• 締切済み

軽自動車購入の際の住民票

現在私は、実家から離れた他県で一人暮らしをしています。 軽自動車を購入したのですが、住民票を実家から移していなかったため、住民票を移す必要があるようです。(この表現が正しいのかはわかりませんが) 本籍は実家のままで、住所は手続き上実家のままなのか今住んでいるとこになっているのかわからない状態です。 そこでお聞きしたい点は以下の通りです。 1,住民票を移すとはどういうことか 2,本籍の変更の必要はあるのか 3,現住所の変更の必要はあるのか 4,本籍、住所等の変更手続きが必要ならばどういった手続きをすればいいのか 見当違いのことを聞いていたりもあるかもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

 つー事で、No.6さんの言ってある「住民登録を移す」があなたのお尋ねの「住民票を移す」のお堅い…じゃなかった、正確な言い方です あなたがいつ実家から離れられたのか判りませんが、No.6さんに言わせるとギョーセーの権限で登録抹消(車みたい(笑))されちゃっている可能性も出てきちゃったので、自動車購入なんて呑気な事言ってないでそっちの確認を早急にする必要が有るようですなぁ…えらいこっちゃ! 方法はその道の権威のNo.6さんに尋ねて下さい。 知り合いに国保の独身者が居るんで、保険料が安いから横浜に住民票…じゃなかった住民登録を移すことを勧めておきます。有益情報有り難う御座いました〉No.6さん

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

法的には3ヶ月以上定住する見込がある場合は転居時に、結果的に3ヶ月以上居てしまった場合には3ヶ月経過時に住民登録を移す義務があります。いつまでも定住しない場合は行政が住民登録を職権で抹消する事が可能です。 国保は住民登録地で加入しますから、地域で保険料が違う関係上安い土地に住民が集まる傾向が出て来ます(例:横浜市では所得割を市民税の税額に料率を掛けて算定し平等割や資産割が無いから持ち家や単身者に有利)。 年金は全国共通料率だし、住民税は超過税率がある場合以外同じですから、移すべきです。 手続きは、住基ネットの写真付きカードを所持していれば、前の住所地の役所にアクセスして転出する(した)登録をして新しい住所地の役所で転入とカード更新手続きをします(更新手続きがあるから必ず平日日中に出頭が必要です)。 カードが無い場合(住基ネットに接続していない場合を含みます)は転出届を前の住所地の役所に届け出て転出証明を受け取ります。本人確認は保険証で転出手続き可能。で新しい住所地の役所で転入手続きをします(本人確認は保険証<喪失証明を含む>で可)。転出証明による場合は夜間休日の窓口でも手続き可能です(国保の旧保険料は新しい住所地に未精算分の請求書を寄越します)。 本籍地は無理に移す必要は無いです(戸籍を1名だけで移すのは直接には不可能で分籍手続きで先ず1名戸籍を作りその後に転籍手続きを行います)。

回答No.5

今回のケースには当てはまりませんので完全に余談です。お許しください。   例えば遠くの学校に進学した学生が、親の名義の自動車を借りて、実際に居住している場所で使用する場合、当然車検証上の使用者の住所は名義人である親(実家)の住所ですが、きちんと実際に居住している現住所(と近傍駐車場)で申請すれば車庫とばしにはなりません。つまり、車検証上の使用者の住所と車庫証明上の使用の根拠は一致していなくて良いといことになります。  ただし、前述のとおり、学生が借りた自動車の使用の根拠地を住民票上の住所と同じにするように指導している警察署ですと、住民票を移していないと車庫証明がとれないという事にはなりますが。  任意保険に関しても、一般的には、家族限定にしていた場合、別居する未婚の子も対象になります(一旦婚姻し、現在は独身になった子は認めないという保険も有りますが。)。  ただし、親の年齢によっては(たいてい当てはまると思いますが)年齢による担保条件を付加している場合が有りますので、そこは変更契約しないと支払いの対象になりません。 余談失礼いたしました。

回答No.4

再びこんにちわです。  まず、誤りを訂正いたします。自分名義の自動車を実家の住所を使用の根拠地で届けた場合、車庫証明が降りません。レアケースとして他県でも実家の駐車場と貴方の実際の居住場所が決められた距離…2km以内…ならおります。)。また、自動車使用の根拠地を住民票の住所とするように指導している警察もあります。もちろん、この結果決められた距離内に駐車場がなければ車庫証明は取れません。  本来の車庫とばしの意味は、虚偽の使用本拠地を書いた場合ですので、実際に居住している現住所を書けば車庫飛ばしにならない筈です。ただ、そうすると、今度は役場に登録した住居(住民票上の住所ですね)の変更や自動車の使用場所の変更の届出を怠っているということで怒られる可能性が出てきます。  もっとも、現実には、近くに転勤族の集まりのような自衛隊が有るのですが、ごく普通に全国のナンバーをつけた自動車(使用場所の変更を行なっていない自動車)が走っていjます。もし自動車の使用場所の変更を確実に行わないとマズイということなら、結構多数の国家公務員が検挙されている筈ですが、そういう話は聞きません。ちゃんと自動車税を収めていればそこまで厳しくは見ないということでしょうか…。  なお、車庫証明の書類には「自動車の使用の本拠の位置」というのが有って、そこに現住所を書くのですが、車検証や住民票との照合ははしませんので相違していてもわかりませんね(^-^;)。ただし、登録車の車庫証明申請の場合、実際に使用の根拠地の現状を見に来ますので、他の車で専有されていると(入れ替えを除く)申請が通りません。軽でも過去の届出と照合している可能性は有ります。 次に住民票を移さない場合の実態をお話しておきます。  ある人が4月1日付で転勤になりました。ところが子供さんの小学校入学の手続きの関係でご本人以外のご家族の住民票は3月10日付で転居という扱いにしました。実際にご主人の転居届けを出したのは4月2日でした。問題なかったです。  3年間単身赴任した旦那さんか自宅に住民票を置いたままにしていました。これも別に問題にはなりませんでした。但し、選挙があったりすると、選挙区が異なるので面倒でした。  これも本当は違反ですし、免許証記載の住所との問題も出てくるのですが、そこまで細かくは問わないということでしょうかねぇ…。ただ、何かのきっかけでお巡りさんのお世話になるようなことがあると面倒になる可能性は有ります。  やはり正しく法律に従っておいたほうが良いと思います。  なお、これはあくまでも実態を書いただけで、やって良いよ。と言っているのではないのでお間違いなく。  因みに、もし現在自動車を停めている駐車場の名義上の持ち主が貴方以外の人の場合は、車庫証明届出時(繰り返しになりますが、軽自動車は届出です)に土地の登記簿に記載されている人の使用承認書が必要になります。一筆書いてもらわなければなりませんが、無料で引き受けてくれる方も有れば、2000~5000円程度のお礼が必要になる場合も有ります。 ご参考になれば幸いです。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

1.住民票は、実際に住んでいるところにあるべきものです。 今回のケースでは、違法に届出を怠って実家に住んでいることにしていたものを是正するということですね。 もっとも、わざわざ自分が手続きを怠っていたとばか正直にいう必要はないので、あたかも「いま実家から引っ越しましたよ」という届けをだせば充分でしょう。 住民票を移すのは、そこに住んでいることを届け、選挙権を行使したり、住民サービスを受けたりするのに必要なことです。 2.必要なし 3.なし 4.旧住所の市区町村役場に「転出届」を出して「転出証明書」をもらい、新住所地の役場に「転入届」を出す(「転出証明書」を添えて)。 実際には住んでいない実家に住んでいることにして、そこで車を登録するのは「車庫とばし」という犯罪と同じですよ。

回答No.2

こん**わ(´∀`*) 住民票を移す 住民票の発行人(普通だと市長とか町長とか村長。東京23区はどうだったけ(^-^;))が異なるところに転居した時に、新しい発行人の管理する住所録(住民基本台帳だったか?)に、自分の情報(新しい市での住所、氏名、生年月日、本籍地)を届けて登録してもらうことです。役場本庁舎、もし有れば多分出張所とかサービスセンターで受け付けてくれます。  但し、元の居住地で転居届(この地を離れますよん(^o^)/~~~)という届けを出して書類をもらい(←無くすと面倒だそうです)、それを新しい場所を管轄する役場に転入届と共に提出しなければなりません(確か14日以内だったかな。  なお、これは実際に貴方の身柄が動いた日から計算するのではなく、転居届けを出した日から起算します(故に実態とは大きく異なる場合も有ります。)。  転居届けを出して元の住所から離れ、転入届を新住所を管轄する役場に提出しないまま放置すると「住所不定」になる可能性があるのかな(^-^;)。(一応転居届に転出先を書くはずですが…)  本籍の移動は特に必要ありません。本籍地と現住所が違う方は結構有りますよ。千代田区丸の内1丁目(皇居)とか(^-^;)領有権を巡って係争中の島とか(^-^;)(^-^;)。  ただ、貴方が現住所を管轄する役場の守備範囲に本籍地がないと、何かの折に本籍を証明する書類(戸籍謄本等)を取りたい時、いちいちその本籍地のある役場に依頼することになるので(あなたの場合は実家のご家族に依頼すれば宜しいのですが)、その辺は考えてくださいね。  因みに軽自動車を購入するにあたって戸籍謄本は必要ありません。  現住所の変更。転入届を新しい住所を管轄する役場に提出して受理された時点で、その書類に記載した住所が現住所に変更されます。  本籍地移動の変更手続き。役場(市役所、町役場、村役場)の担当課に行って手続きします(転入届と同時に書類を出せば宜しいはずです)。ただ、実はこれ私、やったことがないので(故に現住所と本籍地が違ったままです(^。^;))前述のように元の役場と新しい住所を管轄する二つの役場に行く必要があるのか、転居先の役場だけで良いのかわかりません。ごめんなさい_(_^_)_。    因みにこういう手続きをしてくれる課の名称はまちまちなので(特に市役所の支所などだと兼務していたりしますので)役場に行って尋ねるのが一番手っ取り早いと思います(電話でも良いでしょう)ね。まあ少なくとも観光課では無いでしょうが(^-^;)  住所が実家のままか今住んでいるところなのか。過去に役場に書類を提出した覚えがなければ実家のままのはずですが、時々家族が手続きしている場合があります。確実なのは、実家の役場に行って(貴方が行かなくても貴方の家族なら堂々ととれます)、貴方の家族の世帯の住民票をとって見てください。  因みに、軽自動車でも車庫証明必要な地域なら管轄する警察署に現受書で届出r(軽は届出です)をすれば、不要なばしょなら実家の住所のままでもクルマを購入することはできなくもなかったように思います(ただ、今回は移して欲しいというお話ですね。私の知っているのは昔の話なので何か事情が変わったのかな(・・?)。任意保険等が場合によってはややこやしいことになりますのでやはり移したほうが無難かもしれませんね。あ、免許書の住所変更に住民票が必要だった様な気がしますん。だとすると移さないとさらに面倒ですね(^^ゞ  ただ、税金等の請求は実家に行きますので、郵便局に転居通知を出していると(※これ、お引越しをした際に重要です)。場合によっては宛先人不明で大切なお知らせが届かなくなる可能性もあります。 ご参考になれば幸いです。

noname#200051
noname#200051
回答No.1

本籍は本人次第だと思います。住民票は元の市に転居届けを出し、今のお住まいの市に転入届けを出せば終わりだと思います。

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