CDやLDの廃盤に関する著作権法とDBについて

このQ&Aのポイント
  • 著作権法でCDやLDのDBは禁止されていますが、廃盤になってしまったCDやLDに関しては利益の発生がないため、DBの許可を求める声があります。
  • DBによって正当な売り上げ利益が減収してしまうことで、創作者の活動に支障が出る可能性もあります。
  • 一方で、個人間ではなくJASRACなどが有償で提供することも考えられるかもしれません。廃盤商品は現在進行形で販売されていないため、誰の不利益も生み出さないという意見もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

誰の利益を護る為?

著作権法でCDやLDのDBは禁止されています。 創作者の利益を護らねばならない理屈には、 ちゃんと納得できます。 DBによって正当な売り上げ利益が減収してしまい、 創作者の活動に支障をきたす、という理屈はちゃんと 納得できます。 しかし、廃盤になってしまったCDやLDに関しては、 もはや利益の発生のしようがないのではないでしょうか? 偶然耳にした曲が収録されているCDがすでに廃盤に なってしまい、売れ線筋の作品でないために中古ショップにも レンタルショップにも在庫を見つけられず、 ようやく見つけたらそれは他の人の所有物。 著作権法でCDやLDのDBは禁止されているので目前にしながら みすみす入手不可能…。 こういう場合くらい、DBを許可してもらえないものなのでしょうか? 個人と個人がNGであるなら、せめてJASRACあたりが有償でもかまわないので こういうサービスをして欲しいと思うのですが…。 廃盤になってしまっているなら、現在進行形販売されている 商品とちがって、誰の不利益も生み出さないわけですし…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

まず、著作権法でCDやLDのダビングが禁止されているわけではありません。 これらのダビングには、著作権者等の許諾が必要である、というだけのことです。 CDのダビングについては、JASRAC(作詞家、作曲家)、レコード会社(レコード製作者)、歌手・演奏家など(実演家:日本芸能実演家団体協議会というところにお問い合わせください)に許諾をとれば、行うことができます。 LDのダビングについては、このほか脚本家や映画会社などの許可も必要になります。 こういったところと交渉してみるというのはいかがでしょうか。 仮に、廃盤になったら(本でいえば絶版になったら)権利がなくなるということであれば、いったん廃盤になった後、爆発的に売れたとしても著作者には何らの経済的利益が入らないことになってしまいます。それは、やはり、著作者に創作のインセンティブを与えるという趣旨とは反することになってしまいます。ネットなどで新しい利用方法が生まれていたり、放送の多チャンネル化により古い作品への需要が高まっている現在ではなおさらのことです。 もちろん、廃盤にするくらいなら自由にコピーさせてくれよ、という気はしますし、いったん出した以上はちゃんと責任を持って出し続けろよ、とも思いますけどねえ。 今後ネットなんかを使って、こういう廃盤ものの再版を行うようなビジネスも出てくるかもしれませんね(あるのかな?)。 なお、音楽については、下記参考URLで(完全ではありませんが)関連権利者を調べることができます。

参考URL:
http://www.minc.gr.jp/
k4fujiwara
質問者

お礼

丁寧、かつ詳しい説明を2度もいただき、ありがとうがざいました。 専門家と言う事は、法律関係のお仕事をなさっていらっしゃるのでしょうか? 以前にJASRACに廃盤CDを借りてDBしたいのだがどのような 手続き等が必要なのか問い合わせた事があったのですが、 結局返事をもらえなかったことがありまして…。 友人間でCDを貸し借りしたり、友人同士でCDやLDを観賞する だけでも十二分に著作権(の中身の内の領付権ですか?)に 抵触するという話を雑誌等で讀んだ事もありまして。 創作者にたいして、あくまでモラルのあるユーザーで ありたいのですが、入手手段に伴う権利関係が得に廃盤(あるいは絶版)のものでは わかりにくくて、このようなぼやきにも似た質問状になってしまったわけです。 とにかく、大変参考になる貴重な御解答をありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

言い落としがありましたので、補足させていただきます。 ええと、まず、著作権者は著作物を自分の許可なく利用されることがない権利を持っているわけです。 この「利用」の中身が著作権法に規定されているのですが、この中には、ダビングやコピーを含む「複製」や、営利非営利を問わず不特定の人又は特定多数の人に複製した物を配布する「譲渡(頒布)」などがあります。 で、「複製」のうち、個人的又は家庭内これに準ずる範囲内で使用することを目的として行うものについては、著作権者の権利が及ばないこととされています。 ですから、k4fujiwaraさんがこういった範囲内で使用する限りにおいて、コピー・ダビングすることはできることになります。 ただし、CDやLDについているコピープロテクションを外して複製することはできません。 ここのところを前の回答では言い落としておりました。申し訳ありません。 ちなみに、著作権は、原則として、著作者の死後50年で消滅します。

回答No.2

ダビングは禁止されていませんよ。利益などを目的にして不特定多数に配付してはいけないと言う事 です。 > 廃盤になってしまっているなら、現在進行形販売されている >商品とちがって、誰の不利益も生み出さないわけですし…。 生み出します。権利はずっと著作権者のものです。

k4fujiwara
質問者

お礼

解答に対して感謝の意を表明致します。

関連するQ&A

  • 著作権と知的所有権団体についての質問です。著作権が自然発生なことは 調

    著作権と知的所有権団体についての質問です。著作権が自然発生なことは 調べて分かりました。また知的所有権団体が、民事裁判で敗訴したことも分かりました。私は登録はしていませんが 詳しく調べる以前に同協会の書籍を鵜呑みしてしまい、登録用紙を数枚買ってしまいました。レシートはあるのですが 払い戻しを申し出ることは可能でしょうか? 実態が分かった今は こちらの民間業者に発明を開示するような愚かなまねはやめます。  ただ 同社の書籍に書かれているのですが、特許にはならないが著作権登録をしていたために 盤上ゲームのオセロやダイエット用スリッパ、その他個人の創作などが無断で真似されずに済んだ、著作権料が入ってくる、とあります。素人の判断ですと、一見理屈に適っているような気がしてしまいます。これは一体どういうことでしょうか?  無名の人が 自分の創作だと言っても何の証明もない、と同社は言い、確かにそれもそうだな・・・、と思えるのですが・・・   もし著作権が自然発生で登録の必要などないならば、無名の人が作った特許にならないオセロのような創作を自分の創作だと証明するには どうしたらいいのでしょうか?  よろしくお願いいたしますm(_ _)m          

  • 日本産著作物の海外での複写品の輸入

    この質問コーナーのカテゴリーでとても有益な情報を学ばさせていただきました。 その中で****** 日本産著作物の海外での複写品の輸入。 先日の法改正で.営利の輸入が禁止されましたが.個人輸入は禁止されていません。したがって.海外で配布されたものをダウンロードすることは合法です**** という記載があったのですが、 日本の歌手のCD(海賊版)を個人で楽しむために持ち帰ることは禁止されていないということでしょうか。 先日の法改正と言うことですが、その内容が書かれたサイトありましたら、教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 無料HP上での創作18禁について

    いろいろ調べたのですが、いまいちわからないので質問させてください。 無料HP上の利用規約などでは「猥褻物表示」や「公序良俗に反するもの」に関するものが禁止され、削除の対象となっていますが、 個人のファンサイトや一次創作のサイトで18禁のコンテンツ(イラスト、小説など)があるのは許されることなのでしょうか? (二次創作は著作権も引っ掛かりますが、企業による黙認があるということでここでは置いておきます) そういうのを許可している有料HPもあると聞きますが、こういう場合はどうなのか教えてください。

  • どーしても...( = =) 見つからないの・・

    5年間、ずーと探しつづけてるCDがあります。既に廃盤でweb上の中古ショップなどは全てNGでした。個人さんのHPの掲示板などにも書き込みしましたが、手応えがありません。売ります買います(探してます)のサイトでお勧めってありますか?どうかどうか教えてください~!

  • 版権作品を被写体にしたイラストについて質問がございます。

    版権作品を被写体にしたイラストについて質問がございます。 趣味でイラストを描いているのですが、中には版権物(アニメやゲーム)のキャラクターを被写体としたものも数多くあります。(ウェブ上等に公開はしていません) これは版権作品の二次創作にあたりますが、個人で楽しむ為に描く、外部に公開しない二次創作も著作権法に触れてしまうのでしょうか? ウェブ上等に公開するという行為になった時点で法に触れるのか、それとも、公開しないとしても二次創作物を作成するという行為自体が既に法に触れてしまっているのかが気になりましたので、質問させて頂きました。 お手数おかけ致しますが、ご回答頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 音楽CDのコピー

    現在、自分が楽しむ分で音楽CDのシングルCDを選曲してレンタルショップで借りてきてパソコンでコピーしてマイセレクションとして聞いています。 友達から、「その選曲良いね。私にもコピーして。」と言われています。でも、コピーして渡すと著作権法に引っかかると思うのですが、どうなんでしょうか? 著作権協会に著作権料を支払わなければいけないのでしょうか。それならばいくらかかるのでしょう?

  • 音楽CDの著作権者

    ネット情報によると、音楽CDの著作権者は、下記3者のことだそうです。 (1)著作者=作詞家・作曲家 (2)実演家=歌手や演奏家 (3)レコード製作者=原盤を製作するレコード会社など 一方、著作権法では、音楽CDの複製CDを、所謂"個人的使用"の範囲を超えて使用することは著作権者の権利を侵害するとして禁止されていますね。 ということは、逆に、過去に購入したCDで、著作権が現時点で消滅しておれば、複製していかように使用しても問題ないということになろうかと思いますが、具体的にはどのようなCDが該当するのでしょうか。 上記(1)や(2)は、当該人物の死後50年経過すれば権利が消滅すると聞いていますが、(3)については、いつ権利が消滅するのでしょうか。当該会社が解散して50年経過すればOKということでしょうか。

  • ラジオ・テレビ番組をお店や待ち合わせ場所でお客さんの試聴目的で流すと、著作権法に抵触しますか?

    お店や病院の待合室などで、ラジオ番組やテレビ番組をお客さんや待合いの患者さんの為に流していますよね。あれって、著作権法に違反するのでしょうか?CDやDVD等を放映するのは、もちろん著作権法で禁止されてますよね。でも、ラジオ番組やテレビ番組はどうなんでしょうか?教えてください。

  • 香港で海賊版CD購入は違法?

    香港で海賊版CDが色々売られていました。 著作権法では個人が自分の趣味で購入することや 日本に持ち帰って自分だけのために聞くことは 違法になりますか。 また著作権法ではなく ほかの法律での制限ありますでしょうか。

  • 著作権に関する注意書きは自分勝手なものが多くない?

    ですか? 文字数の関係でタイトルがくだけてしまい申し訳ありません。 DVDやCDのパッケージの裏や本の最終ページ、ゲームソフトの起動時によく表示される著作権に関する警告や注意書きは権利の傲慢な主張が多くないですか? 「この~は著作権法によって保護されています」といいますが、都合のいい部分だけ守ってもらい、当の権利者は不都合のあるところは著作権法を守ろうとしていないのではないでしょうか。 たとえばゲームソフトの中古販売について最高裁判例で頒布権は消尽し、コピーせずにゲームソフトをそのまま転売することは著作権侵害にならないという判決がでているのにも関わらず、とあるCDにはこのCDの中古販売は禁止されているという注意書きが未だに書かれているそうです。 今日驚いたのはとあるCDのパッケージの裏に書かれていたものですが 「このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく貸与業に使用すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます」 と書かれていました。後半は送信可能化権があるので問題ありませんが、一定期間経過後も貸与を禁ずるというのはおかしいです。 「一定期間費許諾商品」というのは著作隣接権の話だと思われます。レコード会社からの警告でしょう。著作権であれば権利が保護されている間は勝手に貸与権が失われることなく権利行使できます。しかし、レコード製作者と実演家の著作隣接権は販売後1年で商業用レコードの貸与権は失われます。 著作隣接権の観点では1年間しか貸与を禁止することはできません。実際洋楽が日本では一年間レンタルされないと聞いたことがあると思いますが、洋楽は貸与権をフルに行使して1年間はレンタルさせないことが多いのです。 残り49年間は貸与報酬請求権に移ります。貸与を禁止することはできませんが、二次使用料を後に日本レコード協会を通じて請求することができます。 一定期間を過ぎれば貸与を著作隣接権をもって禁止することはできないのに、期間経過後も貸与を禁止するというのはおごましいと思いませんか?著作権法で守られているというなら、不都合な部分も含めて著作権法を権利者も守るべきだと思います。 他にもよくあるのが、著作権法第38条第1項で認められているはずの非営利上映までも禁じられているという主張。警告文からはそこまで読み取れませんが、実際にDVD販売会社に非営利上映していいか相談すると、家庭用視聴を目的としたDVDだからできないと答えるところもあるそうです。無断でできるんだから相談しなけりゃよかったのに。著作権の制限は著作権の効力が及ばない例外なのだから、家庭内視聴しか認めていないDVDでも禁止できないはずですが。 まぁ、著作権法によらなければ、売買契約の特約として有効である可能性はありますが。パッケージの裏に書かれたちょっとした注意書きが特約として有効であるかどうか。その意味だとしても、あたかも著作権の行使であるかのような言い方はいけないと思います。