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海外からの収入について税金の申告をしなければなりませんか?

昨年、家族で海外から引っ越してきました。 生計を共にする家族の中に、日本で仕事をしながら海外の会社から給料をもらってます。 その給料からはその国に基づいた所得税等が引かれています。 このような状態でも日本の所得税の確定申告をしなければならないのでしょうか? もしそうならば表示するのに日本円になると思いますが、外国通貨から日本円にするのに提出日の為替レートで計算されるのでしょうか? 申告の範囲は日本に住所を移してから12月31日までの間ですか? また、県民税や市民税などについてもわかる範囲で教えていただけたらありがたいです。

みんなの回答

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.3

>日本の所得税の確定申告をしなければならないのでしょうか? はい。外国税額控除もありますので。 >外国通貨から日本円にするのに提出日の為替レートで計算されるのでしょうか? 給料を受け取った日の為替レートで計算します。銀行の問い合わせればわかります。 >申告の範囲は日本に住所を移してから12月31日までの間ですか? 平成15年の1/1~12/31までの所得です。日本に住んでからの所得はその所得が海外からのものであろうが、すべて申告しなければなりません。 しかし、海外に居住していたときの所得は、その所得が日本国内で発生したもの(国内源泉所得)のみ申告すればいいのです。海外で発生した所得(国外源泉所得)は申告する必要はありません。お尋ねの所得がどちらに該当するかはっきりしませんが、日本では源泉徴収されていないのであれば後者と考えていいと思います。 >県民税や市民税などについて 確定申告をすれば、それを元にこれらも計算されます。外国税額控除の計算書の添付すれば県民税や市民税のそれも計算されます。ご自身でするべきことはありません。

回答No.2

住民税に関しても、外国税額控除がありますので こちらにも、外国の証明書を提出してください。 全額、所得税で控除されたときは必要無いですが。 原則として、その証明書に記載された金額とします。 利子・配当等の送金がほとんどのため、円建てで送金され れば、そのまま 外貨建てなら、証券会社とかが決済入金した額です。 給与も、送金・入金された額とします。

回答No.1

海外の所得も申告しなければならない。 なお、外国税額控除が受けられるので 本国の証明書を税務署に出すこと。 非居住者は、国内源泉所得のみなので 所得税は無関係ですが、 住民税では、これも申告する必要がありますよ。

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