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退職後の健康保険について

正社員で働いており 企業健康保険に加入しており8/10付で退職します。 次の就職が決まっていて 8/29~正社員で、また企業健康保険に加入できます。 8/11~8/28の間は 国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の保険料は 今回の場合 必要ないと言われましたが 本当でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>8/11~8/28の間は 国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の保険料は 今回の場合 必要ないと言われましたが 本当でしょうか?  ・その様になります  ・基本的には月末時点で加入している所に支払う事になります(今回の場合、月末時点で加入しているのは、再就職先の健康保険ですから)   保険料は日割り計算では無く、月単位なのでその様になります   (例8/11~6/30が国保でも保険料は0円、会社の健康保険に8/31に加入で1日でも1ヶ月分の支払)   (例外は、現在の健康保険を任意継続した場合です・・この場合は保険料を支払う事になります:2重払いになります)  ・再就職先の健康保険の8月分の保険料は翌月の9月分の給与支払日に徴収されます・・翌月徴収になります(厚生年金保険料も同様です)  ・現在の会社の給与が8月に支払われると思いますが、その分から引かれている保険料は前月の7月分になります)  ・国民健康保険の加入手続きをするときに、一緒に国民年金の加入手続きをして下さい、後日保険料の納付書が届きますが支払う必要は有りません   (記録上、8/11~8/28に国民年金に加入したものとする為です・・加入手続きをしなかった場合はこの期間は空白期間になります・・支給上は何ら問題はありませんが)  ・再就職先で、新しい保険証を貰いましたら、国保の保険証と一緒に市役所に持って行き、国民健康保険の脱退手続きを行なって下さい・・手続きをしないと加入状態のままになりますから   年金の方は、厚生年金に加入すれば、年金事務所の方で処理をしますので、何もしなくとも良いです  

その他の回答 (4)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

自分は、国保に4月1日加入4月3日資格喪失(就職が決まり会社で健康保険に加入)という2日間だけ加入しましたが、4月分の保険料請求は国保からは来ませんでした。社保だと同月得喪というのは1か月分保険料を請求されます。

karimelon
質問者

お礼

実際にあったお話をありがとうございます 市役所の人よりも 安心します

  • snowin
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

正式な手続きをするならば、8月11日付で国保に加入(資格取得)し8月29日付で資格喪失の手続きをする必要があります。 でも・・・結果的にその期間に病院にかからなければ無駄な保険料になるということです^^;(間違ってもその間に前の会社の保険証を使ってはいけません。その時の病院の支払いでは指摘されなくても確実に後日連絡が来て、めんどくさい手続きが必要になります) ちなみに年金は質問者様の場合1か月の空白期間もなく加入している(月末に被保険者であることがポイント)ことになるので心配ありません。(これも本当なら健康保険と同じように資格取得・喪失の手続きをしなければいけませんがね。) ちなみに働いていた時の保険料も8月分を2回ダブって徴収されることもありません。 前職は7月分までだけの保険料負担。次の会社は8月分からの保険料負担となります。

karimelon
質問者

お礼

手続きが 面倒ですが 保険はしっかりつないでいこうと思います ありがとうございました

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

必要ありません。 健康保険は 月末に加入している団体に対して 支払いが発生するので 8月末日は 新たな社保ですから そちらに支払いが発生します。 ですので 初めて貰う給与は 2ヶ月分の社保が発生します。 大抵は 前月納付ですから 8月分と9月分です。 貴方が何歳なのか 配偶者やお子さんの有無が分からないですが もし 単身ではないなら 国保には一応加入した方が良いと思います。 どうしても お子さんの場合には 保険証は必須アイテムなので。 これと同様に 年金もそうです。

karimelon
質問者

お礼

ありがとうございました たとえ数日でも 無保険は心配なので 国民健康保険はつないでいこうと思います。

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>8/11~8/28の間は 国民健康保険に加入する事になりますが、 ここの部分ですが、日割りではありません。 月ごとの計算です。 8月にやめて8月に再加入。となれば、国保は加入の余地なし。 ですので、本当の話です。 かりに9月に加入となったならば、8月分のみ国保に加入していたことになります。 8月10日に退職すると、8月の最初から社会保険は抜けたことになるからです。

karimelon
質問者

お礼

ありがとうございます 国民健康保険料は 不要ということですね 安心しました

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