• 締切済み

外患誘致は幼稚園児でも死刑になる?

刑法第八十一条によると、『外患誘致』に対する処罰は 死刑しかありません。執行猶予も無ければ懲役や罰金と いう刑もありません。 もし5歳の幼稚園児がこの罪を犯した場合でも、やはり 死刑になるのでしょうか? 変な質問ですみませんが、どうしても気になったもので。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#2804
noname#2804
回答No.4

 絶対的死刑が規定されているわけですが、外患誘致罪も確信犯(自己の行為が正しいものと信じる)足りえ、民主主義国家においてはこうした確信犯の動機となった政治的思想には寛容であるべきであって死刑は不適当ではないかという意見もあります。

noname#4593
noname#4593
回答No.3

刑法41条 「14歳に満たない者の行為は,罰しない」 従って、処罰されません。 最悪の場合でも、「保護観察(少年法24条1項1号)」か「児童養護施設への送致(同2号)」でしょう。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 一般人の場合でも、情状酌量があります(法66条)。この場合は無期懲役になります。

  • milton
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

14歳未満は刑事未成年なので、刑罰が科されることはありませんよ。

関連するQ&A

  • 外患誘致罪を犯すにはどうすればいいですか?

    外患誘致罪という犯罪がありますが、量刑は死刑のみという日本国の刑法犯罪としては最も重い刑らしいのですが、いまだかつてこの犯罪で逮捕された人を見たことがありません。  どうやったらこの犯罪を行えるのかも想像しにくいのですが、例えば北朝鮮の金正日と相談して、私が原子力発電所を同時爆破して日本を大混乱させるから、その混乱に乗じて新潟あたりから攻め込んでください。とかそういう作戦を立てたり実行することがこの外患誘致にあたるのでしょうか?どなたか判例とかあったら教えてください。

  • 鳩山由紀夫に『外患誘致罪』の適用は出来るのか否か?

    鳩山由紀夫元首相に『外患誘致罪』の適用は出来るのか否か? こんな記事を読みました 鳩山由紀夫を逮捕できることが判明。 刑法第三章に「外患に関する罪」というのがあり、第81条に[外患誘致]外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。と記述があります。最高で死刑ではなく、死刑しかないところがポイントです。 今後もし、中国と日本が尖閣諸島において武力衝突があれば鳩山由紀夫は死刑を免れられないということです。 また、第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。ともあるので、未遂であっても確実に逮捕をして裁判にかけることが可能です。 これが本当なら罪を見て放っておくのも罪だと思うので逮捕しなければならないと思うのですが、実際の社会はどうなっていますか?

  • 中国へのODAを推進する外務省は外患誘致予備に該当しないか?

    外務省はODA大綱に違反し、国民世論にも反して長年にわたり、中国に多額のODAをすることをごり押ししてきた。下記サイトを参照。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h9/jog004.htm このような外務省の行為は、刑法に規定する外患誘致または外患援助の予備・陰謀罪に該当すると思う。外務省の対中国ODA推進者を、この罪で処罰すると共に、直ちに中国へのODAを中止にすべきだと思う。どうだろうか? (外患誘致) 第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 (未遂罪) 第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

  • 外患誘致罪について

    ふと気になったのですが、外患誘致罪って予告でも死刑になってしまうのですか?

  • 罰金刑で執行猶予がつく

    罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。

  • 死刑確定囚に死刑を執行しないのは、法の下の平等に反していませんか?

     懲役刑や禁固刑、罰金刑は、刑の確定後、直ちに執行されると思うのですが、死刑の場合、確定後、長期間、執行されない場合が多いようです。  合理的な理由もなく、長期間、執行しないで拘置したままでいるのは、法の下の平等に反していませんか?  死刑が確定しているのに執行されず、いつまでも拘置所にいるのが理解できません。死刑の場合、直ちに執行しなくてもよい規定があるのでしょうか?

  • 死刑確定者が病死

    死刑確定者が病死したら刑法ではどういう扱いになりますか。刑を執行しなかったので、無期懲役者に変更されるのですか。

  • 殺人罪を死刑又は無期又は7年以上の懲役にすべき、殺人罪の下限の3年を7

    殺人罪を死刑又は無期又は7年以上の懲役にすべき、殺人罪の下限の3年を7年に値上げすべきだと思いますがどう思いますか、減刑余地でも1年6ヶ月と執行猶予で非常に軽い罪になります、下限が7年だったら減刑でも3年6ヶ月と確実と実刑になるからです、例えば無理心中や児童虐待などでも執行猶予が付かないからです。それと過失致死も罰金刑だが懲役刑も新設すべきだと思います、傷害致死に無期懲役を新設して下限を5年に上げるべきです。皆さんはどのようなお考えですか?

  • 鳩山由紀夫が死刑に

    鳩山由紀夫さんが「日本が尖閣を盗んだ」発言で死刑になる可能性が浮上 鳩山由紀夫を逮捕できることが判明。 刑法第三章に「外患に関する罪」というのがあり、第81条に [外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 と記述があります。最高で死刑ではなく、死刑しかないところがポイントです。 今後もし、中国と日本が尖閣諸島において武力衝突があれば鳩山由紀夫は死刑を 免れられないということです。 また、第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 ともあるので、未遂であっても確実に逮捕をして裁判にかけることが可能です。 http://hamusoku.com/archives/7941300.html ポッポ死刑になりますか? 日本ではなく、 日本の敵国のために行動し、 日本が負けるように工作活動してる、 鳩山は敵? 死刑にしたほうが日本のため? そもそも、 日本には、 どうして国家反逆罪や、 スパイ防止法が無いんですか? 戦争を嫌い平和を求めている割に、 守りの基本が日本には無いのはなぜ?

  • 執行猶予(刑法第25条 )について

    刑法第25条 執行猶予 というものがあり、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。」とある。 つまり、前科がなく3以下の懲役であれば罪が全く問われないということです。 実際の裁判で初犯の人があらかじめこの刑法が適用されると分かっている場合は、わざわざ裁判は起こさないのでしょうか? それとも、実際の裁判でもこの刑法第25条はよく適用されるものなのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。