失業保険受給中の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中の扶養について知りたいです。主人の海外赴任のために勤めていた会社を寿退職し、扶養に入りました。しかし、失業手当を受けている間に扶養を外す必要があるかどうか気になります。受給済みの失業手当は返金しなければならないのでしょうか?通院費用の70%も返金しなければならないのでしょうか?また、国民保険・国民年金への影響も気になります。
  • 失業保険受給中の扶養について教えてください。私は主人の海外赴任に合わせて会社を退職し、扶養に入りました。しかし、失業手当を受けている間に扶養を外さなければならないのでしょうか?もし外さなければならない場合、受給済みの失業手当や通院費用の70%などを返金しなければならないのでしょうか?さらに、国民保険・国民年金への影響も気になります。
  • 失業保険受給中の扶養について教えてください。私は主人の海外赴任のために退職し、扶養に入りました。失業手当を受けている間に扶養を外さなければならない場合、受給済みの失業手当や通院費用の70%も返金しなければなりませんか?また、国民保険・国民年金への影響も気になります。休日を挟んでいるため、担当者に直接聞くことができないため、不安です。主人は公務員で共済組合に加入しています。
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失業保険受給中の扶養について

主人の海外赴任についていくために、2011年3月末に勤めていた会社を寿退職しました。 翌月に主人の扶養に入る手続きをし、日本を出国しました。 失業保険については、主人の海外赴任を理由に延長手続きをしました。 そして、今年の6月に帰国し、ハローワークで失業手当受給の手続きをしたところ、3か月の待機期間なく、所定の手続きを踏めば翌月から受給できるということで手続きをし、つい先日第一回目(14日分)の振り込みがありました。 しかし、私の失業手当日額が6,000円弱あり、それが失業保険受給中に扶養を外さなければいけない日額であることにふとしたことから先ほど気づきましたが、未だに主人の扶養に入ってしまっている状態です。 週明けにでもすぐに手続をしようと思って焦っているのですが、この場合先日振り込みのあった失業手当は返金しなければいけないでしょうか? また、帰国後数回通院していますが、この70%も返金しなければいけないでしょうか? 国民保険・国民年金については、前年の収入によって変わるということで、私の場合2011年1~3月分が計算の対象になるのか、それとも海外に住んでいた=日本に住民票が無かったということで多少免除になることはあるのでしょうか? 今すぐにでも手続したいのですが休日を挟んでしまっているので担当の方に聞くことができず、不安です。 主人は公務員なので、共済組合になります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合先日振り込みのあった失業手当は返金しなければいけないでしょうか?  ・返金の必要は有りません・・・そのまま受給して下さい >帰国後数回通院していますが、この70%も返金しなければいけないでしょうか?  ・最終的には健康保険の方からご主人宛に(健康保険の負担分を)返金するように連絡が来ます   扶養から外れる日がいつに成る可により、返却する金額も違ってきます >国民保険・国民年金について  ・いつの時点で扶養から外されるかに依ります・・健康保険の判断になります(健康保険により判断基準が違いますから)   この辺は健康保険の事務局に確認して下さい(保険証に記載されて要る連絡先に電話で聞けば教えて貰えます)  ・国民健康保険・・基本的に扶養から外れた日から14日以内に手続きが必要です・・この場合、翌日から保険が適用されますから、健康保険に返却する金額分も申請すれば保険適用に出来ます(後日その金額分が還付されます)    保険料は、昨年の1/1~12/31の収入(所得)から換算されます・・昨年の収入について確定申告はされていないでしょうから、確定申告なり、住民税の申告が必要になります    この辺は、市役所にご相談下さい・・現状では貴方の収入がわからないので、保険料の算出が出来ませんから  ・国民年金・・市役所で、国民健康保険の加入手続きをしたあとに、国民年金の加入手続きもして下さい    年金事務所の方から後日、納付書が送付されますのでそれで保険料をお支払い下さい    保険料は14980円(1ヶ月)です・・ご主人と現在同所帯なら減免等にはなりません >私の場合2011年1~3月分が計算の対象になるのか、それとも海外に住んでいた=日本に住民票が無かったということで多少免除になることはあるのでしょうか?  ・>2011年1~3月分が計算の対象になるのか・・昨年の収入がそれだけならその合計額が対象になります  ・>多少免除になることはあるのでしょうか?・・その収入金額次第です    国民健康保険料なら最低額になる場合はあります、    国民年金の方はご主人と同居しているのなら減額、免除等の対象にはならないでしょう  

pink468339
質問者

補足

詳しくお答えいただき、ありがとうございます。 更に質問なのですが、 >扶養から外れる日がいつに成る可により、返却する金額も違ってきます これは初耳です。早ければ早い方が良いということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です >>扶養から外れる日がいつに成る可により、返却する金額も違ってきます  これは初耳です。早ければ早い方が良いということでしょうか?  ・簡単に言えば   ハローワークで申請した日が6/4、給付期間の開始が6/11の場合(6/4~6/10の7日間は待期期間)   扶養から外れる日が、6/4~なら・・6/4~6/10の期間に通院した場合に、その分の保険診療分は返却の必要あり   扶養から外れる日が、6/11~なら・・上記の期間は保険証は有効なので返却の必要なし・・と言うことです  ・健康保険の規程で、いつから外れるかが違うので・・>扶養から外れる日がいつに成る可により、返却する金額も違ってきます・・と記載したわけです

pink468339
質問者

お礼

なるほど、そうですね。 健康保険によっていつから外れるかが違うんですね。 確認し、なるべく早く手続するようにします。 ご丁寧にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>この場合先日振り込みのあった失業手当は返金しなければいけないでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 給付金はそのままもらえます。 >帰国後数回通院していますが、この70%も返金しなければいけないでしょうか? そうなるでしょう。 さかのぼって扶養をはずされますから。 >国民保険・国民年金については、前年の収入によって変わるということで… 国保の保険料の計算方法は市によって違いますので何とも言えません。 ちなみに、私の市では住民税の額から計算されるので、住民税がかからない貴方のような場合は保険料は安くなります。 なお、国民年金は所得によって保険料が変わることはありません。 なお、前年の所得が一定額以下なら、減免制度はあります。 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868

pink468339
質問者

お礼

参考URLまで貼って頂いてありがとうございます。 とても参考になりました。 ご丁寧にありがとうございました。

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