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建築基準法

『建築基準法第86条7の1』についてわかりやすく説明してほしいと言われました。 何をどのように説明したらいいですか? 『建築基準法第86条7の1』とは『建築基準法第86条の7の規定に基づく増築等に伴う構造規定の緩和』のことですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.2

既存住宅の全部の改築ですか? だとすると,緩和はないと思った方がいいでしょうね。 現行法による,耐震基準をクリアしなければ,補強工事無しでは,改築は出来ないと思います。 言い換えれば,補強工事さえすれば,改築できます。 もちろん、施工時の設計/施工で,クリアしていれば何の問題もありませんよ。

henachoco1025
質問者

補足

ありがとうがざいます。 既存住宅全部の改築です。 骨組みだけ残して造り直すということは大規模の修繕となるのですか? 第86条7の1について知りたいということは『どうすれば、全体計画認定を活用することなく、建築確認を受けて工事ができるか』が知りたいということなんでしょうか? 既存不適格部分というのは既存住宅のことでしょうか? 質問たくさんでごめんなさい。

その他の回答 (1)

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.1

はい,そこの一番目  簡単に言えば,建物の既存部分が、耐震・構造上の安全基準に達していないが,命に危険があるほどの事はない。と認められる条件。といいかえてもいいと思います。 その条件に適合すれば,現行法で定められた耐震基準等に合格するような、新たな補強工事をしなくてよい。 という事です。

henachoco1025
質問者

補足

ありがとうございます。 たぶん、既存の住宅を骨組みだけとなるまで壊してそこから新しく造り直す際『建築基準法第86条7の1』に関わるみたいなのです。 よって、分かりやすく説明してほしいようなのですが…。

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