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メール便と郵便の使い分け

こんにちは。 取引先に郵送した書類(注文書)が届かないといいます。 本当に届いてないのか、相手方が社内で行方不明になったのか、郵送の場合だと確認の方法がありませんね。 メール便なら追跡調査できますが、メール便でこの類の書類は送ったらだめでしょうか?(たまにメール便で届くものもありますが・・・) 個人的にはこういうものほど追跡調査できるメール便が良いと思うのですが。法律でだめなんですかね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

基本的には宅配では許可がないとだめという事になってますが、実際はほとんど関係ないという状況ですよね。 追跡ができるメール便の方がいいとは少し思いますが、受領印がないため証拠はないし、私の知ってる配達員は 受領のいらないメール便を結構いいかげんに扱っています。 発送するものが少ないのであれば、多少金額が上がりますが、郵便を書留にして出すのが一番良いと思います。

momoko0914
質問者

お礼

>基本的には宅配では許可がないとだめという事になってますが、実際はほとんど関係ないという状況ですよね。 ドライバーさんに聞いたら同じ事を言われました。 受領印は無いけどそこまで届いたことは記録に残るそうです。 アリガトウございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 メール便の配達記録はアテになりません。  運送会社にも拠りますが、メール便はパートやアルバイトの人が配達しています。ターミナル(運送会社)を出発した時点で配達完了扱いにしているところが多いため、実際に配達されたかどうかまで管理されていません。  郵便よりはマシですが、届かないとトラブルになるような書類は書留・・・は高いので配達記録郵便(290円)などで出された方がいいと思います。  

momoko0914
質問者

お礼

ヤ○ト運輸は委託の人も端末を持っているそうです。 配達記録なるものを初めて知りました。 ありがとうございました。

回答No.3

郵送した書類が、信書にあたるかどうかが、大きなポイントになります。 信書は、郵便法・信書便法(民間事業者による信書の送達に関する法律)などの諸規定により、日本郵政公社および信書便事業者のみが取り扱うことが出来ます。 このことから、大手宅配業者の取り扱うメール便は、信書は同封できないと各社約款に記載されております。 信書についての詳細は http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html 内の「信書に該当する文書に関する指針」(PDF) からご確認いただけます。 これによれば、注文書は信書と解釈することが出来ますので、メール便は利用不可となります。

momoko0914
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当はだめだけど届く書類のなかには実際そういうものが含まれています。 いろいろ規制が難しいですね。

  • ad-man
  • ベストアンサー率31% (27/86)
回答No.2

宅配便の場合は、相手が荷物を受領するまでデータ管理されています(差出番号によって追跡できますが)、メール便は、相手の基地局(センター)までで、相手の基地局から相手先まで完全に配達されたかは確認できません。 メール便は地域によってはバイトの人が配達しています。その社員教育程度も疑問が残る部分があります。 私の経験では、メール便は、郵便に比べて、未着の確率が高すぎます。(1%を超えているように思えます) 宅配便会社に問い合わせても、結局、上記のように、相手基地局までは届いているとしかわからないのです。つまり、相手が確実に受領したかどうかまでは確認できないのです。 ですから、私は、配達を完了させることが重要なものは、郵便局の「配達記録」(+210円)を利用しています。 メール便で書類を送ってもかまわないとは思いますが、それよりは、郵便局の「配達記録」の方が、コストパフォーマンスが良いと思います。

momoko0914
質問者

お礼

>メール便は、相手の基地局(センター)までで、相手の基地局から相手先まで完全に配達されたかは確認できません。 ドライバーさんがトラックの中、委託の自転車の人でも端末機を持っているそうです。 でも、受領印が無いのはちょっと不安ですね。 普通郵便はもっと不安・・・。 書留とは別に配達記録ってあるんですね。知りませんでした。 アリガトウございました。

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