障害年金再申請について

このQ&Aのポイント
  • 心療内科クリニックで受け付けている患者が、うつ病とてんかんの病名で障害年金の再申請をすることになりました。
  • 去年の申請では不支給だったが、役所から「てんかんの症状も記載すれば支給対象になるかもしれない」との言葉があり、主治医も同意しています。
  • うつ病は1年半以上経過しており、てんかんは2012年に初診されました。主治医はうつ病とてんかんの併記をカッコ書きで記載しており、てんかんの症状も詳しく記述しています。
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障害年金 再申請について

心療内科クリニックで受付をしています。 患者さまが、【うつ病】と【てんかん】の病名で障害年金の再申請をされようとしています。 昨年末に、【うつ病】1度目の申請をして、結果不支給でした。 このたび、【てんかん】も発症したとのことで、役所から「うつに加えて、てんかんの症状も記載してもらえば、再申請では支給対象になるかもしれない」と言われたようです。 主治医も同じような意見でした。 【うつ病】は初診から1年半経過しているのですが、【てんかん】は2012年5月の初診です。【てんかん】は、併記していても良いのでしょうか。 主治医は  ・うつ病 (・てんかん) のように、併記するにあたり、【てんかん】を( )カッコ書きしております。 また、【てんかん】の症状も記載しております。 このような診断書の記載でよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.1

 シンプルに回答すれば、それで、O.Kです。  http://www.shogai-nenkin.com/tenkan.html  しかし、個人的な感想を書かせて貰えば、てんかんでの障害年金取得は簡単な事ではありません。  (併合認定を狙うにしてもです)。  法律上は、申請出来ます。  しかし、申請が通るかどうかは保証出来ないと思います。  てんかん発覚(治療開始)から、2カ月しか経っていない以上。  (これで、十分な治療を受けたとは言えないためです)。  まあ、あなたの立場から言えば。法律上は患者の要請に対して、障害年金等の診断書を書く義務は存在します。  まあ、通るかどうかは保証出来ないだけの話で。

syojyoji
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ありがとうございました。 確かに、該当するかどうかはわからないと、医師も申しておりました。 それを伝えた上でも、患者様も申請の意思ありでしたので、作成させていただきました。 よい結果となればいいのですが…。

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