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バイト辞めたいんですけど
gerappaの回答
- gerappa
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憲法上もその第18条で、「犯罪による処罰の他は、自己の意思に反する苦役に服させられない」と明文規定をしており、 辞めるつもりなら、それを止める権利は誰にもありません。 ですが、問題は誓約書ですね。 どのような内容かは不明ですが、誓約書をあなたの自由意思で書いているとすれば、あなたにはこの労働に関する『責任』というものが発生します。この責任と憲法の条文とは分けて考えなければなりません。 責任を求められながら、一方的にそれを反故(ほご。破ること)にすれば、その責任について相手(雇用主)から賠償を求められることになります(例えばあなたが持つ技術が必要なのに、辞められたら会社が損害を被る場合等。しかし単なる社員の不足を補う程度のバイトで、直ぐに後継者が見つかるような存在なら、ま~賠償請求は難しいでしょうが・・・)。 あなたが辞めたい理由は何ですか? 誓約書を書いていても、労働契約と実際の労働実態(仕事の内容や労働時間、賃金も含めて)が、労働契約提携時に聞いた内容と著しく異なるとか、公序良俗に反する労働(例えば売春行為の強要)とか、明らかに労働基準法違反の内容なら、雇用主にそれこそ「契約違反或いは違法行為」を主張して辞めることは可能です(本当は最初に労働契約書を取り交わす方が良いのですが。口頭だと言った言わないに成る恐れがある)。勿論働いた分の賃金は請求できますし、この場合雇用主側が違法行為となるので損害賠償の請求は出来ない。 しかし単なるあなたのわがままなら・・・。 何れにせよ、あなたが働く会社(お店?)が、世間で言うブラック企業ではなく真面目な会社(お店)で、単に辞めることがあなたの一種わがままなら、雇用主に辞める事情を話し説得することですね(この場合も働いた分の賃金は請求できます)。 案外あっさりOKが出るかもしれませんし(と言うことはあなたはこの会社でそれだけの存在だったと自覚すべき)、なかなかOKが出ない時は、頭に乗らずにそれだけその会社に迷惑を掛けることになると反省すべきでしょう。 ちゃんとした会社(お店)なら、あなたが辞めることで、少なからず戦力に影響が出るのですから、そこをあなた自身よく理解しておく必要はあるでしょうね。
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