有給消化に休職した際の給与処理と傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 病気のために休職し、給与がすべて有給で処理されたが、本人の意思とは関係ないのか疑問。
  • 傷病手当金を申請するため、有給ゼロは困るが、通院のために休むと給与が減額されるのか心配。
  • 給与明細をもらっていないため、具体的な状況はわからず、取り消し可能かも不明。
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休職と聞いていましたが有給消化になっています

病気のために、会社の代表と話し合いをして休職することになりました。 期間は特に定めず、復帰できるようになったら復職すればよいとのことでした。 勤務先の給与体系は15日締めの25日払いです。 求人票上は月給制です。日給月給制とも完全月給制とも書かれていません。 それで例のように休職しました。 (例)7月28日(土)から休職 ちなみに28日(土)29(日)と8月5日(土)、8月12日(日)から16日(木)は会社の定める休業日 ところが、8月25日支給(実際は8月27日支給)の給与では、7月28日から8月15日までの就業日を、すべて有給で処理されたらしいのです。 給与明細をもらっていないため、確たることはわかりませんが、有給休暇は従業者本人の意思とは関係なく処理できるものなのでしょうか。 また一旦、有給で処理されたものを取り消すことは可能でしょうか。 3日の待機後、8月初旬からの期間で傷病手当金を申請するつもりでおりました。 復職後も何回か通院の必要が予想されるため、有給ゼロは困ります。 また、『月給』の記載で、通院のために休めば『欠勤』になり、給与は減額されるのは必定なのでしょうか。 色々とややこしくて申し訳ありませんが、どなたか詳しい方にご教授願いたく、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

何だか引っ掛かる回答や枝葉末節が多い気がしますが、、 有休の計画付与は当人が持っている分の年5日を超える部分(つまり5日は当人の自由)で、なおかつ労使協定が必須です。随時、強制付与する事はできません。 待機も質問者さんの考え方で問題ありません。どっちでも良い事です。結果として3日連続の欠勤があるかどうかだけの規定なので、計算して成立させてもいいし、自然に成立したのだって変わりはありません。 一般に、休職は長期かつ無給なので、それに先だって有休を全て消化します。 決まりがあるわけでもありませんが、傷病手当金の規定などからそうするのが労働者に有利ですし、慣例的にそう処理したのでしょう。 *規定が無いとあいまいですが、休職となった場合、復職には会社の同意が必要になります。(本人の希望だけでは無理という事) で、もし、有休が時効で消滅する前に確実に復職できる当てがあるなら、有休を消化せずにとっておくのも1つの方策です。 どうしてもなら有休無しで会社へ話をして下さい。 法的には有休取得は労働者の自由ですから、無給が良い、というのならそれで問題ありません。 傷病手当金をもらう事にも問題はありません。 有休を一定数だけ消化するのでも構いません。 月給は定義が色々あり、詳細は就業規則によります。 ほとんどの場合欠勤控除の記載があり、これは日給月給と呼ばれる月給もどきで、通院でも何でも有休等以外の欠勤があれば欠勤控除、つまり日給分等が減額されます。 求人票にはそこまでの詳細が記載される事はありません。しょせん、求人「広告」にすぎません。 (職安の場合は一定の縛りがありますが、それとて非常に弱い) 今どき、完全月給の会社なんて、一部上場企業のさらに1部か公務員ぐらいのものです。 つまり、社会通念上、月給とは日給月給の意味であり、完全月給と記載が無い以上、欠勤控除が有ると解釈するのが順当という事です。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

余談ですが気になったので。 >3日の待機後、8月初旬からの期間で傷病手当金を申請するつもりでおりました。 何か勘違いしているようですが傷病手当金を申請すると初めの連続3日間が待期(待機じゃない)とします。 あなたが待期を計算して申請するものじゃないんですよ。

Lady_H
質問者

お礼

連続して3日以上の欠勤後、4日目から傷病手当金の対象となる、ということですよね? 有給取得日だと傷病手当金の対象にはならないと思いますので、できれば8月初旬から傷病手当金の対象日として、有給は何日か取っておきたいと思っていたので・・・書き方がマズくてすみません。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

疑問点を上げてみます。15日締め25日支払なのに,何故8月27日支払か?労働基準監督署へそのように届出していますか?一般的には25日26日休日なら24日に支払です。 それから暦の上で休日が,例えば土曜日・日曜日が休日なら,これ以外は病欠になった日から有給休暇扱いです。会社が40日保有を認めているなら,それを超えると欠勤扱いです。 会社によって違うが給与の10%カットで1ヶ月分を支給。← を認めているなら勤続年数によって日数が異なるが,2ヶ月6ヶ月のように欠勤扱いがあります。その人の決められた期間が過ぎたら退職。 欠勤期間は特に定めずなら,よい会社です。会社によって異なるのであくまでも参考にしてください。

Lady_H
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 25日支払いの給与ですが、わが社では『お盆休み』があったから(経理が忙しいから)、という理由で8月は27日払いになっているそうです。 今回の私の場合は欠勤期間は大丈夫のようです。 ありがとうございます。

noname#173608
noname#173608
回答No.1

ポイント1.有給が使われているのなら、休「職」ではなく、休「業」の扱いになっています。 休職は約束の期日までに復帰しない場合は退職または解雇ができますが、休業のみでは解雇ができません。 ポイント2.会社は、週4日以上の休暇を与える際、有給休暇として半強制的に休暇を与える事もできます。 (有給10日の人なら5日まで会社の計画で付与できる。20日の人なら15日まで会社の計画で付与できる。) ポイント3.「>求人票上」求人票は人員募集のいわば広告です。労働契約が成立していれば、求人票と内容が異なっていても全く問題ありません。 ポイント4.長期お勤めの方の場合、有給は翌年まで持ち越すことができる為、今回使われた有給が今年の分とは必ずしも限りません。 昨年分の有給が残っていた場合、今年その有給を使うこともできます。昨年度分の有給残をご確認されてみてください。 ポイント5.完全月給制の場合は、遅刻や欠勤の控除(減額)ができません。 日給月給制の場合は、遅刻や欠勤の控除(減額)ができます。 お大事になさってください。

Lady_H
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 会社の代表者と、復職を前提とした休職、という話をした折に、もう少し詳しく取り決めておけば良かったと反省しています。 おそらく、私の場合は、話の内容では『休業』になるのだろうと思います。 ポイント2について、実は7月15日以前にも10日程度入院・手術で有給を使っており(こちらは私の意志で)、おそらく有給残がゼロになるものと思います。 丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。

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