• 締切済み

青色回転灯について教えて下さい。

現在所有のトラック2台に青色回転灯を着けたいのですが、回転(灯火)させるつもりは全くありません。固定装着し、公道を走行すると法に反するのでしょうか? 装着したいのは、レッカー車などに装着されている横型のものです。どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

青色回転灯には保安基準による規定がなされており 取付には書く市町村長の許可を受けた上で 陸運局へ持ち込み、車検証にもその旨が記載されるものです。 正しくは管轄の陸運局でご確認下さい。

yamadayasuo
質問者

お礼

ありがとうございます。早速陸運局に確認してみます。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

青色回転灯の車両への設置は都道府県の各警察で判断が分かれるので警察にお尋ねください。 ちなみに大阪市だと区役所の車両で白黒ツートンカラーで青色回転灯が天井に乗っている 車両が広報車として使われています。京都ではゴミ収集車に付けているのも見ます。 あとは滋賀県で長尺広幅の大型トレーラーの先導車(普通車)が青色回転灯を付けているのを 見たことがあります。 但し他の県だと警察からのクレームで青色回転灯の取り付けを認めない所もあるようです。 (数年前に行政と警察とで揉めている事案が新聞に載っていました)

yamadayasuo
質問者

お礼

ありがとうございます。当方東京都23区内在住で所轄の警察署に訪ねましたが、回転(灯火しない)条件での装着にはワカラナイとの回答でした。高さ等で規制対象になるなら判るのですが、いまいち納得出来ませんでした。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

所轄の警察署からの装着(利用)許可が必須条件のものです。

yamadayasuo
質問者

お礼

ありがとうございます。当方東京都23区内在住で所轄の警察署に訪ねましたが、回転(灯火しない)条件での装着にはワカラナイとの回答でした。高さ等で規制対象になるなら判るのですが、いまいち納得出来ませんでした。

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