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年末調整と扶養控除について

62歳の女性で、年金が月額5万円、3月から始めたバイト料が月額平均10万円ということで、現在ご主人の扶養に入っております。バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする、ことになりますか? また、年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう?

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

>バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする、ことになりますか? 年金がその額だと、65歳未満の場合で公的年金等控除が70万ありますから年金所得はゼロです。したがって年金の申告は必要ありませんので年末調整だけで結構です。わざわざ確定申告して税務署の手間を増やすことはありません。 >年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう? ご主人は社会保険でしょうか(まだサラリーマンか健康保険の任意継続中)。社会保険でなかったら扶養の130万は関係ありません。 ご主人が社会保険なら、あなたの収入(年金+バイト料)がその時点以降の12か月間で130万を超える見込みとなった時に扶養から抜けることになります。現在の状態がこれから12ヶ月変わらないとしたら130万を超える見込みとなるので、現時点で抜ける手続きをするということになります。 税では、ご主人が配偶者控除、あるいは配偶者所得控除を受けられるかどうかになりますが、それはあなたの今年の所得が確定してからの話で決まります。あなたの年金所得がゼロですから、バイト収入が103万(所得が38万)を超えなければ配偶者控除、超えれば配偶者特別控除になりますが、部妙なところですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする、ことになりますか? 「所得税の確定申告」は以下の特例により不要になります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(20万円以内は不要) なお、「住民税(地方税)」にはこの規程が【ない】のですが、受け取っている年金収入から求める所得金額が「0円」なので市区町村に問い合わせれば申告不要と回答を得られると思います。 『成田市|公的年金等に係る雑所得の速算表』 http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shiminzei/nenkin.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ≫住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 ≫【給与以外の所得がない】会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ【給与支払報告書が提出されている人】(特別徴収=給与天引きの方法で住民税を納める扱いになっている人等) ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。最終的な確認は役所へお願いいたします。 >年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければならなくなるのでしょう? 「扶養控除」は税金の制度です。おそらく健康保険の「被扶養者」についてかとは思いますが、「配偶者【特別】控除」の対象となるので触れておきます。 ・給与所得=(10万円×12)-65万円=55万円 ・年金所得=0円 合計所得が55万円なので(ご主人は)「配偶者【特別】控除」を申告することができます。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ○健康保険の「被扶養者」の認定・削除について 健康保険の「被扶養者」の要件は、60歳以上75歳未満の場合は向こう12ヶ月で180万円未満(月収で15万円未満)、かつ、扶養者(被保険者)の1/2である必要があります。ただし、健康保険の運営元により基準の厳格化(あるいは緩和)がされる場合があります。 また、「何を収入とみなすのか?」「どのタイミングで削除となるか?」などいろいろと違いがあるので必ず加入する健康保険(の運営元)に確認が必要です。ご質問のケースですと「交通費」を含める場合は微妙なところです。 ・年金+給与(+交通費など)<15万円、かつ、ご主人の収入×1/2 ・通常は年収が規定を超える【見込み】になった時点で削除の申請が必要ですが、確認が必要なのは上記の通りです。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html (参考) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在ご主人の扶養に入っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ扶養控除うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >バイト料につき、年末調整が行われ、この源泉徴収票と年金分を合計して、来年確定申告をする… 基本的にはそのとおりです。 >62歳の女性で、年金が月額5万円… 年間 60万円として「所得」に換算すると 0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm したがって、年末調整が適切に行われ、かつ、医療費控除その他特段の事由がなければ、確定申告の必要性は生じません。 >年金とバイト料で扶養控除の130万円を超えた場合、どの段階で、夫の扶養から抜かなければ… 130万の数字は何の意味もありません。 その他は前述のとおり。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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