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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税の滞納・差し押さえについて)

市民税滞納で差し押さえ予告書が届いた場合の対処法とは?

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.8

差押を受ける財産としてなにがあるか考えてみましょう。 不動産、預金、給与。 給与については差押禁止額があります。全部持ってかれるわけではありません。 もとより、毎月納税してなくてはいけない額よりも多くは持っていかれるでしょうが、やむをえません。 今まで「後回し」にしてたぶんを「これからは最優先にしてもらう」ことになるからです。 住民税の滞納処分は国税徴収法に準じてます。 国税徴収法には「給与の差押禁止額」が規定されてます。 「どうしよう、どうしよう」とわぁわぁ言っていてもしょうがありませんので、給与の差押を受けることです。 変にどこかから借りてきて納税してもどんどん深みにはまっていくだけですよ。 国税徴収法(給与の差押禁止) 第七十六条  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。 一  所得税法第百八十三条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額 二  地方税法第三百二十一条の三 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額 三  健康保険法 第百六十七条第一項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額 四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額) 2  給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。 3  賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。 4  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 一  所得税法第百九十九条 (退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条 の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額 二  第一項第二号及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額 三  第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額 四  退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額 5  第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。 ~~~~~~~~~ 正直、担当者の方の物言いに泣きたくなりました」とのこと。 彼らは納期にきちんと払ってる人たちから「滞納者から取るように」仕事を委託されてるのです。 担当者があなたに何をどういったのかは不明ですが、それは「納税してる人が、あなたに言いたいこと」ですよ。 公務員の給与を減らせとか色々ありますが、滞納を徴収する担当者も相当いるのです。 あなたのような滞納者がいなければ、少なくとも徴収担当の人間を減らせるのです。 差押予告がきた、担当者の言い方に泣きたくなったとか寝ぼけたことを言ってたらいけませんよ。 あなたに税金を徴収に行く人の給与も我々が払ってるのです。 税金の無駄使いの一端をあなたがしてるのです。そういうことは考えたこともないでしょうけどね。 納税できなかったという事情はあるでしょうが、だからといって担当者のものの言い方に不満をつけるなど、筋が違ってます。

blackcat_5196
質問者

お礼

ご回答していただき、ありがとうございました。 とても詳しく回答していただき、感謝しております。 叱咤のお言葉も、ありがたく受け止めます。 家の事情を言い訳にして、長い間放置していた自分に下された 裁定を受け止めたいと思います。 担当者の方に関して、失礼な言い方をしてしまったこと 反省しております。 担当者の方のお仕事の内容も、そこに税金が使用されていることも 重々承知しているつもりです。 自分がどれだけ馬鹿で情けないことをしたかも自覚しているつもりです。 ただ、お電話を差し上げた時に女性蔑視な発言を多々されたので とても悲しくなったのです。 とは言え、担当者の方のことに不満をつけるのは筋違いだったと 猛省しています。 ご不快にさせてしまい、申し訳ありませんでした。

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