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法人税の還付について

非課税法人ですが、最近、数社の株を購入し、配当金を受け取る前に「配当金非課税請求書」を提出しなかったため、7パーセントの法人税を取られてしまいました。非課税法人である事の証明書類を添付して確定申告などで一括申告すれば、還付してもらえるのでしょうか?

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回答No.1

配当の際に源泉徴収として課税されるのは所得税であり法人税ではありません。(所得税法174条) その所得税が法人税の申告対象となっている収益事業に対して課税されたものであれば控除できる可能性はありますが、通常、配当収入が法人税法上の収益事業の収入であるということはないだろうと思われるので(単なる資産運用は収益事業に該当しない)、控除や還付はできないでしょう。(法人税法68条2項)

2413ryo930551
質問者

お礼

ありがとうございました。今後とも何かありましたら、よろしくお願いします。

2413ryo930551
質問者

補足

おっしゃっていただいたように、課税されたのは法人税ではなく所得税7パーセントでした。申し訳ありません。 ここ数年以内の配当金には、「配当金非課税請求書」を提出したため、課税されていませんでしたので、多分今回も、「配当金非課税請求書」を提出していれば、課税されていなかったものと思います。そこで、お聞きしたかったのは、改めて「配当金非課税請求書」か、他の何らかの書類を提出すれば、還付されるのかどうかという事なのですが、前もって「配当金非課税請求書」を提出していれば非課税になったものでも、あとから提出した場合は、還付は難しいという事でしょうか。 説明が分りにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。

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