• 締切済み

特許権における質権

法律の勉強の初心者です。 仮専用実施権者と仮通常実施権者の話です。 両者は自分が持つ特許を受ける権利について担保にすることはできるのでしょうか? 出来るのならば、譲渡担保ということなのでしょうか? 専用実施権者と通常実施権者は特許権者の承諾があれば質権の設定を行うことが出来るのならば 仮専用実施権者と仮通常実施権者はどうなのかと思い、質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

特許法34条の2第8項および34条の3第12項に規定されている通り、質権の目的とすることはできません。 また、移転も制限されているので、譲渡担保とすることも事実上できないでしょう。

関連するQ&A

  • 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いについて

    最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。 移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。 また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 利用の関係にある後願特許のもつ権利

    甲が先願として特許Aを有し、乙がその特許Aに対し利用の関係にある特許Bを有している場合において、乙はその特許Bの特許権に基づいて、 (1)第三者への差止請求 (2)第三者への損害賠償請求 (3)第三者への通常実施権の設定 (4)第三者への譲渡、専用実施権・質権の設定 はできるのでしょうか。 自分の考えとしては (1)に関しては甲に対しても第三者に対しても乙が権利行使することによる問題はない。→OK (2)は第三者が侵害に対して2重に請求される又は甲が権利行使できなくなる点でNG (3)は92条で「甲に対しての通常実施権の許諾」という点からOKな気もしますが、第三者に対しては甲のもつ特許の範囲の一部の実施権とも考えられるのでNGのような気もします。 (4)に関しても(3)と同様の理由からNGのような気がします。 自分では調べてみてもはっきりと分かりませんでしたので、お教えいただきたく質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 特許権

    専用実施権者は他人に通常実施権を許諾するときに なぜ特許権者の承諾が必要ですか 詳しい方よろしくお願いいたします

  • 「特許権者」「特許の権利者」の意味

    「特許権者」という言葉の意味が分からなくて困っています。 「特許権者」は、(a)特許権を設定した者、(b)専用実施権者、(c)通常実施権者の3者を含むのでしょうか。それとも、(a)のみのことを言うのでしょうか。(a)のみのことを言う言葉であるように思えるのですが...。 また、「特許の権利者」という言葉も聞きますが、これは(a)~(c)の全てを含むのでしょうか。これは、全部含むように思えるのですが...。 よろしくお願いします。

  • 職務発明について(特許)

    教科書に 「職務発明について従業者が特許をうけたとき使用者は無償の通常実施権をもつ」 「就業規則にあらかじめ特許を受ける権利の承継、特許権の承継 専用実施権の設定を定められる これにより使用者が権利をうけたとき従業者は相当の対価をうける権利をもつ」とありますが 下記質問です。 1.使用者が 発明に対するコスト負担をしたくないのなら権利の継承をうけず無償の 通常実施権を実施しつづければよいように思えますが そういう考え方でいいでしょうか。 2.日本の大手の電機メーカーなどは 職務発明についてはどのような扱いが実際には 多いのでしょうか。無償の通常実施権でしょうかそれとも 就業規則に定める ケースが多いのでしょうか。

  • 質権の目的となるものについて

    「譲渡性のないものは質権の目的となりえない(343)」について、いずれもテキストに書いてあったことですが… 2点ほど教えていただけますか? (1)「債務者の承諾を得て、譲渡しうる債権(例、賃借権、612)は、承諾を得なければ質入れをなしえない。」とあるのですが… →私が考えたのは、A(貸主)がBに(借主)、動産を貸していて、BがAの承諾を得て、Cに賃借権を譲渡した(612I)場合、Bはこの賃貸借関係から離脱し、これからは、AとCとの関係で、AがCに賃料債権を持ちますよね? この状態の時に、Aに債権者Xがいた場合に、XのAに対する債権を担保するために、AのCに対する賃料債権を質にとる、という理解でよろしいでしょうか?? (2)「譲渡禁止特約のある債権も質入れをなしえないが(466II本文)、善意者は有効に質権を取得しうる。(同条但書)」とあるのですが… →債権譲渡の466条II但書の規定の「善意」というのは、「善意無重過失」と書いてありますが、この規定は、(2)の質権における「善意者」も、「善意無重過失者」としても良いのでしょうか? ご教示下さい。宜しくお願いします。

  • 特許ライセンスについて・・・こういう契約ってありですか?

    お尋ねします。特許出願の案件があり、すでに公開されています。まだ未請求ですが、この出願を現段階でライセンス契約したいと考えています。特許となれば専用実施権を結んで、特許とならなれれば契約終了というかたちで。こういった契約は両者の合意であれば法律的には大丈夫でしょうか。

  • 特許法83条について

    特許法83条について ここでいう特許発明の実施には、専用実施権者や、通常実施権者の実施も含まれますか?

  • 特許権の譲渡について

    数年前に所有している特許をA社に譲渡し、譲渡契約を締結しました。 しかし、特許権の移転手続きはしていない状態なのですが、 この場合、この特許に関する義務は、法律的にどちらにあるので しょうか?(権利は100%A社にあると思っています) 具体的には、例えばA社の不注意または故意に、登録料を払わな かったために権利が消失するようなことが起こった場合、法律的に 当方にも責任が及ぶのでしょうか?

  • 中国特許法における共有特許権

    中国の大学と共同研究を検討しています。 日本の特許法では、特許権が共有に係る場合、持分の譲渡、実施権の許諾には他の共有者の同意が必要(特許法第73条第3項)との規定がありますが、中国の特許法でも同じでしょうか。 特許を共同出願し、権利を得たとしても、勝手に第三者に実施許諾されてはたまりません。

専門家に質問してみよう