の場所で続けます。でも、100%事業使途の証明が少し不安な点です。

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