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資産価値の求め方

個人事業でH15.10~始めました。 会計処理を行う際、中古自動車の資産価値の求め方がわからないためご教授ください。 車データ 中古で購入 H7.1月初年度登録 購入日H11.11  価格 1,5000,000円税別(75,000円) 事業での使用割合9割 私が調べた場合資産価値は、 新車での耐用年数6年→中古では、58ヶ月経過 のため残2年として計算 よって購入日から考えると事業開始日までに資産価値は無しとなります。 私にはここまでが限界です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

原則としては、その時点で売却するとしたらいくらで売れるか、と考えれば結構です。 例えば、一般的な中古車市場での同年式同型車の価格などを参考にしても結構です。 もう一つは、簡便的に見積もる方法です。「2年」というのはそのことですね。 乗用車と仮定すると、耐用年数6年、その全部を経過していますので(H7.1から数えます)、耐用年数は2年と見積もられます。 ただ、だから「無し」になるというのは早計です。 これらの資産は、通常の減価償却を行ったとしても、10%の残存価格を残すのが普通です。従って、購入価格の10%、150,000とするのもひとつの方法です。

nisinom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「一般的な中古車市場での同年式同型車の価格などを参考する」について質問ですが、数台の平均をとり資産を計上した後、そこからの耐用年数・減価償却はどの様になるのでしょうか? また、10%の150,000円は資産として計上のみで減価償却費は計上できないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

市場価格や、10%の価格というのは、あくまでも事業に使用する際の「取得価格」になるわけです。 従って、その価格で中古資産を取得したとしてスタートとして、そこから耐用年数2年で減価償却をすることになります。 ただし、その価格が10万円未満ならば、車両運搬具として固定資産計上せずに、消耗品費として経費計上してしまうことも可能です。

nisinom
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 15年度の確定申告に生かします。

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